逮捕され警察署へ接見・面会を弁護士へ依頼する | 警察署・留置場への接見・面会は刑事弁護チームが迅速に対応致します。

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大切なご家族・ご友人様がいち早く釈放できるよう全力を尽くします。

ご家族・ご友人が逮捕されるということは、とてもショッキングな出来事であり、精神的に混乱し、また、平静を保っていても、過去に知人や自身が逮捕された経験のある方はあまりいないと思いますので、どうすればいいのかわからなくなってしまう方がほとんどだと思います。
しかしながら、弁護士であれば、当然ながら日常的に刑事事件に触れているので動揺することはなく、的確に状況を分析し、その状況に応じた適切な行動・アドバイスをすることができます。


また、どうすればいいというように迷うこともなく、スピーディーに動くことができます。
そのため、弁護士に依頼することによって、依頼者様、ご家族・ご友人を精神的に落ち着かせるとともに、事件の早期解決が期待できます。

逮捕された方へ接見・面会をする重要性

ある日突然、警察へ逮捕、勾留され、起訴される前の逮捕者にとって、連日に続く取調べによる疲労、精神的不安定の中で、弁護士との初回接見は、刑事弁護に強い弁護士が親身に話を聞いてもらえる機会です。
これは、これからの取調べのアドバイスだけでなく、精神的にも極めて強力な支えができるという点で、非常に大きなメリットがあるといえます。
仮に、弁護士との接見・面会が遅くなり、その期間で違法な取調べにり、事実とは異なる自白供述をしてしまう場合もあります。
逮捕者がご家族様等と連絡をとりたいと思っても、接見禁止、拘留中は身体が拘束されているため、実現可能性は低くなります。
接見禁止中であっても、弁護士であれば祝祭日かまわず24時間逮捕者との接見・面会ができ、弁護士を通じてご家族と連絡が取れる架け橋になれます。
以上のような理由から、逮捕、勾留された逮捕者のご家族様の方に対しましては、なるべくお早めに弁護士に依頼されることをおすすめします。

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逮捕されてから72時間は、家族でも接見・面会ができない

逮捕時から起訴までの流れ

警察に逮捕された場合は、警察は48時間以内に事件を検察庁に送致するまたは被疑者を釈放しなければならず、事件が検察庁に送致された場合は、検察庁は、24時間以内に勾留請求または釈放をしなければなりません。
この期間は、ご家族であっても、被疑者との面会が認められない場合がほとんどであり、被疑者の状況を認識することが困難になります。また、被疑者としても、ご家族に会えず孤独な状況の中取り調べ等を受けることになり、精神的なサポートが必要になります。
この点、弁護士であれば、この合計72時間以内であっても被疑者と面会することが可能で、ご家族からのメッセージを伝えたり、逆に、被疑者の状況をご家族に伝えたりすることが可能です。

弁護士法人ALGならスピーディーに接見・面会へ対応!

弁護士法人ALGの刑事事件チームは、フットワークの軽い若手弁護士が中心であり、ご依頼頂いてから直地に接見に向かう、示談交渉を開始する等の行動をとります。
刑事事件は、スピードが非常に重要です。検察官が起訴するまでの間に示談が成立するか否かで検察官の処分も変わってくる可能性がありますし、時間がかかれば被害者としても誠意がないものとして示談を拒絶する可能性があります。


また、弁護士が早期段階でついておかないと、被疑者もどうすればいいかわからないまま時間が過ぎてしまい、警察の圧力に負けてやってもいないことを自白してしまった、というような事態もあり得ます。
このような点から、刑事事件では、早期に動くことが重要であり、弁護士法人ALGであれば早期解決のためにスピーディーに動くことが可能です。

弁護士ならいつでも接見・面会できます

弁護士には、刑事訴訟法上、接見交通権が認められており、原則として、警察や検察が、被疑者と弁護士との面会を制限してはならないとされています。
これは逮捕後すぐのときでも変わらず、原則として、制限なしで被疑者と接見が可能であり、直ちにアドバイスやサポートをすることができます。
特に、逮捕直後は1番動揺が大きいので、被疑者の精神的なサポートをすることは非常に重要です。弁護士であれば、このような被疑者の精神的なサポート役にもなることができます。


