昭島警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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昭島警察署で逮捕された人に接見・面会するには

昭島警察署で逮捕された人に接見・面会するには

昭島警察署へのアクセス

昭島警察署の所在地

〒196-0011 東京都昭島市上川原町1-1-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

昭島警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

昭島警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

昭島警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金は別途実費を頂きます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

昭島警察署へ接見・面会に向かう弁護士情報

昭島警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所()刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

昭島警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

昭島警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

児童買春の被疑者として昭島警察署に逮捕された夫と面会したい

私が勤務先で仕事をしていたところ、昭島警察署から携帯電話に着信があり、「あなたのご主人が高校生と淫行したという疑いで逮捕され、昭島警察署にいます」と伝えられました。すぐに昭島警察署へ行きましたが、取り調べが終わっていないという理由から夫とは面会させてもらえませんでした。


刑事さんの話によると、市街地のはずれにあるラブホテル街をパトロール中のお巡りさんが、未成年と思われる女性と一緒に歩いている夫を発見したそうです。お巡りさんは2人の年齢が不釣り合いだと感じたので、夫とその女性に対して職務質問をしたそうです。


お巡りさんが調べたところ、その女性はうちの近所にある私立高校に通う16歳の高校生だと分かったそうです。


夫はその女性とは単なる知り合いで、後ろめたいことは何もしていないと話したそうです。しかし、その女性が、自分の年齢を夫が知っていたこと、そして、お金をもらってラブホテルで夫と淫行したことを認めたため、夫は逮捕されたそうです。


泊まりがけの出張だと言って仕事へ出掛けた夫が、なぜか市内のラブホテル街で逮捕された事実に、私は何が何だか分からず頭の中が真っ白になりました。これまで警察に捕まるようなことは何一つせず、仕事も人一倍頑張る努力家の夫がこんなことになるなんてとても信じられません。


もしかしたら、その高校生が嘘をついているのかも知れないし、本当は何もしていないのかも知れないので、夫に直接会って事情を聞きたいと刑事さんに申し入れましたが、「取り調べの途中で合わせると、証拠を隠されたりすることもあるので、今はまだ会わせられない。」と言われました。


夫とは5年前に結婚し、子供はいないもののそれなりに幸せに暮らしていたので、夫が高校生に手を出したとは考えられません。このような場合、何か良い解決策はないでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
秘密厳守でプライバシーマークを取得している当法人が対応致しますので、安心してご相談ください。