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放火・失火

放火・失火に関する罪についての刑罰

現住建造物等放火罪

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

非現住建造物等放火罪

2年以上の懲役です。 ただし、燃やした物が自己所有物であり且つ公共の危険が発生すれば、6月以上7年以下の懲役

非現住建造物等以外放火罪

1年以上10年以下の懲役

失火罪

50万円以下の罰金

放火罪の概要説明

公共危険罪である放火罪の保護法益は不特定又は多数人の生命、身体、財産です。 刑法上、放火罪には①現住建造物等放火罪(108条)②非現住建造物等放火罪(109条)③建造物等以外放火罪(110条)の3つの類型を規定しています。 放火罪の「放火」とは客体の燃焼を惹起する行為をいい、媒介物を利用する場合も含みます。放火する建物に燃焼力の高いガソリンを散布する行為も事案によっては放火にあたります。 「焼損」とは火が媒介物を離れて火が独立に燃焼を継続する状態に達したことであるというのが判例です。 「公共の危険」とは他の物件への延焼可能性をいいますが、特に110条における「公共の危険」とは108条、109条に規定されている物件に限定されず、不特定又は多数人の生命、身体、財産に対する危険をも含むというのが判例です。 なお、109条と110条は他人の所有にかかる物か否かによって1項と2項の適用が変わってきます。

失火罪の概要説明

刑法上、失火の罪には失火罪(刑法116条1項)、業務上失火罪(同117条の2前段)、重失火罪(同後段)があります。 失火罪は過失により建造物等に火をつけてしまう犯罪です。放火と失火は、故意による行為であったか、それとも過失による行為であったかという点が違います。例えば、タバコを吸っている人がタバコの灰をカーペットに落としたのに気付かず、外出して、外出中に建造物等が燃えてしまう場合が典型例です。 業務上失火罪は業務上の注意義務違反による場合の失火罪の加重類型です。本罪の「業務」は特に職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位に限られるというのが判例です。 重失火罪は重大な注意義務違反があった失火について成立する犯罪です。具体例としてはガソリンを給油中に50~60m離れた場所でライターに着火する行為があります。

放火・失火で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

放火・失火で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの放火罪・失火罪における弁護活動方針

依頼者が否認している場合には、物に火が放たれた事実を否定するのではなく、「火が放たれているのは間違いないが、自分は犯人ではない」という主張をされる方がほとんどだと思われます。 そのため、弁護士としては、出火場所、放火方法、燃焼経路、動機等を考慮して、依頼者が放火の犯人ではないことを主張していきます。そのために、弁護士が火災現場で消火活動に当たった消防署から火災原因報告書を取り寄せたり、火災当時の天候等の調査を行ったります。 また、依頼者がやってもいない放火をやったと自白させられないように、こまめに接見を重ねて依頼者に対する取調状況を確認します。 放火事件では起訴後の勾留が長期に及ぶことがありますので、早期の身柄解放に向けて保釈請求をしていきます。 他方で、依頼者の方が放火を自白している場合には、放火をしてしまった経緯・動機を依頼者の方から丁寧に聞き取って情状として主張し、寛大な刑になるように行動いたします。また保釈請求等をすることで早期の身柄解放に向けた行動をいたします。

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