家宅捜索が突然来たらどう対応すればよいのか。慌てないで令状をしっかり確認する

家宅捜索が突然来た

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家宅捜索が来たがどう対応すればよいのか

警察による不当・違法な捜査と戦います。

警察は、被疑者による逃亡や証拠隠滅を防ぐために、秘密裏に捜査を進めることがほとんどです。被疑者・証拠確保、ひいては治安維持のためには当然の行動といえます。 しかしながら、これは、自身が被疑者や、その家族の立場に立った場合は、「いつ逮捕されるかわからない」「いつ家宅捜索されるかわからない」ということにもなります。 特に、被疑者の家族にとっては、本当に被疑者が罪を犯したのか等、何もわからないまま、逮捕、家宅捜索等をされてしまうことがあります。

また、不当・違法な捜査が行われているにもかかわらず、何が何だかわからないため、漫然と放置してしまうこともあり得ると思われます。 弁護士法人ALGは、このような不当・違法な捜査を防ぐべく行動したり、事後にはそのことを理由とした主張を繰り広げたりして、時には捜査機関と戦います。

警察の捜査は、次のできごとがきっかけで始まります

被害届が提出された

刑事訴訟法189条2項は、「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」と規定しています。つまりは、警察は無闇やたらに捜査をするわけではなく、犯罪行為があったと考えられるだけの状況(捜査の端緒)があった場合に捜査を開始します。

そして、捜査の端緒の典型的なものが被害届です。

窃盗、傷害等の犯罪被害があったときには、被害者から被害届が提出され、これが受理された場合に、警察は捜査を開始します。傷害罪であれば、被害届と診断書を提出して動き出すことが多いです。

被害届を出された親告罪とは

通報された

被害者や、第三者が通報することも、捜査の端緒になります。 万引き犯人を捕まえた店員が通報する、ゴミ捨て場への放火現場を目撃した人が通報する、など色々な場合があります。 この場合は、通報を受けた警察官が迅速にかけつけて、現行犯逮捕される場合もあります。

告訴・告発された

他の捜査の端緒としては、告訴・告発があります。

告訴とは、被害者やその法定代理人が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処罰を求めることをいいます。警察のみならず、検察に対して告訴することも可能です。

告発とは、告訴する権利のない第三者が犯罪事実を申告し処罰を求めることをいいます。

告訴、告発がされた場合、警察は、速やかに書類等を検察に送らなければならず(刑事訴訟法242条)、被害届の場合よりも本腰を入れた迅速な捜査がされることもあります。

職務質問を受けた

警察官には、警察官職務執行法2条1項により、職務質問をする権利が認められています。

同項は、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」。又は「既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者」を停止させて質問することができると規定しています。

職務質問には応じる義務はありませんし、時には条文の要件を具備しない違法な職務質問が行われることもあります。

他方で、黙秘をしたり逃げようとしたりすると、警察の疑いが強まり、その後の本格的な捜査につながる可能性は否定できません。

捜査とは

捜査とは捜査機関が犯罪が発生したと判断した場合に、公訴の提起・追行を目的として被疑事実に関する証拠を発見・収集・保全し、その罪を犯した疑いのある者被疑者を発見し、必要があればその身柄を確保する活動である(刑訴法189条から191条)

捜査には任意捜査と強制捜査があります。

任意捜査とは、捜査される者の承諾が必要な捜査です。捜査機関が証拠を発見・収集・保全するために必要な範囲ですることです。

強制捜査とは、捜査される者の承諾がなく強制的に行う捜査です。

強制捜査は被疑者に対し、逮捕、勾留などの対象が身体の捜査と、差押え、検証、鑑定などの対象が物の捜査があります。

家宅捜索の内容

家宅捜索は、犯罪の立証をするために証拠などを警察や検察が抑えることを目的があります。

家宅捜索を行うためには、捜索差押許可状を裁判所から発行しなければなりません。

捜索差押許可状の内容には逮捕者または被告人の名前、罪名、捜索対象場所、物、身体、押収物、有効期限等が記載されています。

捜索差押許可状の内容に基づき警察や検察は家宅捜査を行い、捜索差押許可状にない内容の捜索や差押えはできません。

家宅捜索には必ず捜索差押許可状の内容を読み上げてから捜索を開始します。 突然のことでパニックになられてるでしょうが、必ず令状の内容を確認するようにしましょう。 また、警察が令状を提示しない場合は令状の提示を求めましょう。

家宅捜索の条件

例えば、覚醒剤の所持で現行犯逮捕された場合、ほかに覚醒剤を所持していないか否かを家宅捜索し捜査する対象になります。 盗撮などでも自宅のパソコンにほかの画像が保存されていないか、余罪はないかなど家宅捜索をするケースもあります。

家宅捜索はほかに余罪はないか、または逮捕した犯罪を立証するための決め手となる証拠を差し押さえるためにに行われます。

一方、強制捜索は捜査差押許可状を裁判所から発行する前に行うほどの緊急性または必要性が認められてる範囲で行うことを言います。

近年では、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反、盗撮、児童ポルノ所持、商標法違反などで逮捕された場合に家宅捜査が行われることが増加しています。

家宅捜索は拒否することができますか?

家宅捜索は強制処分であり、拒否することはできません。 「捜索差押許可状」は裁判所が発付する以上は強制処分となり拒否することが不可能になります。 適法な家宅捜索に抵抗し、物理的に妨害するようなことをすれば、家宅捜査の対象となっている罪名とは別に、公務執行妨害罪に値する可能性があります。

家宅捜索は弁護士に立ち合いを依頼することは可能ですか?

弁護士は、起訴前段階の捜索差押えについても、住居主から委任を受ければ刑事訴訟法114条2項によって立ち会うことができます。 刑事訴訟法第114条第2項 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

家宅捜索で弁護士ができること

押収品のリストをもとに今後の刑事弁護活動方針をを定めます

押収品のリストを参考にし、警察がどのようなものを差し押さえたかがわかれば、警察が事件についてどのような動きをし、どの程度の立証が可能となっているのかが推測できます。 その推測をもとに今後の刑事弁護活動の方針を定めていけます。

違法捜査ではなかったかチェックします

捜索差押手続きに違法なところがなかったかを刑事弁護チームがチェックし、違法な捜査が行われていれば、それを根拠に、不起訴処分や無罪を獲得することを目指して刑事弁護活動を行っていきます。

不当・違法捜査に対する弁護士法人ALGの弁護活動

前述のように、逮捕、家宅捜索等は突然行われ、時には違法な捜査が行われることもあります。弁護士法人ALGの刑事弁護チームは、このような不当・違法な捜査には全力で立ち向かいます。
違法な逮捕・勾留がされたのなら直ちに釈放を求めますし、逮捕後に家宅捜索が行われる場合には捜索への立ち合いを求める等の活動を行い、不当な身柄拘束や捜索・差押えからの防御を図ります。
また、このような違法な捜査が進められてしまった場合には、公判段階で、違法に収集された証拠であるから証拠採用されるべきでないと主張し争っていきます(違法収集証拠排除法則といいます)。
実際に捜査が違法かどうかは、法律の専門家である弁護士でないと判断が難しいので、捜査段階から弁護士に相談をし、防御手段を確保することが重要になります。

逮捕されてしまった場合、72時間以内の弁護活動が運命を左右致します。 逮捕されてしまったら、弁護士法人ALGの刑事弁護チームへすぐにお電話ください。

初回面会・接見

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