接見をするために警察署に行ったが「接見禁止」言われた | 接見禁止を解除するには

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接見を頼みたい・接見禁止を解除したい

接見、面会をしに警察署へ行ったが接見禁止と言われた。接見禁止解除をしたい

いち早く、ご家族様と接見・面会できるように

被疑者が勾留された後は、弁護士のみならず、ご家族の方も原則として面会することが可能になります。 しかしながら、このようなご家族様との接見・面会が禁止され、弁護士しか接見できないことがあります。刑事訴訟法81条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」には、弁護士以外との接見を禁止することができる旨を規定しています。共犯事件のときの口裏合わせを防止したり、重要な証拠がまだどこかに残っていると考えられ、面会者に依頼して証拠隠滅を図ることが疑われるような場合には接見禁止が付されることが多いです。 弁護士であれば、接見禁止を解除すべく裁判所に対する申立てをして、ご家族の方との自由な接見を実現させられる可能性があります。 また、解除できずとも、弁護士であれば制限なしに被疑者と会うことができ、ご家族のお言葉を伝えて安心させたり、ご本人からの伝言を預かったりすることもできます。

接見とは

接見とは、逮捕されてしまった方と弁護士またはご家族などが面会することを意味します。 また、弁護士またはご家族などが逮捕されてしまった方に対して物品の授受をすることを交通と言います。 接見および交通する権利を接見交通権と言います。接見交通権は、被疑者等のみならず、弁護人をはじめとした接見しようとするご家族などに対しても与えられています。

逮捕されてから、72時間以内は接見禁止処分が下されております。

この72時間は弁護士以外の接見、面会はできません。

逮捕されてしまった時の接見禁止とは

接見禁止とは、逃亡、証拠隠滅、共犯者がいる疑いがある場合、黙秘や否認している被疑者に対して弁護士以外の面会、手紙の受け渡しを禁止するという、刑事訴訟法の規定になります。 接見禁止には、大きく3つの理由があります。 その理由に該当する恐れのある被疑者に対し、接見禁止がくだされます。 逮捕時、72時間以内は接見禁止になり、組織犯罪の更なる捜査、逃亡の恐れや、証拠隠滅、口裏合わせなどを未然に防ぐためにあります。

接見禁止処分になりやすい犯罪は、組織犯罪、共犯事件、暴力団員の事件等が多いです。

逃亡のおそれがある

住所不定者に被疑者や、逃亡されると捜索が困難になるような被疑者にはこちらの理由が当てはまります。

容疑を否認・黙秘している

被疑者が容疑を否認・黙秘している場合、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐために接見が禁止されます。 また、否認事件は、勾留期間や判決までの期間が長くなる傾向にあり、接見禁止期間も比例して長くなります。

組織犯罪の可能性がある

組織犯罪は、証拠隠滅や口裏合わせの防止のためほぼ接見禁止となります。 また、組織解明の捜査をするため接見禁止の処分が下される事があります。主に組織的詐欺事件、麻薬や大麻などの薬物事件、集団強姦事件などがあります。

接見禁止の期間はどのくらい続くのか

接見禁止の期間については法律上の定めはありませんが、起訴された段階、すなわち勾留期間満期をもって解除されることがあります。起訴される段階では、すでに証拠が集まっており、隠滅されるおそれがないと判断され解除されることが多いものと考えられます。 他方で、起訴されても接見禁止が解除されないこともあります。例えば、否認事件でまだ証拠が残っていると考えられるといったような状況下では、解除されない可能性があります。

接見禁止による逮捕者へのデメリット

接見禁止の処分がされると、逮捕者は原則として弁護士以外の者とは接見、面会をすることができなくなります。 そのため、逮捕者は親や家族にも会うことができず、孤独感と緊張感から精神的に追い込まれていくことになります。 通常の差し入れは可能ですが、手紙は外部と口裏合わせなどの可能性を回避するため勾留期間が終わるまで逮捕者に届けられません。そのため、逮捕者に何か伝えたい場合は、弁護士を通じて伝えることになります。孤独な環境下が長期続くことによりありもしない自白をしてしまうケースも多々あります。 早めに、逮捕者の味方である弁護士に相談することが重要となります。

接見禁止よる拘束が続くことにより、逮捕されてしまった方が精神的に追い込まれてしまい、ありもしない自白をしてしまう場合があります。

逮捕時から、弁護士による接見をすることにより、逮捕された方の孤独感を取り除くことも可能ですし、取り調べのアドバイスをすることも可能になり、逮捕者に対して強い味方の立場で刑事弁護活動を行うことができます。

