器物破損、器物損壊で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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器物破損・器物損壊

器物破損、器物損壊で逮捕された場合の刑罰

器物破損罪

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料(刑法261条)

器物破損、器物損壊とは

器物破損罪とは、物を損壊した場合に成立する犯罪です。どのような場合に損壊したといえるかについては、「物の本来の効用を失わせる行為」されており、一般的な割る・破る・壊すといった概念より広義で、物の価値を損なわせるような行為も含んでおります。 イメージしやすいケースとしては、他人の携帯電話を折り曲げた等がわかりやすいですが、それ以外にも、例えば、お皿に放尿する行為、鯉・海老が描かれた掛け軸に不吉と墨書する行為、家屋を建設するために地ならしした敷地を掘り起こして畑地とする行為等が損壊に該当します。 また、器物破損罪の被害者は、当該物の所有者になります。例えばリース物件を損壊した場合は、リース機器の使用者ではなく、貸している所有者が被害者となります。

器物破損で逮捕される親告罪とは

ペットに対する器物破損

法律上ではペットは物として扱われます。 例えば、鳥かごの蓋を開けて逃がしてしまった。飼育されている鯉を釣りそのまま放置して殺してしまった。などの場合は、器物破損、器物損壊として罪に問われます。

器物破損は故意犯でないと成立しません

例えば、転んだ勢いで看板を壊してしまった場合は刑事事件として取り扱われず、民事として賠償で取り扱われます。 故意犯とは、故意なので意図的に他の所有物を壊すこと、または使い物にならなくしたりした場合に成立します。

器物破損罪で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

器物破損罪で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。 また、器物破損罪で逮捕された場合、早い段階からの示談交渉を行うことにより不起訴になる可能性が高くなります。 器物破損罪で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

器物破損で逮捕されて被害者と示談交渉する

器物破損の対象が公共のものでなければ被害者がいます。器物損壊罪は親告罪ですので、器物破損で逮捕される場合は、被害者が告訴したからです。

弁護士が被害者との早期示談を成立させるための弁護活動を行うことにいより、告訴を取り下げて貰えれば、不起訴になり早期釈放へとつながります。

器物破損で逮捕され示談をするには

公共の壁に落書きをしてしまったのですが、器物破損に値しますか

器物破損罪が成立いたします。

スプレーなどによる落書きは、"いたずら"などでは済まされないれっきとした犯罪行為です。


図書館で借りた本にマーカーをしてしまった。罪になりますか

刑事事件として器物損壊罪に該当するかが問題となります。 器物損壊罪の要件は物の効用を害することです。一般的に所有者以外の者が本に書き込み等をすれば財物の価値が減少するため器物損壊罪にあたります。 今回の場合も一応、器物破損に該当する可能性はありますが、悪質で読めなくなるほどの書き込みでない限り、罰する程の違法性はないと思われます。 地方公共団体が告訴しない限り起訴はできないため、実際問題としては刑事上は難しいと言えます。 しかし、民事事件として損害賠償を求めることは可能です。


弁護士法人ALGの器物破損罪における弁護活動方針

器物破損罪における処分や量刑は、その物の価格や、損壊に至るまでの経緯、被害者との人間関係等、様々な事情を考慮して判断されます。その中でも1番重要なのは、被害者との示談です。 器物破損罪は、親告罪という、被害者の告訴がなければ検察官が公訴を提起することができない犯罪であり、どのような処分がされるかは、被害者の意向に大きく影響されます。そこで、被害者と示談して、告訴を取り下げてもらう弁護活動が重要となります。 被害者がまったくの赤の他人である場合、日常生活において感情的なもつれがある場合等の様々な人間関係があり、被害者との関係性によって、謝罪の意思の伝え方や被害弁償の方法や示談交渉のやり方も変わってきます。 例えば、損壊した物が高額で、一括での弁償ができずとも、分割払いで支払う意思を示す等して、謝罪の意思を示して粘り強く交渉していくことが重要になります。 また、被害者との関係いかんでは、例えば今後接触しないように誓約する等、今後の関係にも配慮した話をする必要が出てくることもあります。 加えて、器物破損罪で捜査される場合は、住居侵入や窃盗等、その他の犯罪と併せて捜査されるケースも多く、 器物破損のみならず、その他の犯罪行為への対処も必要になることがあります。弁護士法人ALGは、迅速に行動して、以上のような点にも最大限の配慮をしつつ、お客様のために示談交渉を含む最善の弁護活動を行ってまいります。

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