君津警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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君津警察署で逮捕された人に接見・面会するには

君津警察署で逮捕された人に接見・面会するには

君津警察署へのアクセス

君津警察署の所在地

〒299-1152 千葉県君津市久保4丁目1-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

君津警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

君津警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

君津警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

君津警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

千葉県旭警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所()または、東京法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

君津警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

君津警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

君津警察署に傷害で逮捕された夫に接見、面会したい

夫が傷害事件を起こして君津警察署に逮捕されてしまいました。
警察に逮捕されてしまうなどという事はこれまで一度もありませんでしたし、トラブルに見舞われることもなかったので本当にどうしてよいのかわかりません。

その日はパチンコに朝から出かけていたのですが、朝からあっという間に負けてしまい、数万円をパチンコにつぎ込んでしまっていたようです。負けた金額がかさんでしまい、イライラしていたところに、横のパチンコ台で遊んでいた人の足が自分に当たってしまったという些細なことから、イライラが募っていたために口論となってしまったのです。

最初は口げんかで済んでいたようなのですが、パチンコに負けていたストレスから、気持ちが抑えられなくなってしまい、ついには相手の人の胸倉をつかんでしまうという行為に及んでしまったのです。
さらに、相手の人の顔面を拳で殴りつけてしまい、相手の人はパチンコ台に後頭部を強打して、意識を失ってその場に倒れこんでしまったのでした。

周囲にいた人が慌てて救急車を要請して、その男性は病院に運ばれていきました。夫は通報を受けた警察官によって傷害事件の現行犯としてその場で逮捕され、君津警察署へ連行され、留置場に身柄を拘束されてしまいました。

私は夫が君津警察署に逮捕されたと聞いて急いで君津警察署を訪れました。接見、面会をさせてくれるように警察官にお願いをしたのですが、逮捕直後は接見禁止という事で、接見、面会させてもらうことができませんでした。

私としては夫と直接話がしたいですし、心配でどうにかして接見、面会をしたいのですが、私の願いが聞いてもらえない状況になってしまっています。このような状況で接見、面会することができる方法というものはないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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