児童ポルノ単純所持、わいせつ物頒布等で逮捕されてしまった | 児童ポルノ単純所持等で前科を付けないために

刑事弁護逮捕解決 0120-773-405 お問合せ

児童ポルノ単純所持・わいせつ物頒布等

児童ポルノ単純所持、わいせつ物頒布・わいせつ画像提供等で逮捕された場合の刑罰

児童ポルノ単純所持

児童ポルノ単純所持の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(児童ポルノ法7条1項)

児童ポルノを提供

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(同条2項)

児童ポルノの製造目的売買

1年以上10年以下の懲役(児童ポルノ法8条)

わいせつ物頒布罪

2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金(刑法175条1項)

児童ポルノ単純所持、提供等とは

児童ポルノ単純所持、提供等の罪とは、その名のとおり、児童ポルノを所持したり、児童ポルノのデータをインターネット上の掲示板やブログに掲載したりした場合に成立します。 児童ポルノとは、児童の性交又は性行類似行為、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿勢であって児童の性器などが露出や強調されているもので性欲を興奮させるような写真や画像のデータ等をいいます。 わいせつ物頒布罪においては、わいせつな文書等を所持しているだけでは犯罪は成立しませんでしたが、児童ポルノの罪においては、自己の性的欲求を満たす目的で児童のわいせつ画像を所持していた場合にも、児童ポルノ単純所持が成立することになります。 また、児童とは、18歳未満を指します。

単純所持とは

ハードディスク、写真、DVD、スマートフォン、携帯電話などに児童ポルノ画像、動画などを所持している。

保管とは

児童ポルノ画像、動画などの電磁的記録をレンタルサーバに保存したり、ファイルストレージによる共有、第三者がダウンロードを自由にができるストレージに保存したりする行為です。

号ポルノとは

児童ポルノ禁止法第2条3項により児童ポルノについて3つの規定があり、それぞれ1号、2号、3号と呼ばれることがあります。

1号ポルノ
18歳未満の児童を相手とする性行為、又は18歳未満同士の性行為、又は性交類似行為
2号ポルノ
18歳未満の児童の性器等を触る行為、又は18歳未満の児童に性器等を触る行為、児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号ポルノ
18歳未満の児童が衣服の全部、又は一部を着衣がない児童の姿態であって性欲を興奮、刺激するもの

単純所持が発覚するケース

児童ポルノ単純所持は、児童ポルノを所持しているだけで刑罰の対象となりますが、個人で単純所持しているだけでは、インターネット上で入手したり足取りがつかめなければほぼ逮捕されることはないと思います。 ですが、次のことで児童ポルノが発覚し逮捕されてしまう可能性があります。

該当の犯罪捜査以外から発覚

児童ポルノを個人で所持している人の特徴は、児童に興味がありまたは児童に対して性的好奇心が少なくともあると思われます。 盗撮などで逮捕され家宅捜索された際に、自宅のパソコンまたは、スマートフォンなどを押収され、データとして保存してあった児童ポルノが発覚し逮捕されることがあります。

サイバーポリスの捜査からの発覚

違法サイトなどから児童ポルノデータをダウンロードし保存した際のIPアドレスを基に捜査が進み、サイバーポリスにより発覚し逮捕される場合があります。

児童の親から通報、警察による補導により発覚

児童売春などによる警察による補導で、児童のメールやLINEなどでやり取りの記録により、わいせつな画像が送られていることを親が気付くと、警察へ通報が入り事件が発覚し逮捕されることもあります。

児童ポルノ単純所持はいきなり逮捕されてしまう場合が多い

パソコンやスマートフォンで、SNSやLINEなどで児童とやり取りをし、保護者などの通報から児童ポルノが発覚することもあります。 このような場合の多くは、いきなり逮捕されるのではなく、任意出頭を警察から求められ取調べが行われます。 児童ポルノ単純所持のみであれば罰金刑、不起訴になる確率は高いですが、罰金刑の場合は前科が付きます。

いきなり家宅捜査がなされ、逮捕されることがあります

サイバーポリスなどの捜査により、児童ポルノのダウンロードや提供がなされているIPアドレスをもとに捜査が進み、警察が家宅捜査令状をもとにとつぜん家宅捜索され、パソコンやハードディスクなどを押収または、その場でデータを調べられ児童ポルノ単純所持として逮捕される場合があります。

家宅捜索が来たらどうすればいのか

わいせつ物頒布等とは

わいせつ物頒布罪等とは、わいせつな文書や図画等を頒布・陳列したり、ホームページにわいせつな画像をアップしたりして、不特定多数の者に再生閲覧できるような状態にした場合に成立する罪となります。 特定個人の性的自由の保護ではなく、性道徳・性風俗の維持を保護対象としている犯罪です。 わいせつな画像の例としては、性行為、性行為類似行為、無修正の局部等の画像が挙げられます。この頒布行為につては、無償・有償は問いません。 他方で、わいせつな画像をデータや写真で持っている、いわゆる所持行為については、有償で販売する目的を有する場合にのみ、本罪が成立します(刑法175条2項)。

児童ポルノ単純所持、わいせつ物頒布等で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

わいせつ物頒布等・児童ポルノ所持で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

会員登録をしていたDVD販売業者が先日児童ポルノ違反で営業停止になりました。今後、私のところにも家宅捜査に来るのでしょうか。

家宅捜査に来るか否かは、警察によります。今できることはいち早く弁護士へ相談して今後の対策を検討することです。


先日、友達とふざけてTwitterで児童ポルノ画像を添付してツイートしてしましました。違反にあたりアカウントは凍結され通報されたみたいです。今後、逮捕されることはあるのでしょうか。

この場合、児童ポルノ公然陳列罪で捜査される可能性が高いと言えます。今後どうしたらよいか弁護士に相談してください。


弁護士法人ALGのわいせつ物頒布罪・児童ポルノ所持提供等における弁護活動方針

わいせつ物頒布罪・児童ポルノ所持提供等については、まず、逮捕の段階であれば勾留阻止に向けて、勾留されてしまったならば不起訴処分に向けて、弁護活動をします。 また、頒布の対象となる写真等が特定の個人を対象にしているような場合には、写真の対象者に対して謝罪の伝達や示談交渉を試みます。 これらの罪は、個人の保護ではなく社会風俗の保護を目的としており、示談の成立が必ずしも被害回復につながるわけではありません。しかしながら、特定の個人を対象にしている場合には、当該個人の被害感情も考慮されますし、また、示談の成立は反省の姿勢を示すという意味でも重要になります。したがって、被害者との間で示談ができるか否かは、検察官の起訴不起訴の判断材料として重要な要素となります。 また、再犯防止に向けた取り組みも重要であり、画像の入手経路との関係の断絶や、家族・親族による監督が期待できる旨も積極的に主張していくべきといえます。 特に、インターネット上での画像入手やアップロードは、人の目に触れることなく行うことができるので、身近なご家族様の監督が何より重要といえます。 弁護士法人ALGは、迅速に行動するとともに、事件の問題点を適切に把握し、お客様のために最善の活動を行ってまいります。

0120-773-405

  • 刑事事件に強い弁護士へ相談する
  • 最適な事件解決プランをご説明いたします。
  • 刑事弁護サービスを受ける