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不起訴にしてほしい・前科をつけたくない

逮捕され、不起訴を獲得、前科を付けず解決するためには

不起訴に向けた前科を付けさせない刑事弁護を行っていきます

捜査段階の被疑者に弁護士がついた場合は、弁護士は、被疑者の利益のために、不起訴処分の獲得に向けて動くことになります。不起訴処分とは、検察官が事件を起訴しないことをいい、被疑者には罰金、懲役等の刑は科されません。また、憲法上、同じ事件については重ねて刑事上の責任を問われないことが保障されている(憲法39条)ので、今後、同じ事件について刑事処分を受けることはなくなります。 不起訴になる場合としては、検察官が、嫌疑がないものと判断したり、証拠等が不足していて嫌疑が不十分であったり、嫌疑はあるものの反省等しており起訴までの必要がないと判断されたりする(起訴猶予)場合があります。 そのため、弁護士としては、逮捕されてしまった被疑者にとって最善の結果といえる、不起訴処分を目指して行動することになります。

不起訴と罰金の違い

傷害罪、暴行、迷惑防止条例違反などの軽犯罪について、逮捕者が犯行を認め、被害者との示談が成立していれば、ほぼ不起訴になりますが、被害者との示談が成立できなければ、罰金または起訴となることがよくあります。

不起訴獲得

不起訴は、公訴を提起しない検察官による処分のことです。 検察官は、警察から送致され24時間以内に起訴をするか不起訴にするか決定します。 不起訴を獲得した場合は「前科」ではなく、「前歴」となります。

罰金刑

罰金とは、一定の金額の剥奪を内容とする財産刑のことを言います。 罰金刑の場合は、罰金を納めても前科がつくという事になります。

不起訴を獲得できれば「前科」がつきません。一方、罰金刑は刑罰になるので「前科」が付くことになります。

不起訴が獲得できた場合のメリット

不起訴を獲得することで前科がつかない

不起訴処分となった場合は、前科が残りません。 もし、前科が残った場合には、①今後、何らかの罪を犯して逮捕等された場合、前科が存在しない場合と比較して処分が重くなる可能性がある、②万が一情報が流出して、勤務先等に情報が知れ渡った場合、勤務先から懲戒処分を受ける等して、社会生活を送ることが困難となる、といった可能性が出てきます。 しかしながら、前科が残らなかった場合は、このような可能性はなくなり、日常生活に復帰することができます。警察・検察の記録として、過去に被疑者として捜査を受けたという記録(前歴)は残りますが、これをもって直ちに今後何かデメリットが生ずる、というものではありません。

留置場・拘置所から釈放される

不起訴処分となった場合は、留置所や拘置所から釈放されます。 逮捕された場合は、まずは警察の留置所に送られ、その後、状況に応じて拘置所に移ります。留置所や拘置所では、当然のことながら監視がつきますし、行動が著しく制限され、被疑者として捜査されているという不安とも相まって、大きなストレスになります。 不起訴処分になった場合は、このような息苦しい環境から解放され、自由な日常生活に復帰できます。 社会生活に早期に復帰し、リカバリーにかかる時間や、身柄拘束されることのデメリットを最小限に抑えるためにも、早期の不起訴処分その他身柄解放のための手段をとることは非常に重要といえます。

前科がついた場合のデメリット

前科が付くことにより、会社を解雇されてしまう

会社によっては、就業規則等において、罪を犯したこと等が懲戒事由として記載されていることがあります。そのため、前科がついたことによって、懲戒処分を受け、減給、降格、解雇といった処分を受けることとなるおそれがあります。 実際にこのような就業規則等が法的に有効であるか、あるいは懲戒処分が法的に有効であるかどうかは、業種や犯罪の内容等の事情を考慮し、ケースバイケースで判断されることにはなりますが、少なくとも、絶対的に違法、無効というものではありません。 すなわち、犯した罪の内容と仕事内容との関連性等も考慮された上、懲戒処分を受ける可能性を否定できません。 また、再就職の際にも、前科があることや、以前の職場を懲戒解雇されたこと等が判明すれば、再就職が困難となり、採用されにくくなるおそれがあります。履歴書の賞罰欄において前科なしと記載することは、履歴書に虚偽の記載をすることになりますので、隠すと後々のトラブルにつながり、最悪、再就職先も解雇されてしまうという事態もあり得ます。

前科がつくと資格をはく奪されてしまうおそれがある

前科がついた場合は、すでに取得していた資格をはく奪されたり、今後、資格を一定期間取得できなくなったりするといった就職の制限を受けるおそれがあります。

欠格となる要件や期間は、刑罰の内容や資格にもよりますが、具体的に資格が制限される可能性のある資格としては、国家公務員や地方公務員、自衛隊員、保育士 旅客自動車運送事業者など、社会福祉士・介護福祉士、公認会計士、行政書士や司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、警備業者・警備員、学校の教員などがあります。

