投資詐欺で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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投資詐欺

投資詐欺で逮捕された場合の刑罰

詐欺罪

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法第246条1項)

投資詐欺の概要説明

投資詐欺とは、投資と見せかけて、市場価値のない未公開株や、社債、ファンド、金融商品、を販売する詐欺商法です。 ある株について、「信用筋からの情報で近々上場する。」「上場すれば高額で売却することができる。」「早くしないと上場してしまい、売却益を得ることができなくなる」などと投資話を持ち掛け、実際には全く価値のない株を高額で販売する詐欺商法です。 詐欺は集団で行われることもままあり、1人の者が電話をかけてきたあと、他の者が、株を高値で買い取ることができる旨の電話をすることもあります。
また、このような詐欺を行う者は専門的知識があるかのように話してくるので、注意する必要があります。

投資詐欺で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

投資詐欺で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。

さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。

しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの投資詐欺における弁護活動方針

投資詐欺は人の財産に対する犯罪なので、被害弁償をできるかが重要になってきます。
投資詐欺は被害額が大きくなりがちであって、被害者は大きな経済的・精神的ダメージを被っており、被害額が大きければ大きいほど、刑が重くなる傾向にあります。たとえば、億を超える被害額がある場合、懲役5年を超えることもままあります。 他方で、このような被害額の大きな犯罪については、きちんと被害弁償をして示談を成立させることは、被害者の被害が回復されるだけでなく、真摯に反省していることを訴える強い材料になります。そのため、示談を成立させて、例え分割払いであってもきちんと支払っていくことを約束すること、及び、それが実際に可能であることを主張していくことが重要になります。 弁護士法人ALGの刑事弁護チームは、過去の経験に裏打ちされたテクニックで示談交渉を試み、依頼者にとって最善の結果を目指してまいります。 他方で、投資詐欺については、騙すつもりではなく、本当に被害者の利益を思って行っていた、自身も騙されていることに気付かなかった、といった場合もあります。 このような場合は、客観的な資料、経緯、当時の状況から、詐欺の故意がなかった等主張して、金融や証券に関する専門的な知識も有する弁護士が、不起訴処分、無罪判決を目指していきます。

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