暴行罪・喧嘩で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

刑事弁護逮捕解決 0078-6009-3015 お問合せ

暴行罪・喧嘩

暴行罪・喧嘩で逮捕された場合の刑罰

暴行罪

二年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法208条)

暴行罪・喧嘩で逮捕された概要説明

暴行罪とは、相手に対して、不法な有形力を行使することで成立する犯罪です。 暴行の例としては、殴る蹴るなどの行為が典型的です。暴行事件は、酔っ払いの喧嘩のように日常生活においても頻繁に発生しますが、れっきとした犯罪行為であり、捜査の対象となり得ます。 なお、「暴行」という言葉は他の犯罪(公務執行妨害罪、強盗罪等)においても出てきますが、暴行罪にいう「暴行」とは意味合いが異なりますので、注意が必要です。 また、物理的な接触がない行為でも、暴行に該当する可能性があります。 例えば、狭い四畳半の部屋で日本刀の抜き身を振り回す行為、拡声器を使用して耳元で大声を発する行為等も暴行にあたる場合があります。 また、暴行罪は、被害者にけがを負わせずとも成立します。被害者にけがを負わせてしまった場合には、傷害罪になります。

喧嘩で片方の被害届が受理された場合

暴行や傷害事件で問題になるのは、いわゆる「喧嘩」です。 喧嘩両成敗という言葉がありますが片方の被害届が受理されれば、その時点で、被害届を出した方が被害者となり、相手方が被疑者となってしまいます。 双方に同程度の問題があり、しかしながら、表向き、加害者と被害者になっていることから、処分に苦労したケースがありました。 被害届を出した方の処罰感情が強いケースが多く、また、相手方も一方的に加害者とされたことに憤りを感じてしまうケースがほとんどです。 加害者とされた被疑者の弁護人としては、検察官に処分の見通しを確認し、喧嘩であるにもかかわらず、検察官が被疑者のみ罰金刑で終わらせる方針でいる場合には、不起訴処分にするようにするため、喧嘩であった事実を立証していくべきです。

暴行・喧嘩で逮捕された場合の示談交渉

暴行・喧嘩で被害者との示談が成立すれば、被害者と加害者のトラブルが解決したことになり、今後、被害者から追加でお金を請求されることはありません。 また、仮に金銭を請求されても、支払いを拒むことが可能になります。 警察が暴行・喧嘩事件に介入する前に示談が成立すれば、逮捕を回避することができることがあります。警察が手続きを進めた後でも、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分で暴行・喧嘩事件が解決できる可能性が高まります。 逮捕直後から弁護士による示談で不起訴処分を獲得すれば、暴行・喧嘩の前科を付かず、社会復帰が比較的早い段階で可能になります。学校を退学することなく、または会社を解雇されることなく解決することが可能になります。

暴行・喧嘩で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。 また、暴行で逮捕された場合、早い段階からの示談交渉を行うことにより不起訴になる可能性が高くなります。 暴行で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの暴行事件における弁護活動方針

暴行事件は、人の身体に対する罪の中では、比較的軽微な罪であり、不起訴処分で終了することも多い事件です。不起訴処分となるかどうかは、被害の回復、すなわち被害者との示談が重要な要素になります。 被害者としては、示談の話がないまま時間が経過しては不愉快に思う可能性もあるので、弁護士に依頼して、早期に被害者の方と示談交渉をすることが重要です。また、その他にも、検察官に対し、今回の事件では起訴とするような事情はないということを上申したりして、不起訴処分が得られる可能性を高めるように活動をしていく必要があります。 また、暴行事件は、傷等の傷害結果が生じておらず客観的な証拠が乏しいので、暴行があったことの証拠として、当事者や目撃者の供述が重要となってきます。 暴行事件の当事者や目撃者は、様々な人間関係が考えられ、対立関係となることも多く、それぞれの供述には祖語が生じやすいです。 そのため、実際に当事者間において、どのような行為が行われていたかについて、供述証拠等をもとに弁護士によってきちんと検証する必要があり、その内容次第では、被害者の主張ほどひどい行為をしていなかったことや、そもそも暴行をしていなかったこと等が明らかになる可能性があります。 弁護士法人ALGは、迅速に行動し、お客様が不起訴、若しくは無罪となることを目指し、最善の弁護活動をさせていただきます。

0078-6009-3015

    • 刑事事件に強い弁護士へ相談する
    • 最適な事件解決プランをご説明いたします。
    • 刑事弁護サービスを受ける