代々木警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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代々木警察署で逮捕された人に接見・面会するには

代々木警察署で逮捕された人に接見・面会するには

代々木警察署へのアクセス

代々木警察署の所在地

〒151-0071 東京都渋谷区本町1-11-3

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

代々木警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

代々木警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

代々木警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金は別途実費を頂きます。

警察署での接見・面会に向かう弁護士費用の詳細はこちらから

代々木警察署へ接見・面会に向かう弁護士情報

代々木警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所()刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

代々木警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

代々木警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

夫が恐喝の罪で代々木警察署に逮捕されてしまいました

深夜に夫が逮捕され、代々木警察署にいるとの連絡を頂きました。お酒が好きな人ですので、酔っぱらって喧嘩でもしたのかと慌てて行ってみると、恐喝の罪で捕まったのだと警察の方から説明を受けました。居酒屋の店員さんに「料理に虫が入っていた」と言いがかりをつけ、謝罪しているのにも関わらず土下座を強要し、さらには店長さんに金銭まで要求したというのです。別のお客さんがとりなしている間に奥にいた店員さんが警察に通報し、夫は現行犯逮捕で捕まったそうで、私は頭を抱えてしまいました。


夫は気の弱い人なのですが、どうしてかお店の店員さんには強い態度を取ることがあります。私も常々たしなめてはいましたが、どうしても店員さんのミスや接客にふさわしくない態度を見ると許せなくなってしまうようなのです。今度もおそらく、料理に虫が入っていたことは事実なのでしょう。しかし、それならばお店側にそっとお知らせして取り換えてもらえば良いものを、なぜ恐喝ということになってしまったのでしょう。私が言い聞かせてきたことは無駄だったということなのでしょうか。夫の真意が知りたいと強く思いました。


ところが、一度逮捕ということになってしまうと、釈放してもらえるのか、はたまた勾留となってしまうのか、決定するまでは妻である私でも接見・面会はできないのだそうです。そうは言われても私は妻です。夫のしたことは私にも責任があります。夫が正しく罪を償うためにも、出来る限り早く夫の心情を把握しておかなければなりません。夫は言葉が上手な人ではありませんから誰かが支えになってあげなければ、なぜそのような罪に走ったのかも説明できないに違いないのです。そんな人の場合でも今すぐ妻の接見・面会は認めてもらえないものなのでしょうか。どうにかしてあの人を助けてあげたいのです。何か良い方法はありませんか?

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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