前科と前歴の違い。送検されない微罪処分とは | 今後の生活に与える影響は

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前科と前歴の違い

前科と前歴の違い

前科という言葉はニュース等で聞くことはありますが、前歴という言葉は聞き覚えがない、という方もいるのではないかと思います。 前歴は、前科と似ていますが、一般的には異なるものと捉えられています。 前科とは、過去に有罪判決を受けたという事実であり、懲役刑のみならず、罰金刑などを受けても前科となります。執行猶予付の懲役刑も、前科となります。 これに対して前歴とは、被疑者として捜査の対象になったものの、不起訴になった事実として捉えることができます。 前科は、警察、検察本籍のある市区町村に記録として残り、前歴は、警察、検察に記録として残ります。以下、もう少し詳しく説明していきます。

前歴とは

前歴とは、警察に犯罪を犯したと疑われ逮捕されたが、不起訴処分になった場合になります。
前歴の場合は、前歴が法的に不利益になりえることもなく、犯罪を犯したことを意味するものではありません。また、警察の判断で微罪処分というものがあり、釈放されるが前歴がつきます。

前歴が付く場合

前述のように、前歴とは、被疑者として捜査の対象になったものの、不起訴になった事実と捉えることができます。 不起訴になる場合としては、①嫌疑がない場合、もしくは②嫌疑不十分、または③起訴猶予の場合があります。

  1. 嫌疑がない場合とは、罪を犯していない、すなわち無罪であると検察官が判断した場合をいいます。被疑者、弁護人の言い分や証拠等を見て、無罪であるとの心証を抱いた場合にはこの理由をもって不起訴とされます。
  2. 嫌疑不十分とは、無罪とまでの心証を抱かず、罪を犯した可能性はあるものの、それを立証する証拠が少ない、不足しているといったような場合を指します。
  3. 起訴猶予とは、罪を犯したものの、罪が軽微であったり、きちんと反省していたりといったような場合に不起訴処分とすることです。不起訴のうち多くはこの起訴猶予になります。

微罪処分とは

微罪処分の判断は警察官の裁量によります。したがって定義することは難しいですがある程度の基準があると考えられます。

  1. 初犯であること
  2. 犯行が悪質でないこと
  3. 被害者が被害届をださないこと
  4. 身元引受人がしっかりいること
  5. 十分に反省していること

上記にあげたのは一例ですが、このようなことから警察が判断し微罪処分にするか否かを決定します。 微罪処分であっても前歴が残りますので、仮にまた犯罪を犯すことがあれば初犯として扱われることはなくなります。

前科とは

前科とは、警察へ逮捕され検察に起訴され、有罪判決を受けてしまった場合です。 刑の種類や執行猶予の有無は関係なく、有罪になってしまえば、前科として、前歴同様に、警察、検察、本籍のある市区町村へ前科の記録が残ります。 交通事故などで略式起訴処分が下った場合も、前科になってしまいます。

起訴・不起訴の違い

前科がつく場合

前科は、過去に有罪判決を受けたという事実であって、懲役刑や執行猶予付の懲役刑に限らず、罰金刑、禁錮といった刑であった場合も含まれます。 また、前科がつくのは、通常の起訴をされて裁判所で裁判を行った場合に限られず、略式起訴などによって罰金刑で終わった場合にも前科がつきます。 そのため、比較的軽微なスピード違反であったり、迷惑防止条例違反であったりといった犯罪であっても、罰金刑を受ければ前科がつきます。 なお、交通違反の場合は、免許の違反点数がついたり、免許停止、取消といった処分がされたりといったことがありますが、これは刑事手続ではなく行政処分であり、点数や免許停止、取消は前科にはなりません。

前科がついた場合、生活への影響

企業に前科や前歴が知られることがあるのか

就職活動の際に、就職先が、警察に照会をかけて前科、前歴を調べることはできません。 前科、前歴情報は個人のプライバシーに非常に関わるものなので、警察も安易に照会に応じることはありません。 ただし、実際にそこまで行うかはさておき、企業側が探偵に素行調査を依頼する等して、前科、前歴の情報を探し当てたりする可能性はなくはないといえます。また、インターネットが発達している現代社会においては、採用担当者等が名前を検索して、過去のニュース記事などから前科、前歴の情報を収集できてしまう可能性もあります。

履歴書に前科や前歴を書く必要があるのか

履歴書に、必ずしも前科・前歴を記載する必要はありません。 ただし、履歴書に賞罰欄があったり、前科について面接の際に聞かれたりしたら、前科については正直に答える必要があるといえるでしょう。 履歴書に記載をしなかったり、正直に答えなかったりした場合は、いわゆる経歴詐称に該当すると判断される可能性があります。 経歴詐称をしたと判断された場合、後日発覚した場合、せっかく就いた仕事なのに、就業規則等に違反するものとして解雇処分を受けたりする可能性も出てくるので、注意が必要です。

前科、前歴を理由に離婚は成り立つのか

前科、前歴を理由に離婚が成立するか否かは、ケースバイケースになります。 少なくとも、「前科・前歴があるから絶対に離婚が成立する」というようなことはありません。民法上、相手方の合意なしに一方的に離婚を成立させることができる離婚原因は法律で定められています(民法770条1項)。前科、前歴を理由とした離婚については、そのことが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合にのみ、一方的に離婚を成立させることができます。 例えば、痴漢で逮捕されたけど冤罪だったというような前歴や、スピード違反を1回行っただけ、といったレベルでは離婚が認められる可能性はないに等しいでしょう。 最終的には、「この夫婦は今後夫婦としてやっていけるのか」というような観点から決定されます。