痴漢、迷惑防止条例違反で逮捕 | 被害者との示談交渉に強い刑事弁護チームにお任せください

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痴漢・迷惑防止条例違反

痴漢で逮捕された場合の刑罰

強制わいせつ罪

6月以上10年以下の懲役(刑法176条)

公然わいせつ罪

6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法174条)

迷惑防止条例違反

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(東京都の場合)

痴漢で逮捕された時の概要

痴漢を行った場合は、その具体的な態様によって、成立する犯罪も異なります。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を手段として、わいせつな行為をした場合に処罰される犯罪です。暴行脅迫とは、「相手の犯行を著しく困難にする程度のもの」と解されており、具体的には、手足を押さえつけるような行為が挙げられます。 また、わいせつの定義については、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と判示されておりますが、具体的には、無理やりキスする行為等がこれにあたります。 起訴前に示談が成立し、告訴を取り下げてもらえれば不起訴となります。 仮に示談が成立しなければ、起訴される可能性が高いです。 迷惑防止条例違反と異なり、強制わいせつ罪は懲役刑のみで罰金刑はなく起訴された場合、前科・前歴がなければ、執行猶予となる可能性が高いですが、否認して有罪となった場合は、初犯でも実刑になることもあります。

痴漢行為がエスカレートし、下着の中に手を入れる行為は強制わいせつ罪が適用されます。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為を行った場合に処罰される犯罪です。公然とは、不特定多数人が認識できるような状態であることをいいます。たとえば、性器の露出や性交を伴うストリップショーを多数の観客の前で演じた場合に、本罪が成立します。

迷惑防止条例違反

東京都の条例を例に挙げると、「人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる」行為をした場合と規定されています。 つまり、暴行や脅迫を伴わず、相手方に触れるような行為を言います。 痴漢の典型例である、電車等でこっそりと女性の身体に触る行為はこの迷惑防止条例違反に該当するものが多いと考えられます。 初犯者の場合、示談が成立すれば高い可能性で不起訴処分となります。示談が成立しなければ略式請求され罰金となるケースが多いです。 もし前科があれば、公判請求される可能性が高くなり執行猶予中の犯行であるとか、複数の前科がある等の不利な条件がない限り、執行猶予が付く可能性が高いです。

その他

上記の他には、例えば被害者の衣服を切り裂いた場合には器物損壊罪、刃物の長さ次第では銃刀法違反等の犯罪が成立することもあります。

痴漢で逮捕され起訴されると

痴漢は、初犯で犯行を認めていれば、まず起訴の可能性はないと言えます。 問題は、被疑者が痴漢行為をしていないと否認している場合や同種前科が複数あり、起訴される可能性がある場合です。 被疑者が痴漢行為を否認している場合は、被害者の供述が決定的証拠とされます。 また、被疑者の痴漢行為を見たという目撃者の供述があるケースもあります。 痴漢は、その多くが、混雑した電車内で疑われるケースがほとんどであり、被害者が別人と間違えているケースがあり、目撃者も別人と勘違いしているケースもあります。 弁護人としては、実際に痴漢があったとされている時間帯、電車、車両等を確認して現場に行き、どのような状況で痴漢を疑われているのか確認します。また、被害者や目撃者の供述を詳細に検討して、痴漢を疑われた状況を具体的に再現し、被告人や被害者、目撃者のいた位置などから、被告人が痴漢行為を行える状況になかった、また、被害者が別人と誤解していた可能性が十分にあり得ることを立証していくなどの弁護活動を行います。 痴漢行為は、冤罪も散見されることから、弁護人としては、被疑者や被告人が誤って有罪にならないよう、弁護活動を行います。 また、被疑者が痴漢行為を認めており、かつ、同種前科があり、起訴される可能性が高い場合には、早期に被害者に謝罪をし、示談をする必要性があります。更に通勤経路や通勤時間帯を変えるなど、今後痴漢行為を行えない環境にする旨を具体的に約束し、検察官にその旨を積極的に伝えるなどの弁護活動を行います。

痴漢・迷惑防止条例違反で逮捕された場合の示談交渉

痴漢で逮捕された場合、現行犯による逮捕がほとんどです。 逮捕直後から刑事弁護に強い弁護士が被害者への謝罪、示談交渉を行い早期段階で示談交渉の弁護活動をしていかなければなりません。 痴漢で現行犯逮捕された後は、最長で23日間の身柄拘束になる可能性があるため、逮捕直後の早い段階で被害者への謝罪や示談交渉を行うことが不起訴を獲得するもっとも重要な弁護活動になります。 被害者が示談に応じてくれて許してくれた場合は、痴漢で逮捕された被疑者は釈放することができます。 早期段階で釈放されれば、職場や学校などに痴漢で逮捕された事実を知られずに社会復帰できる可能性もあります。

痴漢・迷惑防止条例違反で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

痴漢・迷惑防止条例違反で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。 また、痴漢・迷惑防止条例違反で逮捕された場合、早い段階からの示談交渉を行うことにより不起訴になる可能性が高くなります。 痴漢・迷惑防止条例違反で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

痴漢で逮捕されいち早く釈放するために

いち早く痴漢で逮捕されてしまったご家族、ご親族様を助けようと思った場合、痴漢で逮捕されたことを知ったその日のうちに刑事弁護に強い弁護士に依頼することが重要です。 逮捕の段階で弁護士を選任していれば、接見、面会を弁護士に依頼することができ、今後の方針などを相談することが出来ます。

逮捕から72時間以内に釈放したい場合

勾留が決定する前に刑事弁護につよい弁護士に依頼をしておけば、検察官に勾留請求をしないよう働きかける刑事弁護活動をすることが可能です。 待っていればいずれ解放されるだろうという考えはしないほうが良いです。日本の警察機関は有罪前提で動きます。

痴漢で逮捕され勾留が始まってしまった場合

弁護士を選任していれば、被害者との示談交渉をしたり、不服申し立てを行い不起訴に向けた弁護活動を積極的に行うことが可能になります。

痴漢で逮捕され起訴されてしまった場合

勾留期間満了前までに、検察官が痴漢で逮捕されてしまった方を裁判所で裁く必要があると判断した場合には、起訴という手続きが行われます。 起訴後の逮捕者は被告人となり保釈金を納めることで身柄の開放をすることが可能になります。

痴漢で逮捕されたときによくある質問

弁護士法人ALGの痴漢事件の弁護活動方針

強制わいせつ罪は、親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴することはできません。そのため、弁護活動としては、被害者と示談して、起訴を取り下げてもらえるか否かが重要となります。示談を得て告訴の取り下げということになれば、起訴されることはなくなります。 公然わいせつ罪は、個人の被害者がいるわけではなく、社会の善良な風俗が被害を受けたということになるので、示談の相手方はいません。この場合は、示談ではなく、自身が行為を反省して、2度と行わないことを、親族の監督等が期待できること等を主張することによって説得力をもたせる形で訴えていくことが重要になります。 迷惑防止条例違反の場合は、親告罪ではありませんが、個人の被害者が存在しているので、やはり被害者との示談ができるかが重要となっております。検察官としても、被害者の被害感情は起訴するか否かの判断材料となりますので、示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高まります。 一般的に、痴漢事件では、被害者は、被疑者やその家族との直接の面会・連絡を避けたがる傾向にあります。他方で、弁護士であれば会っても構わないというケースも多々あります。 そのため、重要な要素である示談の成立のためには、早期に弁護士に依頼をし、示談交渉にとりかかってもらうことが重要と考えられます。 弁護士法人ALGは、迅速に行動し、お客様が不起訴となるように最善の活動を行ってまいります。

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