傷害罪・傷害事件で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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傷害罪・傷害事件

傷害罪・傷害事件で逮捕された場合の刑罰

傷害罪

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法204条)

傷害致死罪

3年以上の有期懲役(刑法205条)

傷害・傷害致死罪の概要説明

傷害罪とは、人の身体に傷害結果を生じさせた場合に成立する犯罪です。例えば、人を殴って、骨折させる怪我をさせた場合に、傷害罪が成立します。 傷害の定義については、裁判例では、「人の生理的機能の障害」と解されています。つまり、怪我等の外形上の負傷を負わせる行為のみならず、めまいを生じさせといった神経症に陥らせる、下痢を起こさせるといった症状を生じさせる行為も「傷害」に該当することになります。 また、傷害罪の成立には、意図的な行為であったこと、すなわち故意が必要になり、暴行を加えるつもりはなく、不注意でけがを負わせる行為を行ってしまった場合は、過失傷害罪が成立することになります。 傷害致死罪とは、傷害の結果、被害者が死亡した場合に罪に問われる犯罪です。人を殴ってその人が死んでしまった場合に、殺意がなかったときは、傷害致死罪が成立することとなります。

傷害・傷害事件で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

傷害・傷害事件で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

傷害で逮捕され早期に示談を成立させるために弁護士へ依頼する

傷害で逮捕されてしまって早期に解決できる方法に、示談があります。 傷害により罪を問われたとしても、被害者と示談が成立することができれば、不起訴処分となり、前科がつかず普段の生活へと戻ることができます。 示談を成立のためには逮捕段階から弁護士へ依頼することが重要となります。弁護士でなければ示談をスムーズに行えないのには、いくつかの理由があります。

被害者の電話番号、住所等を弁護士が知ることができます

見知らぬ人に暴行し、怪我を負わせてしまった場合、被害者に謝罪、示談の話をしようとしても、警察は被害者の連絡先を教えてくれません。 それでは、示談の話を進めることができません。弁護士なら、警察と取り入って、被害者の連絡先を知ることができます。

被害者と加害者の間に入り取り入ってくれる

被害者の住所や電話番号を知っている場合であっても、加害者本人や家族が直接示談交渉をすることは望ましくありません。 感情的になり、予想以上に揉め、被害者を余計怒らせてしまうと、示談交渉の成立が困難になってしまいます。逮捕されている本人は身柄拘束されており物理的に示談交渉ができないことが通常です。 したがって示談交渉は弁護人に依頼する以外に方法はありません。

弁護士は傷害事件の示談金の相場を把握している

被害者によっては、明らかに高額な示談金を提示してくる場合があります。 この場合、弁護士がいれば、正当な相場の示談金で解決を図ることができます。

弁護士法人ALGの傷害・傷害致死罪における弁護活動方針

傷害罪で逮捕勾留された場合は、まずは不起訴処分を目指すことになると考えられます。 検察官が起訴するか不起訴処分とするかについては、傷害の程度や、暴力の態様、前科前歴の有無等を考慮しますが、重要な要素として被害感情、示談の成否が挙げられます。 傷害は、人の身体を保護の目的としているので、被害感情及びその被害の回復が処分の行く末に大きく影響します。被害者と示談をして被害者から許しを得られた場合は、不起訴処分となる可能性が高まります。 また、そもそも傷害行為を行っていない場合も考えられます。全くの冤罪だということもあり得ますし、軽く小突いただけ怪我を負うようなものではなかった、というようなこともあり得ます。 このような場合には、そもそも行為態様がどうだったのか、アリバイはあるのか、事件発生から診断書作成日までの日付が不自然に空いていないか、逮捕の決め手となった証拠は何か、といった点から不自然な点がないかを徹底的に調査し、依頼者が無罪であることを証明するために証拠収集や検察官への意見申述等を行います。 弁護士法人ALGは、迅速に行動し、依頼者が不起訴又は無罪となることを目指し、最善の弁護活動をさせていただきます。

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