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逮捕・逮捕直後のよくある質問

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逮捕・逮捕直後のよくある質問

逮捕ってなに?open

警察等の捜査機関が、一定の法律で定められた要件に基づいて、被疑者を身柄拘束することです。TV等で報道される手錠をかけられる方法が典型的なもので、逮捕されると警察署に連行されて取り調べを受けることになります。

逮捕されてしまったご家族様へ

逮捕された被疑者の家族ができることはありますか?open

逮捕された段階では、家族でも面会を認めてくれないことがほとんどで、何かしたくともできないことが多いのが実情です。早期に何かしたいときは、逮捕段階でも被疑者と会うことのできる弁護士への依頼をお勧めします。

逮捕されてしまったご家族様へ

逮捕されたら前科がつくのですか?open

前科とは、過去に裁判で有罪判決を受け、刑罰を科された経歴のことをいいます。 刑罰には、懲役、禁固だけでなく罰金刑も含まれ、また、実刑にならず執行猶予が付いた場合も含まれます。 とはいえ、逮捕されても、捜査の結果疑いが晴れたり、証拠が不十分だったり、あるいは証拠はあってもあえて起訴するほどではないと判断されたりして、起訴されずに終わることもあります。 したがって、逮捕されただけでは前科は尽きません。

前科について

逮捕されたら学校・職場には知られてしまうの?open

逮捕されたとしても、必ずしも学校や職場に知られてしまうわけではありません。 というのも、職場における犯罪のような場合を除いて、警察がわざわざ学校や職場に連絡をすることはないからです。 もっとも、逮捕に引き続いて勾留されて身柄拘束が長期間に及び、その間、本人と電話連絡もできない状態が続くと、職場の方でも不審に思います。その結果、家族が隠し切れなくなり、結局職場に知られてしまうということはありえます。

逮捕された家族と会うのに制限はあるの?open

逮捕されてから勾留決定が出されるまでの間は、弁護人または弁護人になろうとする者以外の者との面会は認められません。ですから、たとえ家族といえども、逮捕段階で面会することはできません。 最大約3日間は面会できないということになります(さらに、土日祝日は一般面会はできないので、たとえば金曜日の夕方に勾留決定が出ると、面会できるのは早くても翌週の月曜日ということになってしまいます)。

家族が逮捕され、警察から話を聞きたいと言われましたが応じないとダメなの?open

家族には警察の事情聴取に応じる法的な義務はありません。 したがって、応じなくても法律上は問題ないと言えます。 もっとも、拒否することで捜査が進展しなかったり、証拠隠滅を疑われたりして、結果的に家族の身柄拘束が長期化してしまうことも考えられます。 ですから、応じるか拒否するかは慎重に考えなければなりません。弁護人が付いている場合には、相談するといいでしょう。

接見・面会について

逮捕されたと連絡が入り、警察署に向かったが接見禁止と言われたopen

逮捕直後は最大72時間は面会することはできません。 勾留決定後は、原則として外部との接見交通(面会や文書のやりとり)が認められます。 しかし、裁判所は、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると認めるときは、弁護人・弁護人となろうとする者以外との接見交通を制限することができます。これを接見禁止といいます。 接見禁止命令が出されると、家族であっても面会することはできなくなります。

逮捕されるとどのぐらいの期間、身柄拘束されるの?open

警察が被疑者を逮捕した場合、警察は留置の必要がないと判断したときは被疑者を釈放し、留置の必要があると判断したときは、身柄拘束の時から48時間以内に被疑者を検察庁に送致します。 送致を受けた検察官は、留置の必要がないと判断したときは被疑者を釈放し、留置の必要があると判断したときは、裁判官に勾留の請求をします。 勾留は10日以内とされていますが、やむを得ないと認められる場合には、最大10日間延長することができます。 したがって、逮捕されると、起訴されるまでの間に、最大約23日間、身柄を拘束される可能性があります。

逮捕されてしまった場合、72時間以内の弁護活動が運命を左右致します。 逮捕されてしまったら、弁護士法人ALGの刑事弁護チームへすぐにお電話ください。

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