起訴を回避し不起訴を獲得するには | 起訴と不起訴の違い

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起訴と不起訴の違い

起訴されてしまった場合

起訴された場合の有罪率は99.9%

起訴されたことによる有罪率

刑事事件においては、警察官、検察官による捜査を経た上で、最終的に、検察官が起訴・不起訴にするかを判断します。 法務省の犯罪白書によれば、起訴された場合の有罪率は約99.9%となっています。つまりは、起訴されてしまった場合は、ほぼ100%に近い確率で有罪となり、前科がついてしまいます。

起訴とは

起訴の流れ

起訴とは、検察官が裁判所に対して、被疑者(起訴されて以降は「被告人」と呼ばれます)を裁判によって処罰することを求めることをいいます。 起訴は、検察官にのみ権限があります(起訴独占主義といいます。刑事訴訟法247条)。被害者が刑事処罰を強く求めても、それだけで起訴の効果が生じることはなく、最終的な判断は検察官が行うことになります。そのため、起訴されることを避けるには、弁護人から検察官に対して訴えかけていくことが重要になります。 起訴には、大きく分けて、通常の起訴と、簡易な手続きによる起訴の2つがあります。

起訴の種類

通常起訴

通常の起訴がされた場合には、法廷において裁判手続を行い、被告人の処遇を決定することになります。公判請求という言い方もします。 検察官は、起訴状(被告人の犯罪行為、罪名等が記載されているものです。)を裁判所に提出するのみならず、起訴状記載の犯罪事実を裏付けるべく証拠を提出して、犯罪事実の立証を図ります。 弁護人はこれに対し、自白事件の場合には、示談書を証拠として提出する、被告人の再犯防止のために監督を行う親族の尋問を行う、被告人本人の尋問を行い(被告人質問といいます)、被告人本人が反省している旨を裁判所に伝える、などして刑を少しでも軽くすべく行動します。

他方で、否認事件の場合は、検察官の主張等の不合理性を弾劾する、被告人のアリバイを裏付ける証拠や証人を探す、検察官証拠の証拠能力等を争う(自白が強要されたり、違法な手段で証拠が収集されたりした場合等)等して、検察官と徹底的に戦っていきます。 このような手続を経た上で、裁判所が最終的な判断をし、判決を下します。

簡易な手続きの起訴

簡易な手続きによる起訴とは、前述の通常の起訴のように、厳格な審理を求めるものではなく、手続を簡略化し、スピーディーに手続を進めるものです。

通常の起訴をすると、前述のように厳格な手続をもって裁判が進められることになり、事件が終了するまで長期化してしまうこともあります。実際に、過去には判決まで10年以上かかった事件もあります。 簡易な手続きによる起訴であれば、このような長期化のおそれはなく、書面審理のみで完結したり、1回の期日で判決がなされたりします。 逆に、簡易な手続きによる起訴は、厳格な手続が要求されないため、否認事件や重大事件などに適用されると、被疑者・被告人としては、言いたいことも言えないままに結論が出されてしまうおそれもあります。 このような点を考慮して、簡易な手続きの場合は、被疑者の同意のもと行う、軽微な事件のみ可能である、といった配慮がされています。

略式手続

略式手続とは、公判手続を行わずに、罰金または科料を科す手続です。書面審理のみで刑が決定され、法廷での審理は行いません。

略式手続は、

  • ①簡易裁判所の管轄に属し、
  • ②50万以下の罰金または科料を科し得る事件であり、
  • ③被疑者が略式手続をとることに異議がない場合に、検察官の判断でとることができる手続です。

交通事故(業務過失致傷、道交法違反)といった事件のときに用いられることの多い手続です。略式手続の際には、罰金または科料が科されるので、身柄は釈放され、刑務所に行くことはありません。

即決裁判手続き

即決裁判手続とは、事案が明白かつ軽微な争いの事件について、即決裁判手続によって審判する旨の決定から判決言渡しまでを原則として1日で行う手続です。

即決裁判手続は、

  • ①死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる事件ではなく、
  • ②事案が明白である等の事情を考慮し、即決裁判手続によることが相当であること、
  • ③即決裁判手続によることについて被疑者の同意がある場合に行うことができます。

即決裁判手続の場合は、通常の裁判と同様に法廷で審理が行われますが、原則として判決はその日に言い渡され、懲役または禁錮刑を言い渡すときは、必ず執行猶予がつきます。

起訴された場合のデメリット

有罪判決がなされ前科がついてしまう可能性が非常に高くなります

起訴された場合は、前述のとおりの有罪率の高さから、有罪判決がなされ前科がついてしまう可能性が非常に高くなります。無罪判決がなされるケースももちろんありますが、容易なことではありません。 また、公判請求をされた場合、法廷で裁判を受けなければなりません。法廷は公開されており、誰でも傍聴が可能です。加えて、裁判官や検察官の質問に回答する必要があり、心理的なプレッシャーもあります。 さらに、公判期日が指定され、判決がなされるまで、引続き勾留された状態が続くおそれもあります。すなわち、公判請求をされると、身体拘束が長期化する可能性があります。

