インサイダー取引で逮捕。不起訴を獲得するための刑事弁護方針 | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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インサイダー取引

インサイダー取引で逮捕された場合の刑罰

インサイダー取引

5年以下の懲役若しくは 500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められている(金融商品取引法 197 条の2第13号)

インサイダー取引の概要説明

金融商品取引法において、インサイダー取引規制の典型は、会社関係者のインサイダー取引規制(同166条)です。以下、166条の要件及び166条に違反した場合の罰則について述べます。


インサイダー取引規制の要件

「会社関係者」には上場会社の役員等、法令に基づく権限を有する者、契約締結者等が該当します。 上場会社等の業務等に関する「重要事実」について、「重要事実」とは会社の株価に影響を与える情報をいいます。具体的には株式の発行、合併、業務提携、TOB(公開買付け)、巨額の架空売上等です。 「その者の職務等に関し知りながら」については、上場会社の役員等の場合は役員等の職務に関し知ったとき、法令に基づく権限を有する者の場合、当該権限の行使に関し知ったとき、契約締結者の場合、当該契約の締結・交渉・履行に関し知ったときに「職務等に関し知ったとき」にあたります。 当該重要事実が「公表」とは「重要事実」が証券取引所のHP(適時開示情報閲覧サービス)に掲載されることをいい、会社のHPに重要事実が掲載されても「公表」には該当しません。 「売買等」について売買以外にも、次のような情報伝達、取引推奨を行うことも「売買等」にあたります。つまり、公表前の取引により相手に利得を得させたり、損失を回避させる目的をもって、相手方が実際に公表前の取引をした場合です。ただし、業務上の必要がある情報共有は該当しません。

インサイダー取引で逮捕される罰則について

個人の場合、インサイダー取引規制に違反した者は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれが併科となります(同197条の2第13号)。 法人の場合、上記個人が代表者、代理人、使用人、その他の従業員であるときは当該法人に対して5億円以下の罰金刑が科されます。 また、没収・追徴が規定されています。つまり、インサイダー取引規制に違反する行為により得た財産は没収し、又はその価格が追徴されます(同198条の2第1項1号)。これは必要的没収・追徴です。 また、同175条により、インサイダー取引規制に違反する売買等が「自己の計算」や「他人の計算」で行われた場合には課徴金という行政罰がかされます。

インサイダー取引で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

インサイダー取引で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGのインサイダーにおける弁護活動方針

違反を認めた場合

証券取引等監視委員会(以下「委員会」といいます。)により課徴金をかすために必要な調査が行われ、委員会から内閣総理大臣と金融庁長官に対して勧告がなされます。調査では事情聴取がされることから、弁護士に依頼しておくことで依頼者にとって不利な事実は何か、どの程度まで事情聴取で話すべきかのアドアイスをすることができます。 内閣総理大臣による審判手続開始決定がされると、違反を認めた者(被審人)のもとに審判手続開始決定書の謄本が送達され、被審人は答弁書を提出しなくてはなりません。 この場合、違反事実、課徴金の額を認める旨の答弁書の提出の有無で手続きの流れが異なります。この段階で我々弁護士が被審人と打ち合わせることで被審人の意向に沿った答弁書の作成及び審判期日が開かれた場合には被審人に適切なアドバイスをしていきます。

違反を否認した場合

答弁書で違反事実を否認した場合、審判期日が開かれます。審判期日では被審人の意見陳述、参考人・被審人の審問、被審人による証拠の提出を経て課徴金納付決定命令が出されます。 被審人が課徴金納付命令決定に不服がある場合、被審人は裁判所に対して課徴金納付命令決定の取消しの訴えをすることができます。

また、委員会の特別調査課が調査を行うことで、刑事罰が相当と判断されると委員会は刑事告訴を行います。 この場合には、通常の刑事事件として捜査されます。依頼者の方が自白を強要されないように、我々がこまめに接見をしていきます。

また、検察官によって起訴されてしまった場合には、早期の身柄解放に向けて保釈請求等をしていきます。

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