接見禁止解除へ向けた弁護活動

接見禁止解除に向けた弁護活動は大きく分けて下記の3通りになります。 裁判所の判断で接見禁止の決定・解除を行うことができます。 そこで、ご家族様を接見禁止とする対象から除外する「接見禁止の一部解除申立」の弁護活動を行うことにより、接見を行いたい時間や理由を示して、その時間だけは接見禁止を解除するよう要請する一部解除の申立を可能にする弁護活動を重点的に行っていきます。

準抗告

裁判所に対して準抗告を申立てて、これが認められた場合、接見禁止は取消されることになります。 準抗告においては、接見禁止が違法である、すなわち、証拠隠滅のおそれがないので接見禁止の要件を満たしていない、などの主張をして接見禁止の取り消しを求めていくことになります。裁判所が、申立て内容に理由があると考えた場合、準抗告が認められ、接見禁止が取り消されます。 また、全部取消が認められずとも、例えば、配偶者や両親に限り接見を認めるというような、一部取り消しが認められる可能性もあります。

接見禁止の一部解除申立て

準抗告のように、違法な接見禁止の取り消しを求めていく場合でなくとも、違法ではないが接見禁止を解除してほしいというお願いをする旨の申立てをすることもできます。 この申立ては、法定の制度ではないため、裁判所がこれに対し判断する義務はありません。 しかしながら、家族との面会に限り許可する等の一部解除が認められる可能性もありますので、違法な接見禁止処分でなくとも、面会ができる可能性があります。具体的な時間や人物を特定して、裁判所に対してお願いをしていくことになります。

接見禁止の一部解除申し立ての回数制限はございません。

何度も接見禁止の一部申し立てを行い、ご家族様、ご親族様が直接接見、面会ができるような弁護活動をいたします。

勾留理由開示請求

勾留理由開示請求をすれば、裁判所で、裁判官から勾留理由の説明を受けることができます。 この手続は公開の法廷でなされるため、被疑者のご家族も傍聴することができます。 接見禁止処分中の被疑者は、弁護士との接見、面会以外はできないため、必ず早い段階で弁護士へ依頼することが早期解決へと繋がります。

接見禁止と言われたら弁護士へご相談ください

逮捕時72時間以内、勾留中の接見禁止を早期に解除する弁護活動を弁護士法人ALGの刑事弁護チームが積極的に行っていきます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

逮捕された家族に面会はできますか

ご家族が逮捕されてしまった場合、逮捕された方は管轄の警察署で留置されています。 そのため、身柄拘束をされている警察署に行けば、接見、面会が可能な場合もあります。しかし、まず、逮捕された直後は72時間以内の面会をすることができません。 ご家族様が接見、面会ができるのは、勾留決定が下される72時間以降です。また、勾留決定後にも、接見禁止がつく場合があります。これは裁判所が面会制限を行うことです。接見禁止が下された場合、解除されるまではご家族様でも面会ができません。 特に面会制限がない場合でも、逮捕された方が実況見分や現場検証に行っていたり、取調べの中などは面会することができません。 また、ご家族様や一般の面会は警察署の決まりで、面会時間や1日の面会回数には制限があります。面会をしたい場合は直接警察署に問い合わせすることをお勧めします。

逮捕直後、接見禁止のときは弁護士へ依頼する

弁護士は家族でも依頼できますか

刑事弁護を依頼できるのは、逮捕された本人、配偶者、直系の親族、法定代理人が弁護士を選任する権利があります。よって、友達や友人は弁護士選任権がありません。

接見禁止でも差し入れはできますか

差し入れすることは可能です。 接見禁止中は、手紙のやりとりも禁止されてしまうので手紙は差し入れできません。 一方、生活必需品の本、衣類(ひもがないもの)、たばこやお金などは、通常であれば接見禁止の対象外とされますので、差し入れすることができます。

接見・面会禁止解除に向けた弁護士法人ALGの弁護活動

刑事事件に強い弁護士

被疑者の方にとっては、ご家族やご友人との接見・面会は心のよりどころになります。そのような接見が禁止されてしまうことは、被疑者の方に大変辛い思いをさせることになります。慣れない環境下で、今後の不安もあり、眠れなかったり、思い悩んでしまったりすることも多いことかと思います。
弁護士法人ALGの刑事弁護チームは、このような状況を打破すべく、接見禁止の取り消し・解除を積極的に求めていきます。

また、もし接見禁止の取り消し・解除が認められずとも、ご家族と被疑者の橋渡し役となり、少しでも不安を取り除くべく、全力で、丁寧な弁護活動を行い、可能な限り被疑者・ご家族の精神的なサポートを行う所存です。被疑者の方にとっては、弁護士が面会できる唯一の味方なので、可能な限りサポートしていきます。
接見・面会についてお悩みがございましたら、ぜひ弁護士法人ALGにご相談下さい。悩みを払拭するお手伝いをしていきます。