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盗撮で現行犯逮捕された場合のよくある質問

盗撮で現行犯逮捕された場合のよくあるご質問


盗撮をして逮捕されましたが、罪名は何になりますか?

盗撮をした場合に該当する犯罪としては、軽犯罪法違反と、各都道府県の迷惑防止条例違反が考えられます。
軽犯罪法は、人の住居、浴場、更衣室、便所などをのぞき見る行為を処罰の対象としており(軽犯罪法第1条23号)、これらをのぞいて盗撮すると軽犯罪法違反にあたることになります。
また、迷惑防止条例については、各都道府県により表現は異なりますが、公共の場所または公共の乗り物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影することを処罰する規定を置いている場合が多く、電車内や公共施設の階段、エスカレーターなどでの盗撮は条例違反にあたるでしょう。


駅のエレベータで盗撮したら私服警察官に逮捕されました。家のパソコンに盗撮画像が保存してありますが、家宅捜索されますか?

盗撮の場合、被疑者本人の性的嗜好の裏付けや、余罪の有無等を調べるために、家宅捜索が行われることは珍しくありません。
スマートフォンやパソコン、デジタルカメラなどの電子機器は差し押さえられ、重点的に調べられる可能性が高いでしょう。


勤務先の更衣室にカメラを仕掛け、盗撮をしていたことが発覚してしまい通報されました。どのような罪になりますか?

各都道府県の条例の内容により異なります。
たとえば、現在、東京都では公共の場所や公共の乗り物にカメラ等を設置することを処罰していますが、個人の住宅など私的な場所についての規制はありません。
これに対し、公共の場所に限らず、浴場、更衣室、便所など人が通常衣服の全部または一部をつけない状態でいるような場所にカメラ等を設置することを処罰する自治体もあります。
したがって、迷惑防止条例違反に該当するかは、勤務先の所在地次第ということになるでしょう。
また、たとえば男性が、勤務先の女性用更衣室や女性用トイレなどに盗撮目的で入る場合のように、正当な理由がなくカメラの設置場所に立ち入った場合、建造物侵入罪に該当します。


着衣の上から身体を撮影した場合、犯罪となるのでしょうか?

これまで説明した迷惑防止条例や軽犯罪法の定義からすると、着衣の上からの撮影は基本的には犯罪に該当しないように思えます。
もっとも、迷惑防止条例には、盗撮に関する規定だけでなく、人に対する卑わいな言動をすることを処罰する規定があります。
着衣の上からの撮影であっても、その態様によっては「卑わいな言動」にあたる可能性があります。
実際に、ショッピングセンターにおいて、女性を約5分間、約40メートルにわたって追いかけ、女性のお尻を撮影した事案について、最高裁が卑わいな言動に当たると判断したことがあります。
したがって、着衣の上からなら絶対に犯罪にはならないとはいえません。


盗撮した画像をインターネットで流出させた場合、どのような罪になりますか?

盗撮に限定されるわけではありませんが、性器が無修正で映っているような場合には、わいせつ物頒布罪に該当します。
また、盗撮の対象が18歳未満の場合、児童ポルノに関する罪が成立します。
さらに、交際相手と性行為等をする際に無断で撮影し、別れた後にインターネットで流出させた場合、リベンジポルノ防止法に該当するおそれがあります。


盗撮した相手が成人女性と高校生の盗撮では罪は違うのですか?

盗撮の対象が18歳未満の場合、「児童ポルノ」に該当する可能性があります。
児童ポルノとは、18歳未満の児童の性交や性交類似行為、児童の性器を触る又は児童に他人の性器を触らせる行為のほか、衣服の全部または一部を付けない児童の姿態で性的な部位が露出又は強調されているものが映っている写真、電磁的記録媒体などをいい、これらの所持や製造などが処罰の対象になっています。
したがって、更衣室や浴場、トイレなどの盗撮で対象が18歳未満の場合、児童ポルノに関する罪が成立する可能性があります。


職場で長期にわたって特定の女性を盗撮していました。そのことが発覚し、スマートフォンを没収され、スマートフォンはデータが入ったままです。どのような罪になりますでしょうか?

場合によってはストーカー規制法違反に該当するおそれがあります。
ストーカー規制法は、恋愛感情または恋愛感情が満たされなかった怨恨を充足する目的で、つきまとい等を行うことを規制しています。
ご質問のケースでこのような感情、目的があった場合、盗撮の態様によっては付きまとい等に該当する可能性があるでしょう。


盗撮しようとし、スマートフォンをスカートの下に向けたが怖くなり、シャッターを押さなかった。罪になりますか?

多くの自治体の迷惑防止条例で、実際に撮影した行為のほか、撮影する目的で写真機等を差し向ける行為も処罰の対象としています。
したがって、シャッターを押していなくても、撮影目的でスマートフォンをスカートの下に向けた場合、迷惑防止条例違反に該当するでしょう。


盗撮して逮捕された。今度はどうなりますか?

警察は、逮捕した被疑者を48時間以内に検察庁に送致するかまたは釈放することになっており、送致を受けた検察官は身柄拘束の必要があると考えたときは、24時間以内に裁判所に勾留請求をすることになっています。
盗撮の場合、被疑者が盗撮の事実を認めており、前科などもない場合には、検察庁に送致されず、48時間以内に釈放される可能性がありますが、より釈放されることを求めるのであれば弁護士に依頼するのが良いでしょう。


盗撮で逮捕され、示談したいが可能ですか?

示談が可能かは相手方次第ですが、ご自身が交渉するのは極めて困難だと言っていいでしょう。
公共の施設や乗り物における盗撮の場合、盗撮の対象は見ず知らずの人でしょうが、通常被害者は氏名や連絡先を盗撮の犯人に知られたくないと考えますから、警察に聞いても被害者の連絡先等を教えてもらえず、示談交渉の進めようがないということが多いといえます。
また、勤務先や知人の住居などにカメラを設置した場合、被害者の連絡先がわからないという事態にはなりませんが、同僚や知人に裏切られたとショックを受けている被害者に対し、ご自身での示談交渉がうまくいくことはあまり期待できません。
示談をしたいのであれば、弁護士への依頼を検討するといいでしょう。


盗撮で逮捕され、前科がある場合どうなりますか?

通常、盗撮の事案では、初犯であれば不起訴か罰金刑に処せられます(示談が成立したかなどの事情によって結論が分かれます)。
しかしながら、同種の前科がある場合には処分が重くなる傾向があります。
前科1犯程度なら罰金刑でおさまる可能性もありますが、複数の同種前科があると、罰金刑ではすまずに正式な裁判を受けて懲役刑が科される可能性もあります。