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ご家族が突然逮捕されてしまった。どうすればよいのか

「●●さんは逮捕され、現在身柄拘束中です」

突如、このような一報が届いた場合、ご家族の方としては、何をすればいいかわからなくなってしまうと思います。また、ご家族が犯罪者になってしまうのかと大変ご心配になってしまうと思います。 逮捕は、事前の予告なく、突然行われます。加えて、その後勾留されて身柄拘束が継続する、長期間被疑者の方に会えない、というような事態にもなりかねません。 このような事態に適切に対処するには、きちんと逮捕・勾留がどのような仕組みで行われ、どのくらいの期間続くのか、といった点を把握して、冷静さを取り戻すことも重要です。ご家族までもが冷静さを失ってしまっては、被疑者の支えになることができません。 このような今後の流れを把握し、冷静さを取り戻すためにも、その後の弁護活動のためにも、被疑者の味方となる弁護士に相談することは非常に重要だといえます。

刑事弁護に強い弁護士に依頼するメリット

逮捕とは

逮捕とは、罪を犯したと思われる被疑者の身柄を強制的に拘束する処分です。

逮捕には、

  • ・今まさに犯罪を行っている、犯罪が終わって間がない場合などで、人違いなどのおそれがないと考えられるため、逮捕状が必要とされない現行犯逮捕
  • ・裁判官が「逮捕することを許可する」旨の令状(通常逮捕状)を発付して行われる通常逮捕
  • ・一定の刑罰の重い罪を犯したと疑われる場合で、逮捕状を請求する時間がないときに、まず被疑者を逮捕し、その後直ちに「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める緊急逮捕とがあります。

逮捕は、警察官がする場合、検察官がする場合、一般の人が取り押さえる場合がありますが、警察官が逮捕した場合には逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか事件を被疑者の身柄付きで検察官に送検するかを判断し、送検した場合は、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をしないければなりません。 また、検察官が逮捕した場合は、原則として、逮捕から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。つまり、逮捕による身柄拘束時間は、警察官が逮捕した場合は最大72時間、検察官が逮捕した場合は最大48時間ということになります。

逮捕の流れ

逮捕の流れ 逮捕の流れ

逮捕されてから勾留するか決定するまでの72時間は、接見禁止となり弁護士のみ接見・面会が許されます。 その期間に、弁護士に相談すれば勾留阻止または、早期段階での釈放を目指す弁護活動を行うことが可能になります。

勾留が長くなるほど生活に影響が出てきます

逮捕されてしばらくすれば、家族などの身内の方にも「逮捕されてしまった」という事実が知られると思われます。 逮捕された方の身近な方は、事実や事情を確認したいでしょうし、突然逮捕された逮捕者の環境(学校・職場など)の対応に追われます。 更に、勾留期間(最大20日間) が長引くほど、社会生活にも影響が及び、職場や学校に知られる可能性が高くなり、最悪の場合、退学またはクビになる恐れもでてきます。 職場に何日もいけなくなると、言い訳は通用しなくなりますし、家族の生活にまでも影響が及んできます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

逮捕にはどのような手続が必要か

逮捕による手続き

逮捕には、現行犯逮捕等の場合を除き、被疑者に対して逮捕状を示して、行われる必要があります。逮捕状は、警察が裁判所に対して発付を求め、裁判所がこれを認めた場合に発付されます。警察が自分で発付できるわけではありません。逮捕は、警察が、明らかに嫌疑のない人物を逮捕する等、不当な逮捕が行われるのを防ぐために、裁判所のチェックを経てから始めて逮捕できるのが原則です。 典型的な流れとしては、被害届が提出された後、警察が捜査を進めて、ある程度目撃者や客観的な証拠が集まった段階で、被疑者の話を聞くため、また、逃亡等を防ぐために、逮捕状の発付を求めます。裁判所は、24時間体制で、逮捕状発付の申請を受け付けています。 なお、逮捕状が要求されない場面の1つとして現行犯逮捕がありますが、これは、被疑者が罪を犯したその場を現認したとき、あるいは被疑者が罪を犯してから時間的、場所的な接着性がある段階で、罪を犯したと考えるに足る理由がある場合に、身柄の拘束を認める手続です。この場合は、罪を犯したことが明らかであるため、逮捕状による裁判所のチェックが必要ないと考えられているからです。

