援助交際、児童買春で逮捕されてしまった時の不起訴を獲得するための刑事弁護方針 | 被害者との示談交渉に強い刑事弁護チームにお任せください

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援助交際・児童買春

援助交際・児童買春で逮捕された場合の刑罰

援助交際

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ法)4条)。各都道府県の条例違反。

出会い系サイトに関する罪

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反(以下、「児童買春規制法」といいます)
援助交際で逮捕され示談交渉するには

援助交際で逮捕された概要説明

援助交際とは、一方当事者がお金を払って、もう一方の当事者はその対価として性行為等を行うことをいいます。 児童ポルノ法においては、18歳未満の男女へ金銭を交付して、性交渉などを行うと処罰の対象となります。 18歳未満の男女と金銭の授受なしで性交渉などを行った場合は、都道府県の青少年保護育成条例違反となります。 性行為などの相手方が13歳未満であった場合については、相手の同意があったとしても強制性交等罪(旧:強姦罪)、強制わいせつ罪となります。 以上のとおり、18歳未満の相手との性交渉や性交類似行為については、適用法律は異なれど刑事罰の対象になることに変わりはありません。13歳未満の相手の場合は、法定刑がより重くなります。

18歳未満だと知らなかった場合

相手が18歳未満だと知らなかった場合、罪にはなりません。 「18歳以上だから大丈夫」と言われた場合などは、刑事法で、故意責任の原則というものがあります。 法律違反と知りながら、故意に行ったことに刑事責任が生じます。「18歳以上」と言われて信じていたから、故意がないということになります。 しかし、必ずしもそうとは言えません。その相手が、外見的(学生服など)にどう見ても18歳未満ということが分かるようならば、故意があると判断されるおそれもあります。 逆に、女性の所持している身分証明書などで18歳以上であることを確認したが、その身分証明書が偽造だったという場合などは、故意がないということになります。

援助交際が警察へ発覚するケース

援助交際した少女の補導や保護者からの通報

援助交際が発覚するケースとして多いものは、援助交際をした少女からの発覚が考えられます。 援助交際をした少女が補導をされ、携帯電話、スマートフォンの履歴から発覚することが多いです。仮に1年以上前の行為であっても警察は履歴をたどり、援助交際をした少女への取調べにより逮捕に至るケースがあります。

また、援助交際をした少女が高級ブランド品などを身に付け不審に思った保護者からの通報により援助交際が発覚するケースもあります。

サイバーポリスによる逮捕

インターネット上の違法なやり取りなどを巡回して探す、サイバーパトポリスによって援助交際が発覚することもあります。 援助交際は、SNSなどで簡単に交渉できる犯罪で、SNSや出会い系サイトで、援助交際を募集するような書き込みを行なうとすぐに発覚してしまいます。 また、出会い系サイト規制法では、援助交際を行なうような書き込みをしただけでも処罰の対象になります。

援助交際で逮捕された場合、示談交渉をするには

援助交際の相手の名前や連絡先が分かれば、援助交際の相手または未成年の場合は、法定代理人の両親との間で示談交渉をすることができます。 ただし、援助交際の相手が未成年で法定代理人である両親との交渉は、両親の感情を考慮すると、示談を成立させるのは弁護士の介入がない場合は、ほぼ不可能になる傾向にあります。 示談が成立したからといって、必ず不起訴を獲得できるとは限りませんが、示談を成立することにより、示談成立を考慮し、不起訴になる可能性が上がります。また、第三者である弁護士が示談交渉をすることにより、示談成立の可能性もあがります。

出会い系サイトで逮捕された場合の概要説明

出会い系サイトは、届出を行って、法規制の範囲内で運営する分には違法とはなりません。 しかしながら、届出を行わずに出会い系サイトを運営した場合は、出会い系サイト規制法7条に違反し、刑事罰の対象になります。 また、出会い系サイトを利用して、18歳未満の児童に対して、性行為等の相手方となるように誘うと、出会い系サイト規制法6条に違反し、処罰の対象となります。例えば、インターネット上の掲示板で、18歳未満の児童に対して、性行為の相手方として誘うような書き込みをしたり、金銭の支払いを条件として交際の相手になることを誘ったりすることにより本罪が成立します。このように、法は、児童との性交渉や性交渉類似行為それ自体のみならず、これらの行為を誘引することも処罰の対象としています。

援助交際で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

援助交際・児童買春で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

SNSで知り合った未成年に援助交際を誘うメールをしたが実際に会っていない場合は逮捕されますか。

援助交際の約束だけで実際行為に及んでいなければ、処罰する法律条例はありません。 ただし、メールなどで性的な画像を要求していたりすると処罰の対象になる可能性が高くなるのですぐに弁護士に相談しましょう。


女性がインターネットの掲示板で、援助交際を募ってしまった場合

女性がインターネットの掲示板なので援助を募る書き込みをした場合は売春防止法で罰則されます。 軽い罰則にはなりますが前科が付きますのでご注意ください。


援助交際で逮捕されたときによくある質問

弁護士法人ALGの援助交際・児童買春に関する罪についての弁護活動方針

援助交際の場合は、被害者は児童・青少年であり、被害者との示談交渉が重要になります。

検察官としても、被害者の被害感情は起訴するか否か、及び起訴した場合の求刑の判断材料となりますので、被害者と示談できるか否かが重要となります。 援助交際の場合には、示談の相手はその両親となることが多く、わが子が被害にあったということで、そもそも被疑者やその家族と会うことを拒絶したりして、話合いが進められないこともままあります。このようなときには、社会的な信頼のある弁護士に示談交渉を依頼して、被害者との示談交渉が進められ、状況を打破することができる可能性があります。 また、援助交際・児童ポルノ法違反の件では「18歳未満だと知らなかった」「20歳だと聞いていた」などの主張がされることも多いです。当事者が18歳未満だと認識していなかった場合は、犯罪の故意がないものとして犯罪は成立しません。 この場合は、ただ「知らなかった」と言うだけではなく、相手の風貌、会話の内容、知り合った経緯等、様々な事情を考慮して分析する必要があり、専門的な観点からの検討が必要になります。 弁護士法人ALGは、迅速に行動し、お客様のために最善の活動を行ってまいります。

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