豊橋警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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豊橋警察署で逮捕された人に接見・面会するには

豊橋警察署で逮捕された人に接見・面会するには

豊橋警察署へのアクセス

豊橋警察署の所在地

〒440-0806 愛知県豊橋市八町通3丁目8

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

豊橋警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

豊橋警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

豊橋警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

豊橋警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

豊橋警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

豊橋警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

豊橋警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

豊橋警察署に傷害で逮捕された夫に接見、面会したい

夫が傷害事件を犯してしまい豊橋警察署に逮捕されてしまいました。
夫は現在50歳で、会社員です。結婚して20年以上になるのですが、これまで夫がトラブルを起こすようなことはなく、まして警察に逮捕されるようなこともなかったので、最初に夫が逮捕されたと聞かされたときは、耳を疑いました。なぜ警察に逮捕されたのかというと、近隣住民と駐車苦情のトラブルからけんかになってしまい、相手の人に怪我を負わせてしまったからなのです。

数年前から向かいの家の人が駐車場に車を停めずに、道路上に車を停めるようになってしまったのです。
その違法駐車があるために、我が家の車の出し入れが上手くいかず、何度か夫と一緒にお向かいの家の人に車を路上に停めないようにお願いをしたのですが、その後も違法駐車がずっと続いていたのでした。夫は、向かいの家の人の車が路上に停まっていて車を自由に動かすことができないことに怒りを覚えてしまい、ある時、向かいの家のご主人が外で掃除をしていた時に声をかけて、車を移動させるよう文句を言ったのでした。

ですが、相手の男性は夫の話には耳を傾けず、夫はその行為に対してさらに腹を立ててしまい、相手の男性の顔面をこぶしで殴りつけてしまいました。相手の男性はその場で意識を失ってしまい、救急車で病院に運ばれてしまったのでした。

夫はその後、駆けつけた警察に傷害事件の犯人として逮捕されてしまい、豊橋警察署に連行されて、警察署の留置場に身柄拘束されてしまいました。
夫が行った行為は許されないものではありますが、私は夫の気持ちもわかるので、助けになってあげたいと思っています。そのためには夫に接見、面会をして話をしたいのですが、逮捕直後は接見禁止という事で接見、面会を希望しても接見、面会ができない状況になっています。
このような状況で何とか接見、面会して話をすることができる方法はないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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