相模原警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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相模原警察署で逮捕された人に接見・面会するには

相模原警察署で逮捕された人に接見・面会するには

相模原警察署へのアクセス

相模原警察署の所在地

〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見1丁目1-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

相模原警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

相模原警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

相模原警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

相模原警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

相模原警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所()または、東京法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

相模原警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

相模原警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

窃盗で相模原警察署に逮捕されてしまった息子と接見、面会したい

ひったくりに気を付けてくださいという張り紙を町中でよく見かけます。他人の物をひったくって盗むなどという犯罪は絶対に許すことができないと以前から思っていました。
私には21歳になる息子がいるのですが、その息子にも、ひどいことをする人がいるものだと世間話をしたことはあったのですが、まさか息子がそのひったくりを行っているなどとは全く考えもしませんでした。

息子は自動車を使ってひったくりをしていたのです。息子は2年前にアルバイトをしたお金で買った中古車のセダンを所有しています。週末になると、愛車に乗ってドライブに行ってくると家を出て行って、夜遅くになると帰ってきていました。その週末に、息子は離れた町まで出かけていってひったくりを敢行していたようです。
息子は歩道のない通りを歩いている人を見つけては、その背後から車で忍び寄って、運転席のドアの窓ガラスをあけておいて、そこから手を伸ばして、歩いている人が肩から掛けているバックや手に持っているカバンなどをひったくって、そのまま逃げていくという行為を繰り返していたようです。しかも、車には、偽造されたナンバープレートを付けていたので、車のナンバーを見られても捕まることがなかったようです。
ですが、息子はある時逮捕されてしまいました。ひったくりを行って、車で逃げるときに、ハンドル操作を誤って、道路わきの電柱に車をぶつけてしまい、その衝突の衝撃で意識を失ってしまい、しばらくすると意識を取り戻し、駆けつけた警察官に窃盗の容疑で逮捕されてしまったのです。そのまま相模原警察署に連行され、相模原警察署の留置場に身柄を拘束されてしまい、逮捕直後は接見禁止のために接見、面会することができずにいます。
息子となんとかして接見、面会したいのですが、このような場合に息子と接見、面会することはできないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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