脅迫、恐喝で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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脅迫罪、恐喝罪

脅迫罪、恐喝罪で逮捕された場合の刑罰

脅迫罪

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法222条)

恐喝罪

10年以下の懲役(刑法249条)

脅迫罪とは

脅迫罪とは、相手方の生命・身体・自由・名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して、人を脅迫した場合に成立する犯罪です。 ここでいう脅迫とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。例えば、暴力団が対立するグループに対して、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」という葉書を出す行為について、「火をつけられるのではないかと畏怖するのが通常であるから、・・・人を畏怖させるに足る性質のものである。」として脅迫にあたるとする判例もあります。 このように、脅迫に該当するか否かは、単に問題となった発言等のみならず、加害者と被害者の関係性、発言当時の状況等、様々な事情を考慮して判断され、上述のように、単なる出火見舞いであっても脅迫に該当することがあります。

脅迫罪で逮捕される可能性

脅迫罪は、ほとんどが脅迫を受けた本人や家族からの被害届によって刑事事件の手続きが進められます。 脅迫を受けた本人が身の危険を感じなければ、刑事事件に発展せずにそのまま見過ごされる事がほとんどです。 それとは逆に、冗談で言ったことが「脅迫」と受けとめ被害届を出し、脅迫行為と認められる場合は、刑事事件として立件される可能性もあります。

脅迫罪で逮捕されたときの示談交渉

脅迫罪による示談交渉は、被害者が脅迫を受け身の危険を感じたケースになります。 加害者からの直接的に示談に応じてくれる可能性は低いと言えます。脅迫罪による示談交渉は、基本的には弁護士に任せることが妥当です。脅迫罪は実際の被害が出ていませんので、示談金は恐怖心を与えてしまったことに対する慰謝料になります。 そのため、適切な金額を設定することも刑事弁護の経験豊富な弁護士に任せることにより法的観点から適切な示談での処置が期待できます。

恐喝罪とは

恐喝罪とは、相手方の生命・身体・自由・名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して、人から金銭その他の財物を脅し取る場合に成立する犯罪です。

脅迫罪と恐喝罪の違い

脅迫罪と脅迫を手段とする恐喝罪は、いずれも相手方に害悪を告知するものであるという共通点があります。 他方、両者の主な違いは、次の2点にあります。

①告知される害悪の種類

脅迫罪の場合、告知される害悪の種類は、生命、身体、自由、名誉または財産に対するもの、親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対するものに限られています。

これに対し、恐喝罪の場合はこのような制限はありません。

したがって、告知される害悪の内容は、犯罪や違法行為でなくてもよく(警察に通報するといって口止め料を要求する等)、友人や恋人など第三者に対する害悪の告知でもよいとされています。

②財物または財産上不法の利益の有無

脅迫罪は、単に①で挙げた害悪を告知することにより成立する犯罪です。 例えば、町を歩いている際にすれちがった相手と肩がぶつかったのに腹を立て、「殴るぞ」などと発言した場合、身体に対する害悪を告知したことになり、脅迫罪が成立します。

これに対し、恐喝罪は、財物(金銭など)または財産上不法の利益(支払いを免れるなど)を得るために脅迫を行い、これによって相手方が畏怖し、財物や財産上の利益を交付することにより成立します。 上の例でいえば、「殴られたくなかったら金を出せ」と要求し、相手方が畏怖してお金を出した場合、恐喝罪が成立します。 また、相手方がお金を出さなかった場合には、恐喝未遂となります。

脅迫罪で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

脅迫罪で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。 また、脅迫罪で逮捕された場合、早い段階からの示談交渉を行うことにより不起訴になる可能性が高くなります。 脅迫・恐喝で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの脅迫罪における弁護活動方針

脅迫罪は被害者の意思決定の自由を保護する犯罪です。そのため、被害者の被害回復、すなわち被害者との示談が処分に大きく影響します。 示談することができれば、不起訴となる可能性も高まります。そのためには、早期に弁護士に依頼して、被害者に対して、お客様の謝罪の意思の伝達、被害の弁償、示談交渉等をすることが重要になります。 示談交渉の際には、被害者の被害感情を十分に考慮し、被害者との接触方法を慎重に考えなければならず、また、実際示談交渉がまとまりそうな場合は、示談書の内容として被害者が加害者を許したこと等の文言を適切に盛り込む必要性があります。 加えて、示談の成立にあたっては、ある程度の慰謝料を支払う必要がありますが、それのみならず、被害者からは、今後接触しないようにしてほしい、家が近いなら引っ越してほしい等の要望が出ることもあり、そういった被害者からの要望への対処も検討する必要が出てくることもあります。 また、脅迫を行った方は、中には、被害者との間でトラブルがあり、あまりにも理不尽なことを言われて、感情的になって言ってしまったというような方もいます。 そのような場合には、依頼者には同情すべき、酌むべき事情があるとして、検察官・裁判官に対してその旨を主張していくことも、少しでも処分を軽くするためには重要になります。 弁護士法人ALGは、迅速に行動して、お客様のために示談交渉を含む最善の弁護活動を行ってまいります。

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