そのため、前科がついた場合は、今まで行っていた資格業を廃業せざるを得なくなったり、あるいは今後のライフプランが大きく狂ったり、といった事態にもなりかねません。

前科がつくとご家族または親族が就職する時に、悪影響を与える可能性

ご家族または親族が就職・転職する際に企業によっては独自に調査したり、調査会社等に依頼するなどし、ご家族または親族の身辺調査を行う可能性があります。 身辺調査では、ご家族様だけでなく、甥・姪やはとこなどまで親族調査を行うケースがあります。 身辺調査によって身内に必ず前科のついている方がいることが判明するとは言えませんが、企業や機関は、ご家族または親族に前科のある方がいたからといって志望者を不採用にすると公言にしていることはありません。 しかし、事実が発覚した場合は、採用を決める際のマイナスになる可能性が高いです。前科がつくことによって、親族、または子供にまで将来的に悪影響をおよぼす可能性があります。

前科がつかない、不起訴を獲得するための弁護活動

逮捕直後の早期弁護活動で不起訴を勝取る

逮捕され、起訴された場合の有罪率は約99%であり、起訴された場合にはほぼ有罪が確定することになってしまいます。そうなると、すでに説明したように前科がついてしまいます。 しかしながら、起訴されるかどうかという起訴率は、約35%にとどまっています。不起訴処分になれば、前科はつきません。 不起訴処分を目指して活動をすることが重要ですが、警察に逮捕された被疑者については、逮捕後72時間以内に勾留請求がされ、その後最大で20日間(犯罪の内容次第では25日間)勾留されることになり、その間に起訴・不起訴の判断をすることになります。つまり、不起訴とされるまでに活動できる時間は長くはありません。 そのため、不起訴処分獲得のためには、早期の弁護活動を行い、可能な限り有利な材料を揃えて検察官に訴えていくことが重要になります。

前科がない場合、被害が少ない時の弁護活動

前科がない場合や、被害が少ない時は、刑罰を与えるほどでもないことを主張する弁護活動をすることで、不起訴に向けての弁護活動をしていきます。 しかし、逮捕者が弁解しても信用性が乏しいので代わりに弁護士が主張することが不起訴に向けての近道になります。

被害者への示談交渉・損害賠償

被害者に対して、示談や損害賠償を済ませることにより罪を償ったとされ、起訴猶予を貰えることがあります。 示談交渉により示談成立し、被害者からの許しも得られていれば不起訴になるための大きな要因になります。 示談は、被疑者や被疑者家族が直接被害者と交渉することもできますが、被害者の感情等を考えれば代理人である弁護士に依頼し、示談交渉をすることが確実です。

反省による弁護

例えば前科あったり、被害が重度に及んだとしても反省を示すことで不起訴処分が下されることがあります。 代表的なものが反省文を書くことです。反省文の内容は、「なぜ事件を起こしてしまったのか」、「どう思っているのか」、「今後どうしていくのか」などを書きます。 また、取り調べの際の、発言や態度なども反省しているかどうかの判断材料になります。 弁護士を選任すると、取り調べの際の的確なアドバイスもしてくれるので重要です。

再犯を防ぐ具体的な対策

盗撮・痴漢などの性犯罪や万引き、薬物事件などは非常に再犯率が高い犯罪です。 盗撮や痴漢などはそれほど重大な事件ではありませんが、再犯防止の意味を込めて起訴をされることも多々あります。 盗撮や痴漢などの再犯を防ぐための具体的対策があることを検察官に提示する弁護活動をすることで、不起訴処分を獲得できる確立が上がります。

家族が逮捕され前科がついた場合、戸籍謄本などに記載されるのですか?

戸籍には前科の有無などは記載されません。 戸籍からご家族の前科が発覚することはありません。 また、犯罪人名簿を第三者が調べることは、違法な手段を取らない限りできません。

前科を消すことはできますか?

前科を消すことはできません。 罰金以上の刑に処せられると前科調書に記載されます。 前科調書は検察庁の管理の下にあり、一般の方が閲覧することは不可能です。 また、前科は戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることもありません。

逮捕されただけで前科はついてしまいますか?

逮捕されただけでは前科はつきません。 裁判所で有罪の判決を言い渡されたことを前科といいます。なので、警察へ逮捕されただけでは前科は付きません。 前科がつくタイミングは、起訴されて有罪判決が確定した時点です。 したがって、被害届を出され逮捕されても起訴されなかった場合、警察へ逮捕された場合、起訴されても無罪判決を勝ち取った場合は前科は付きません。 ただし、前歴記録は都道府県警察や検察庁のデータベースに残ります。

不起訴・前科をつけたくない方に向けた弁護士法人ALGの弁護活動

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人ALGは、早期解決・不起訴を目指し、スピーディー、丁寧かつ、最後まで諦めない弁護活動を行います。
弁護士法人ALGは、計の拠点があり、原則として最寄りの拠点所属の弁護士がスピーディーに対応致します。また、比較的若い弁護士が揃っており、フットワーク軽く積極的に行動します。

また、弁護士法人ALGは、刑事事件20年のキャリアを誇る弁護士が在籍しており、経験に裏打ちされた緻密、丁寧な弁護活動を行います。 さらに、逮捕後の身柄解放が適わなかったり、準抗告が却下されたりしても、最後まで諦めず、早期の身柄釈放、及び不起訴を目指して参ります。