事前に逮捕を予想することは困難

事前に逮捕を予想することは困難ですし、警察も、被疑者に事前に知らせるようなことはしません。 当然のことですが、事前に逮捕することを知らせては、被疑者が逃亡するかもしれませんし、また、共犯者と口裏合わせをしたり、証拠を隠滅したりするかもしれないからです。 また、「余計なことを言うな」「被害届を取り下げろ」などと被害者を脅す可能性があることもその理由です。警察の立場からすれば、特に、凶器や薬物犯罪の場合の薬物等、隠滅が容易でありかつ重要な証拠について、事前に逮捕を予告した結果証拠隠滅され、犯罪者が無罪となっては、治安を維持することができません。 そのため、逮捕は、被疑者にとっても、そのご家族にとっても、突然起こるものであり、急に今までの生活が一変してしまうことになります。

ご家族が逮捕されたときにできること

逮捕され、警察署の留置所で身柄を拘束されている間(最長72時間)は、弁護士以外はご家族といえども面会・接見することは困難です。 逮捕後の身柄拘束の延長を勾留(最大20日間)、警察署の留置所又は拘置所に拘束されることになりますが、この間は、弁護士以外のご家族やご友人は接見禁止がされていなければ原則、接見・面会することができます。 ただし、本人が容疑を否認している場合などには接見禁止が付けられることがあり、この場合は、弁護士以外は面会することができません。 接見禁止が付けられているかどうかは、留置に問い合わせれば教えてもらえます。 ご家族の面会は、1回15~20分程度で必ず警察官が立ち会います。 また、面会できるのは1日1回で、他のご家族やご友人が先に接見した場合には、面会できなくなります。 その点、弁護士であれば24時間、時間・回数も無制限で接見・面会が可能で、今後の取調べに対するアドバイスや逮捕者の精神的な支えになることができます。

すぐに弁護士へ接見を依頼する

ご家族様が逮捕されたらすぐに弁護士へ接見を依頼することが重要

逮捕された直後は起訴が確定するまでの72時間以内は、例え親族、ご家族様でも逮捕された方に直接会うことはできません。 しかしながら、早期釈放や早期示談、不起訴獲得などを実現させるには警察から「逮捕された」との連絡が入ったらすぐに弁護士へ接見を依頼することが重要です。 逮捕後、自由に逮捕されてしまった方と接見、面会できるのは弁護士のみとなり、早期釈放、早期示談、早期解決または不起訴を獲得するには逮捕直後から弁護活動をすることにより実現する可能性が高くなります。

家族が逮捕され警察に行ったが、接見禁止と言われた

逮捕直後は、例え家族の方でも接見、面会することはできません。 逮捕から72時間以内で勾留が決定され、否認や黙秘、組織犯罪などで接見禁止がつかなければ基本的にはご家族様でも接見、面会することができます。 弁護士に関しては、逮捕直後から接見、面会が可能になります。早期釈放、早期解決、早期示談等を獲得する弁護活動を逮捕直後から行うことにより、身柄拘束の期間を短くすることや、職場、学校などにバレず社会復帰できるような弁護活動を進めていきます。

接見禁止についての対策は

家族が逮捕されてしまったが、報道されないようにしたい

ご家族様が逮捕されたことを新聞やテレビで報道することを阻止するためには、意見書を捜査当局へ提出するのことが一つの方法です。 捜査当局への意見書は法的な効果はありませんが、事実上の申し入れとして、捜査当局のマスコミ担当者に、ご相談者が抱える事情を伝えることができます。 一度、新聞やテレビで実名が報道されてしまうと、インターネット上にいつまでも残ってしまう可能性があります。 新聞やテレビで報道されなければ、スムーズな社会復帰が可能となり、逮捕前とかわらぬ生活を送ることができます。

職場や学校に知られないために

刑事事件は逮捕直後からの弁護活動が重要です

刑事事件に強い弁護士

警察に逮捕された場合は、警察は、48時間以内に検察に対して事件を送致しなければなりません。そして、検察は、被疑者を勾留する場合は、送致を受けてから24時間以内に裁判所に対して勾留を請求する必要があります。つまり、逮捕されている時間は、最長で3日間、72時間ということになります。
逮捕のみで終了すれば、逮捕から72時間以内に釈放されることになります。

しかしながら、勾留請求が認められた場合は、以降、最長で25日間勾留される可能性があります。そして、その間に起訴された場合は、その後判決が確定するまで勾留され続ける可能性があります。
勾留をされてから釈放を求めていくのももちろんですが、上述のような事態を避けるには、逮捕段階から、迅速に、勾留を避けるべく動くに越したことはありません。このように迅速な動きをとるには、早期に弁護士にご相談頂き、機動力のある弁護士に弁護活動をとってもらうことが重要です。

逮捕されてしまったら、弁護士法人ALGの刑事弁護チームへすぐにお電話ください。 逮捕されてしまった場合、72時間以内の弁護活動が運命を左右致します。

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