覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法違反で逮捕された場合の刑罰

覚せい剤の輸入・輸出・製造

1年以上の有期懲役、営利目的での上記行為は無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金併科

覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け

10年以下の懲役、営利目的での上記行為は1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金併科

覚せい剤の使用

10年以下の懲役

覚せい剤取締法違反の概要説明

覚せい剤取締法違反の多くは、覚せい剤の所持とその使用です。国際的に見ても、日本は、薬物事犯に対する取り締まり、処罰は、厳しいです。 通常、初犯であっても起訴し、初犯で執行猶予付きの有罪判決、再犯については、起訴をして実刑になることが多いと思われます。日本で薬物事犯が厳しく扱われている理由は、資金源が暴力団に流れている場合がほとんどであるからです。 個人で購入して、所持、使用しているだけであれば、被害者もおらず、他人に迷惑をかけているわけではないから、それほど厳しく扱わなくてもいいのではないかという考えは通用しません。


覚せい剤取締法違反は、薬物犯罪の中でも圧倒的に上位の検挙数を占めています。「覚せい剤」とはフェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及びその塩類が主です。

覚せい剤取締法は

  1. 覚せい剤の輸入、輸出、製造(41条)
  2. 覚せい剤の所持、譲渡、譲受(41条の2)
  3. 覚せい剤の使用(41条の3)

を処罰対象として規定しています。

いずれの罪も営利目的がある場合には、人体に重大な影響を与える覚せ い剤が広くいきわたってしまい、国家として重大な危機に直面する危険性があることから、そのような事態を防止するために、重く処罰されています。 上記①について、営利目的のない単純な輸入等の場合には、1年以上の有期懲役となります。そして営利目的の場合には無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1,000万円以下の罰金を併科します。 上記②について、営利目的のない単純な所持等の場合には10年以下の 懲役となります。営利目的の場合には、1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金を併科します。 上記③について、営利目的のない単純な使用の場合には10年以下の懲 役となります。営利目的の場合には、1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金を併科します。 また、いずれの罪についても、未遂の場合であっても刑罰の対象になります。

覚せい剤の譲渡

覚せい剤を所持・使用した被疑者の取調の中で、被疑者が誰から覚せい剤を入手したのかを明らかにすることが重要視されており、特定した場合、覚せい剤を譲渡した罪でその者が捜査の対象になり、逮捕されるケースが多いです。 しかしながら、被疑者が本当の譲渡人を庇うために、虚偽の事実を述べる場合があります。 そのような場合、弁護人としては、あらぬ容疑をかけられた被疑者を不起訴処分にするために、接見・面会して、被疑者に有利な証拠がないか立証活動を行うとともに、被疑者から、取調状況を聞き、検察官が有罪だと見込んで捜査している場合は、検察官に対して、被疑者に有利な事実の裏付け捜査を行うように要請することが重要です。

覚醒剤取締法違反で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

覚醒剤取締法違反で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの覚せい剤取締法違反における弁護方針

覚せい剤取締法違反の場合に犯罪の成否が争われる場合としては、覚せい剤と認識していなかった、営利目的ではなかった、といったものが考えられます。 このような場合には、当時の状況、入手の経緯等を詳細に主張し、様々な観点から、依頼者のために主張を繰り広げます。 また、覚せい剤取締法違反の場合は、証拠の隠滅が容易であるため、警察も密偵調査をしてやっと証拠をつかんで被疑者を逮捕した、というようなケースもあります。 このようなケースでは、警察において違法な捜査をして証拠を収集している可能性もあります。 このような証拠が採用されると、警察としては、「証拠がとれるなら何をしてもいい」というような発送に陥ってしまい、適正手続を保障した憲法31条が有名無実なものとなりかねません。このような考えから、裁判所は、一定の要件を満たす場合には、違法に収集された証拠は証拠として採用しません。 弁護士法人ALGは、違法捜査がされていた場合は、このような違法収集証拠排除法則を主張して、警察・検察と戦っていきます。

覚せい剤取締法違反の量刑は、初犯の場合には執行猶予付判決になることが多いです。

もっとも、反省の色が見えなかったりした場合には、当然、このような相場通りにいくとは限りません。弁護士としては、このようなことのないように、依頼者の処分が量刑相場相当であることを主張していきます。 この場合、覚せい剤の所持量、使用料等も考慮要素になりますが、1番重要になるのは「もう薬物に手を染めない」ことを信じてもらうことになります。薬物犯罪は「被害者なき犯罪」と言われており、示談の相手もいないので、使用者が強い精神を保ち、今後の再犯のおそれがないことを理解してもらうことが何よりも重要になります。 そのためには、本人の更生の姿勢を今後の行動計画で示したり、きちんと監督をする親族等の協力があることを示したりする必要があります。我々としては、このようなご本人の更生についても全力でご協力させて頂きます。

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