蕨警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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蕨警察署で逮捕された人に接見・面会するには

蕨警察署で逮捕された人に接見・面会するには

蕨警察署へのアクセス

蕨警察署の所在地

〒335-0005 埼玉県蕨市錦町1丁目12-21

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

蕨警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

蕨警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

蕨警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

蕨警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

蕨警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所()または、埼玉法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

蕨警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

蕨警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

妻が万引きの罪で蕨警察署に逮捕されました

私は妻と1人息子を持つ40代の男です。私と同じく40代で専業主婦の妻が、万引きの罪で逮捕されました。蕨警察署の方の話によると、妻がいつも買い物をしているスーパーでここのところ万引きが多発しており、監視員が店内を見まわっていたそうです。そこに現れた妻が、肩にかけていたバッグの中にスーパーの商品を入れるところを監視員の方に目撃され、店から出たところで声をかけられたそうです。声をかけられた瞬間に妻は走って逃げ出しましたが、追いかけた監視員によって連れ戻され、警察に通報されたとのことでした。

妻は初犯だったそうですが、万引きをした罪を認めようとせず、駆けつけた警察官に対して非常に反抗的な口を聞いて大声で騒ぎ立て暴力を振るったため、逮捕されてしまったとのことでした。大変お恥ずかしい話ですが、今まで私は仕事のことで忙しく、家にいることがあまりありませんでした。夫婦仲も冷えきっており、ここ数年は妻との会話もほとんどありませんでした。

妻が何を考えているのか分からないことも多く、今回のような万引きなどという恥ずかしい行為をなぜしてしまったのか検討もつきません。生活費は十分に渡しているつもりなので、お金に困ってやったわけではなく、家庭を省みない私への当てこすりなのかもしれません。

本当の理由は本人に直接あって聞いてみないと分からないと思っています。また、普段とても大人しい妻が、警察官に向かって反抗的な口調で抵抗するということも正直まったく想像がつきません。逮捕されたと蕨警察署から連絡を受けた時、すぐに面会させてもらえるようお願いしましたが、今は接見禁止中なので面会できないと言われました。

子どものためにもできることなら妻には前科者にはなってほしくないと願っていますが、このままではそれを回避することは出来そうにありません。どうすれば妻と接見・面会して今後のことを話し合うことができるのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
秘密厳守でプライバシーマークを取得している当法人が対応致しますので、安心してご相談ください。