東京湾岸警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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東京湾岸警察署で逮捕された人に接見・面会するには

東京湾岸警察署で逮捕された人に接見・面会するには

東京湾岸警察署へのアクセス

東京湾岸警察署の所在地

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

東京湾岸警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

東京湾岸警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

東京湾岸警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金は別途実費を頂きます。

警察署での接見・面会に向かう弁護士費用の詳細はこちらから

接見・面会へ向かう弁護士情報

東京湾岸警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所()刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

東京湾岸警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

東京湾岸警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

器物損壊で東京湾岸警察署に逮捕された息子に接見・面会したい

息子が他人の物を壊してしまう器物損壊という罪を犯したという事で警察に逮捕されてしまいました。息子が警察に捕まってしまうという事態になってしまい、私もどうしたらいいのかわからない状態で戸惑っています。


息子が犯した器物損壊とは、他人の住居の塀やシャッターなどに落書きをしたというものです。息子は美術大学に通っていて自分の絵の腕前を世間に披露したいと思って、街中の塀やシャッターなどに落書きをして回っていたという事です。息子はスプレーなどで壁に絵を多数書いて、洗い流しても取れないような状況になってしまっているということでした。


最初のうちは、空き家などに絵を描く行為を繰り返していたようですが、次第に犯行がエスカレートして、民家の壁や公共施設の壁などにも落書きをするようになったという事です。息子は何十件もの建物などに絵を描くという行為を繰り返したようで、多数の被害届が提出されて警察が警戒を強めていたという事です。


そんな中、息子の犯行の様子が街中に設置された防犯カメラに録画されていて、息子の犯行が発覚する事となったという事でした。息子は落書きをしたのではなく芸術作品を完成させただけだと言って、器物損壊の事実を認めていない様で、東京湾岸東京湾岸警察署へ留置されて取り調べを受けています。


自分がやった行為の責任を取らずに、ばかげたことを言っている息子には、私自身が接見・面会をして、しっかりと話をして罪を償わせたいと思っているのです。ですが、東京湾岸警察署の方にお願いしても接見・面会させることが出来ないと言われてしまいました。このような事態に陥ってしまい、どうしたらいいのか良い方法が全く見つからないのですが、このような事態を解決するための何か良い方法はないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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