贈収賄で逮捕されってしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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贈収賄

贈収賄で逮捕された場合の刑罰

加重収賄罪

1年以上の懲役です。受託収賄罪は7年以外の懲役、それ以外の収賄罪は5年以下の懲役

贈賄罪

3年以下の懲役又は250万円以下の罰金

贈収賄の概要説明

贈収賄がされると、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼が害されることから、刑法に刑罰として規定されています。 テレビ・新聞等で、公務員が事業の口利きの見返りとして金銭を受け取ったとして逮捕されたという報道を見ることがあります。一般人がこの報道を見たとき、公務員の人が不正に金銭を受け取ると、公務員は信用できないと考えるでしょう。このような事態を防ぐために、刑罰規定を置いて公務員が職務に関して金銭を受け取ること、または一般人が公務員に対して金銭を渡すことを防止しています。 贈収賄が成立するには、公務員の職務に関して金品等の交付や交付の約束をする必要があります。「職務」には具体的職務権限(例えば、税務署の職員が担当している地区の人から金銭を受け取る場合)や一般的職務権限(税務署の職員ではあるが、担当地区ではない人から金銭を受け取る場合)及び職務密接関連行為(例えば、医療法人の理事長が県立医科大学に対し、教育指導のために医師を派遣させる見返りに金銭を受け取る場合)があります。 このように「職務」の範囲は広く、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を幅広く保護しているのが贈収賄罪です。

単純収賄罪の概要説明

刑法197条1項前段は「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」として単純収賄罪を規定しています。 主体は公務員で、公務員の定義は刑法7条1項に規定されています。 賄賂とは公務員の職務に関する不正の報酬としての利益をいいます。賄賂は金銭に限定されません。 単純収賄罪の実行行為は、賄賂を収受、要求、約束することです。収受とは賄賂を受け取ることをいいます。要求は一方的なもので足り、相手が応じているかは問いません。 約束は賄賂の授受についての意思の合致です。一旦約束がなされたならば、後日、約束は無かったことにして欲しいと言って約束を解除した後でも同罪の成否には関係はありません。 また、渡された金銭等が職務に関するものであること、つまり賄賂性の認識がなければ賄賂罪は成立しません。この場合の認識の程度としては賄賂罪の構成要件の解釈の認識は不要であり、素人的な意味での認識があれば足ります。

受託収賄罪の概要説明

刑法197条1項前段は、単純収賄罪を規定しています。同条項後段は「この場合においては、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。」として受託収賄罪を規定しています。 受託収賄罪が単純収賄罪の加重類型として規定されているのは、請託があることで、賄賂と職務との関係性が単純収賄罪より明確になり、賄賂罪の保護法益である職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を害する程度がより強いからです。 請託とは職務に関し一定の行為を行うことを依頼することです。請託は明示的に行われる必要はなく、賄賂を渡す行為により、依頼の趣旨が明確になるという黙示的な場合も含みます。また依頼する内容は違法な行為に限らず正当な職務についての依頼でも請託にあたります。

事前収賄罪の概要説明

刑法197条2項は「公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。」として事前収賄罪を規定しています。 同罪の主体は公務員になろうとする者であり、例えば知事選に立候補している者、国選に立候補している者です。現職者は同罪の主体ではありません。 実行行為は、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受、要求、約束することです。 同罪の特徴的な点として、同罪は公務員となろうとする者が公務員になることを処罰条件としている事です。選挙で落選して知事、国会議員になれなかった場合等には同罪は成立しません。これは賄賂罪の保護法益のうち、職務の公正を害する程度が類型的に低いという点から公務員になることを要求したものです。

第三者供賄罪の概要説明

刑法197条の2は「公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する」として第三者供賄罪を規定しています。 同罪の主体は公務員ですが、公務員自らが賄賂を取得せず、第三者が賄賂を取得するという脱法的行為を防止するための規定です。 賄賂罪である以上、第三者が受け取る金銭等は公務員の職務に関するものでなければなりません。 第三者とは請託を受けた公務員以外の者をいい、本罪の教唆犯・幇助犯も含まれますが、賄賂性の認識がなくとも第三者にあたります。つまり、何も知らない第三者に賄賂を受け取らせても、本罪は成立します。 実行行為は第三者に賄賂を供与させること、供与を要求、約束することです。供与とは賄賂を受け取らせることです。第三者が賄賂を受領しない限りは、供与の要求、約束にとどまります。

加重収賄罪の概要説明

刑法197条の3第1項は「公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。」と規定し、2項において「公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする」と規定しています。 本罪が賄賂罪のなかでも重い刑になっているのは、公務員によって現実に不正行為等が行われたことによって、賄賂罪の保護法益が侵害される程度が高いことが理由です。 1項は単純収賄罪等の後に公務員による行為が行われ、2項は公務員による行為の後に賄賂の収受等をした場合で行為の前後によって条文の適用が変わってきます。
相当行為をしなかった例としては、巡査が被疑者の要望に従って、証拠品の押収を行わなかった事案(最決昭和29年9月24日)があります。

事後収賄罪の概要説明

刑法197条の3第3項は「公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」として事後収賄罪を規定しています。 同罪の主体は公務員であった者に限られます。公務員の身分を失った者であっても、不正行為等を行ったのは在職中であることから、金銭等を受け取ることは賄賂罪の保護法益を害するため、同罪が規定されています。 なお、公務員在職中に賄賂を要求・約束して、公務員でなくなったから賄賂を受け取る行為は、約束した時点で既に単純収賄罪が成立してしまうので、賄賂を受け取る行為は、単純収賄罪に吸収されます。

あっせん収賄罪の概要説明

刑法197条の4は「公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」としてあっせん収賄罪を規定しています。 本罪の主体は公務員であり、積極的にその地位を利用してあっせんすることまでは必要なく、公務員としての立場であっせんすれば、本罪が成立するというのが判例です(最決昭和43年10月15日)。 あっせんとは、一定の事項について両当事者の間に立って仲介することです。また本罪における賄賂は職務に対する利益ではなく、あっせんすることの対価です。将来のあっせん行為に関して賄賂を収受、要求、約束する場合も含みます。

贈収賄で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

贈収賄で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの贈収賄における弁護方針

贈収賄罪は、収賄罪と贈賄罪が必要的共犯の関係に立つことから「被害者なき犯罪」と言われています。しかも贈収賄は密室で行われることが多いことから、目的者が存在せず、第三者の供述証拠等の証拠が少ないのが特徴です。 そのため捜査の中心は被疑者の自白の獲得におかれることになり、時として苛烈な取り調べが行われることがあります。また捜査機関は贈収賄を行った者のいずれかから自白をとり、それをもとに他方に対しても自白を強要することがあり得ます。 贈収賄における弁護方針としては、否認事件の場合、まず捜査段階で自白をしないようにすることが重要です。我々、弁護士が被疑者の方とこまめに接見をすることで、被疑者の方が現在どういう取り調べを受けているかを確認します。また自白を強要する取り調べは違法ですので、それに応じる必要はないことを説明します。 また、被疑者の方が起訴された後は、検察官側が出す自白調書は自白法則に違反して収集した証拠であって、自白調書には証拠能力がない等の弁護方針で対応していきます。 事案によっては異なりますが、被告人はそもそも賄賂を受けとっていない、受け取った金銭は賄賂ではないので、賄賂罪の故意がないとの弁護方針も検討していきます。 被疑者の方が起訴されて被告人になると、長期の身柄拘束が予想されますので、身柄の解放に向けて保釈請求等をしていきます。

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