パワハラ・セクハラで逮捕された場合の刑罰
名誉毀損罪3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられる。(刑法第230条) |
侮辱罪拘留または科料が科せられる。(刑法第231条) |
脅迫罪2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。(刑法第222条) |
傷害罪15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。(刑法第204条) |
暴行罪2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられる。(刑法第208条) |
強制わいせつ罪6月以上10年以下の懲役が科せられる。(刑法第176条) |
準強制わいせつ罪6月以上10年以下の懲役が科せられる。(刑法第178条) |
強制性交等罪(旧:強姦罪)法定刑が5年以上(20年以下)の懲役刑(刑法177条) |
準強制性交等罪(旧:準強姦罪)5年以上(20年以下)の懲役(刑法178条) |
パワハラの概要説明
パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為と定義されます。
パワハラの類型としては、
- 身体的な攻撃(殴る、蹴るといった暴行を加えること)
- 精神的な攻撃(必要以上に長時間にわたり叱責を受ける等)
- 人間関係からの切り離し(隔離、無視、仲間外し等)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
の6類型が典型例です。
上記各行為は名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(同231条)、脅迫罪(同222条)、傷害罪(同204条)、暴行罪(同208条)に該当しうる違法行為です。 ただし、上記各行為があれば直ちに違法であるとはいえず、パワハラが職務上必要な範囲を超え、違法といえるか否かは、業務上の必要性・行為の目的・行為を受けた者の受ける不利益等を総合的に判断して決定されます。
セクハラの概要説明
セクハラとは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること又は性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じることをいいます。 男女雇用機会均等法11条において、事業主はセクハラ防止のために適切な措置を講じなければならないことが規定されています。 セクハラは、その態様次第では、強制性交等罪(旧:強姦罪)や強制わいせつ罪に問われる場合もあります。 身体接触等がなくとも、その言動によっては、名誉毀損罪、侮辱罪が成立する場合もありますし、その他、迷惑防止条例や軽犯罪が問題となる場合もあります。 また、セクハラがあった場合、民事上の責任追及をすることもできます。具体的には、セクハラをした者に対する不法行為に基づく損害賠償請求や、会社の代表者等に対する使用者責任に基づく損害賠償請求、会社は職場環境に配慮する義務があるので、その義務違反という債務不履行に基づく損害賠償請求という法的構成が考えられます。
パワハラ・セクハラで逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様
パワハラ・セクハラで逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。
弁護士法人ALGのパワハラ・セクハラの弁護活動
パワハラ・セクハラの事実に争いのない場合、被害者との示談成立や被害弁償をすることで、検察官による不起訴処分を目指していきます。 また、会社に対しても、状況に応じて事情を説明し、依頼者が懲戒解雇等の不利益な処分を被らないように活動して参ります。 パワハラ・セクハラの事実に争いがある場合、パワハラ・セクハラでは当事者の供述しか証拠がないという事もあります。そのため、双方の言い分をじっくりと検討し、供述に不合理な点がないか等を精査して、その旨を検察官・裁判官に訴えていくことが重要になります。 また、パワハラ・セクハラについては、証拠の少なさから、捜査機関による自白の強要が行われる可能性もあります。我々が依頼者の方とこまめに接見を行うことで、捜査機関による取り調べ状況を確認し、自白の強要が行われていないか確認します。 検察官によって起訴された場合には、早期の身柄解放に向けて保釈請求等をしていきます。 また、自白が強要された場合には自白調書には証拠能力がないこと、捜査機関の証拠収集が違法であり、当該証拠には証拠能力がないこと、依頼者の方との打ち合わせで把握した事実関係をもとに、パワハラ・セクハラの事実はなかったことを主張していきます。
0120-773-405