飲酒運転で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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飲酒運転

飲酒運転で逮捕された場合の刑罰

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2)

酒酔い運転

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)

飲酒運転の概要説明

道路交通法65条1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」として酒気帯び運転を規定しています。 同法に違反した場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(117条の2の2)。 酒気帯びといえる範囲は、呼気1リットル当たりのアルコール量が0.15㎎以上の場合です。呼気1リットル当たりのアルコール量によって、違反点数も変わってきます。 具体的には呼気1リットル当たりのアルコール量が、0.15㎎以上0.25㎎未満の場合は13点、呼気1リットル当たりのアルコール量が0.25㎎以上の場合は25点となります。違反点数13点だと免許停止90日、違反点数25点の場合は、免許取 消し及び欠格期間2年となります。 呼気1リットル当たりのアルコール量の検査は、専用の機械に呼気を吹き込むことで算出されます

酒酔い運転の概要説明

道路交通法117条の2第1号は「65条1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの」は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると規定しています。 酒酔いとは、アルコールの量に関係なく、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがある時をいいます。酒気帯びとは異なり、呼気1リットル当たりのアルコール量によって決まるわけではありません。 酒酔いに該当するか否かについては、明確な基準がないことから、行為者の当時の状況から判断されることになります。具体的には、直線の上を歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点を総合的に見て、酒酔い状態か判断されます。 酒酔い運転をしたと認定された場合、違反点数は35点となります。違反点数が35点だと、免許取消し及び欠格期間は3年となります。

危険運転の概要説明

危険運転とは、アルコール・薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転などを指します。飲酒運転以外にも、人の通行を妨害する目的での一定の運転や、十分な技能を有しない人物による運転等がこれに該当します。 従前、飲酒運転等の悪質な運転で死傷事故を起こしても、危険運転致死罪の適用がされてこなかったという事案が多く、実態に即した法整備が求められていました。 このような観点から、平成26年5月20日から施行の新法、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって悪質な運転者に対する罰則が強化されました。

この法律では
①アルコール・薬物の影響で正常な運転が「困難」な状態で自動車を運転して死傷事故を起こした場合については、傷害の場合は15年以下、死亡の場合は1年以上の懲役 ②アルコール・薬物の影響で正常な運転に「支障が生じるおそれ」のある状態で自動車を運転し、よってその影響により正常な運転が困難な状態に陥った場合での死傷事故については、傷害の場合は12年以下、死亡の場合は15年以下の懲役を科す旨が規定されています。

道路交通法違反の概要説明

無免許運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
飲酒運転 酒気帯び運転(※1) 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転(※2) 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
スピード違反 50km以上 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
30km以上50km未満 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

※1 呼気1リットル中のアルコールが0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合

※2 アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態

飲酒運転で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

飲酒運転で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの飲酒運転における弁護活動方針

飲酒運転は、警察官の検問によって発覚することがほとんどであり、検知器でアルコールが検知されたこと、及び、運転していたことについて争いが生じることはまずありません。 飲酒運転において犯罪の成否が争われるときは、「お酒を飲んでいない」という主張になることがほとんどです。この場合の原因は、検知器の誤作動、整備不良、操作上のミスなどが原因で誤ったアルコール量が検出されている可能性があります。 このような場合には、当時の機械の状況のみならず、検問に至るまでの自動車の経路や、第三者の証言等を頼りに主張・証拠を用い、不起訴処分を目指してまいります。

また、飲酒運転のケースにおいては、飲酒の有無及び量のみならず、その運転の危険性次第で、酒酔い運転や、人身事故を起こした場合は危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪等で立件されてしまう可能性があります。このような場合には、当時の事故状況等を精査し、これらの罪が適用されるべきではないと主張するための証拠集めに奔走します。 依頼者の方が、酒気帯び運転及び酒酔い運転を行ったことを認めている場合は、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情を警察や検察などの捜査機関に対して主張し、検察官による不起訴処分で済むように活動していきます。

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