前科がつくデメリット

不起訴とは

不起訴とは、検察官の判断で、起訴をしないことをいいます。 刑事事件の捜査が進められたからといって、検察官が全事件を必ず起訴しなければいけないわけではなく、検察官には、「起訴をしない」権限もあります。刑事訴訟法248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と定めています(起訴便宜主義といいます。)。 不起訴にされる場合としては、犯行を立証するだけの証拠がない、情状から見て処罰までは必要ないと検察官が判断した場合等があります。 不起訴になった場合は、前述のような資格や職業への制約を受けることもなく、身体拘束から解放され、日常生活に復帰することができます。職場との関係においても、懲戒解雇等の処分を回避できる可能性があります。 不起訴になるには主に3種類の理由があります。逮捕され不起訴を獲得するために下記の3種類の弁護活動を致します。

不起訴処分の種類

嫌疑なし

逮捕者は罪を犯していないという理由です。犯罪行為に値しないまたは、真犯人が出てきたなど

嫌疑不十分

逮捕者が犯罪を起こした疑いはあるが、決定的な証拠がない

起訴猶予

犯罪を犯したことを立証ですることも可能だが、加害者の年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後に深く反省をしていたり被害者との示談が成立している場合、訴追を必要としないときに検察官の裁量により公訴を提起しないこと

上記の3点が不起訴の要因ですが、そもそも警察が嫌疑なしの方を逮捕するはめったにありません。

現在の日本の捜査機関を持ってして証拠が出てこない嫌疑不十分になることは稀にあり、不起訴の要因は90%以上が起訴猶予になります。

不起訴と罰金の違い

軽犯罪などの迷惑防止条例違反、傷害罪(暴行、喧嘩)などの罪で逮捕され犯行を認めており、示談が成立すれば不起訴となるが、示談が成立しない場合は罰金もしくは起訴されることが多くなります。 示談が成立し不起訴を獲得できれば、前科はつきません。 一方、示談が成立せず、罰金刑だった場合は前科が付くことになります。 前科がつく場合は、懲役や禁錮などに限らず、略式起訴で罰金刑を受けたという場合も有罪判決と同等となります。 したがって、スピード違反や器物損壊罪などの軽い犯罪でも、罰金刑を受けてしまった場合は前科が付くことになります。

不起訴にしたい・前科を付けたくない場合

起訴を回避し不起訴を獲得するためには

起訴を回避し不起訴を獲得する確率を上げるためには、逮捕されてしまった早い段階、または捕まったが帰宅が許された早い段階で刑事弁護に強い弁護士に相談することが重要です。 逮捕され警察署に身柄拘束されている場合や、身柄が拘束されず帰宅が許された在宅事件でも、早期の段階で逮捕されてしまった犯罪の被害を把握し、被害者がいる場合は被害に対する損害賠償、示談成立が不起訴を獲得するために重要となります。 また、再犯を防止するための具体的な対策を検察官に主張する弁護活動を行います

逮捕され身柄拘束されている場合

身柄拘束されている場合は、ご家族様またはご親族様が刑事弁護に強い弁護士へ相談してください。 拘束されている警察署へいち早く接見、面会へ行き、事件の概要や今後のアドバイスをいたします。 身柄が拘束されていると、拘束期間は普段の生活ができず仕事や学校へ影響がでてきます。

まずは、身柄解放に向け刑事弁護活動を行います。

警察署への初回接見、面会

捕まったが身柄拘束されず帰宅できた場合

身柄拘束されず帰宅できた場合でも警察の捜査は進んでいます。 この事件は在宅事件として取り扱われ、度々警察の呼び出しで取調べにいったり、家宅捜査される場合があります。 帰宅が許された事件は比較的軽い事件で、身元がしっかりとしている場合です。 帰宅後は、普段の生活に戻れますが「安心」しないでください。在宅事件のまま起訴される場合もあります。 この場合は、被害者がいる犯罪は早めに刑事事件の示談交渉に強い弁護士へ依頼し、示談を成立させ起訴を回避する確率をあげる刑事弁護活動が重要となってきます。

起訴されたら今後どうなりますか

起訴されてしまうと、被告人と呼ばれるようになります。 大体の場合、起訴前まで身柄拘束されていたらそのまま身柄拘束が続きます。 身柄拘束が続く場合は、保釈が認められない限り、刑事裁判が終了まで身体拘束が続くことになります。

処分保留で釈放されたのですが今後、起訴されることはありますか

処分保留は、起訴、不起訴を判断するための十分な証拠が揃わなかったことです。 将来、十分な証拠が揃えば、起訴されることもあります。

処分保留と(狭義の・典型的な)嫌疑不十分との違いは再復活可能性があるかないかです。

不起訴を獲得するための弁護士法人ALGの弁護活動

刑事事件に強い弁護士

不起訴は、前述のとおり、犯行を立証するだけの証拠がない、情状により処罰が必要ないと判断される等の場合にされるものです。
弁護士法人ALGは、不起訴獲得のために、被疑者・被告人またはそのご親族に代わって、否認事件であれば、無罪を立証するための証拠獲得に奔走しますし、自白事件であれば、情状の面から起訴する必要はないと検察官に判断してもらうべく、スピーディーに示談交渉等を行う所存です。
また、自白事件の場合は、きちんと罪と向き合って反省することが重要です。弁護士法人ALGは、この点についても、ご本人、ご家族と一緒に向き合っていくお手伝いをさせて頂きます。

加えて、不起訴獲得のためには、このように単に動くだけでなく、スピーディーに行動することが大事です。動きが遅れてしまうと、こちらの主張・証拠の提出が検察官の起訴・ 不起訴の判断までに間に合わない可能性も出てきてしまいます。
そのため、弁護士法人ALGは、丁寧のみならずスピーディーな弁護活動を行うことを目標としており、ご依頼者様のためにできる限り迅速に行動することを目指しています。