また、被疑者との接見により、日用品の差し入れもすることができます。差し入れが可能な物品には制限はありますが、可能な物としては、衣類、メガネ、本、手紙、写真、現金などがあります。
このような点から、刑事事件では、早期に動くことが重要であり、弁護士法人ALGであれば早期解決のためにスピーディーに動くことが可能です。

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勾留、最大23日間の身柄拘束

逮捕時から勾留・勾留延長・起訴までの流れ

逮捕後、勾留(最大10日間、勾留延長、最大10日間)までされるのが通常です。
逮捕時からの身体拘束は、最大で23日間続きます。
逮捕・勾留の期間中、ご家族が本人に会うことを許可してもらえない場合(接見禁止)もあり、面会できても自由に会話できないなど、多くの制約があります。

このように、逮捕・勾留された場合、長期間(最大23日間)、身体を拘束されることになります。
身体拘束が長引けば、逮捕された方は、ご家族はもちろん、社会生活に切り離されることになり、失業・退学の危険すら生じかねません。
そして、検察官は、この最大23日の逮捕・勾留の期間内に、事件を裁判所に起訴するか不起訴にするか決めます(起訴されない場合は、釈放されます)。
この期間の弁護活動は非常に大切です。仮に有罪事件であっても、被害弁償を行う弁護活動をしたり、被害者間での示談をすることで、起訴されずに済む可能性が高くなります。
早い段階からの弁護活動により、身柄を早期釈放され、場合によっては失業・退学することなく社会生活へ復帰することも可能になります。

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弁護士による接見・面会の特徴

弁護士であれば、原則、制限なしで面会ができることができます。
また、当然ながら、法律の専門家であるため、今後の手続の流れや、想定される処分等、様々な観点からのアドバイスができ、不安を和らげることができます。逮捕された人にとって、1番不安な点は「今後どうなるか全くわからない」、すなわち情報がないことだと思います。弁護士であれば、このような被疑者の不安を和らげることができます。
また、ご家族様と面会できないときには、ご家族と被疑者の橋渡し役になることもできます。

弁護士による接見・面会
接見可能時期 制限なし※逮捕直後から接見・面会可能
日時・回数 制限なし※早朝から深夜まで何回でも接見・面会可能
接見・面会方法の制限 制限なし※警察官立会なく自由に話せる
接見禁止時 制限なし※接見禁止の場合でも関係なく面会できる
差し入れ 制限なし※ある程度の差し入れであれば可能
家族による接見・面会
接見可能時期 制限あり※逮捕から最大72時間は面会できない
日時・回数 制限あり※平日の日中に1日1組限り15分程度
接見・面会方法の制限 制限あり※警察官立会あり、会話の内容にも制約
接見禁止時 制限あり※接見・面会できません。
差し入れ 制限あり※警察署ごとに差異があり

取り調べ時の対応方法をアドバイス

逮捕直後の被疑者は、精神的に大きく動揺しています。多くの人は、突如として逮捕され、それまでの生活が一変してしまうので、混乱するのが通常です。
警察の取り調べは、このような状況下で行われます。中には動揺してうまく話せない人もいると思います。
この状況で1番避けなければいけないのは、やってもいないことを自白してしまうことです。一旦自白すると、その自白は警察作成の調書に残され、この効力を否定するには大変な労力を要します。
そこで、逮捕直後に弁護士をつければ、直ちに接見に赴き、被疑者の動揺を和らげるという精神的サポートをするとともに、取り調べへの対応をアドバイスすることができます。また、前述のように、弁護士は、逮捕直後であっても原則として面会することが可能ですので、早期にこのようなアドバイス・サポートを図ることができます。

精神面からサポート

逮捕勾留されている方は、極度の緊張状態にあり、孤独な状況下にあります。
そのため、弁護士という自分の味方が会いに来たということで安心して頂ける方は多いです。
弁護士法人ALGは、正式な依頼の前であっても、まずは初回の接見に赴いて被疑者と接見させて頂きます。弁護士と依頼者との間では、信頼関係が重要であり、また相性もあるかと思いますので、実際に動く姿を見た上で、最終的にご依頼頂くか否かをご判断頂いても結構です。

初回接見・面会のメリット

本人を精神的に安心させることができる

本人の様子を知ることができる

本人の希望などを聞くことができる

接見した弁護士から今後の見通しを聞くことができる

事情を具体的に把握できる

不当な取り調べ等の違法捜査の抑止になる

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