吹田警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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吹田警察署で逮捕された人に接見・面会するには

吹田警察署で逮捕された人に接見・面会するには

吹田警察署へのアクセス

吹田警察署の所在地

〒564-0042 大阪府吹田市穂波町13-33

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

吹田警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

吹田警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

吹田警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

吹田警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

吹田警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

吹田警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

吹田警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

万引きで吹田警察署に逮捕された妻に接見・面会したい

私の最愛の妻が吹田警察署に逮捕されてしまい、面会できずに困っています。
私は現在55歳、妻は54歳で、妻は専業主婦をしています。妻は昔からまじめで、夫婦生活でトラブルに見舞われるような事は一度もありませんでした。その妻が何故警察に逮捕されてしまったのかというと、万引き行為をしてしまったからです。

妻は、近所のスーパーで買い物をする際に、買い物かごには2,3点の品物を入れて、持ってきた手提げバックにその他の商品を大量に入れて、手提げバックに入れた商品の料金を支払わずにお店を出るという行為を繰り返していたそうです。

妻は何度も同じスーパーで万引き行為を繰り返したいたようですが、そのうちにスーパーの中を巡回している私服の警備員に行動が不審に思われるようになってしまいました。妻の行動を遠くから監視していた私服の警備員が、妻の万引き行為を目撃して、レジで料金を支払わずにお店を出た所で妻に声をかけて、スーパーの事務室で妻から事情を聞く事となってしまいました。妻は警備員の問いかけにも一切答えることなく、そのために警察に通報されてしまい、吹田警察署で事情聴取を受ける事となってしまいました。

その際にも、妻は犯行を一切認めることなく、取り調べにも完全に黙秘状態を貫いてしまった為に、窃盗で逮捕されてしまいました。さらには、接見禁止の処分も受けてしまい、妻とは面会をすることが出来ない状態になってしまいました。

最愛の妻が犯した罪は許されないものなのですが、妻がどうしてそのような犯罪を犯さなければいけない状況にまで追い詰められてしまったのか、妻に直接面会して事情を聞きたいと思っています。ですが、妻に接見・面会をしたいと思っても、接見禁止のために面会をすることが出来ず、どうしたらいいのかわからず困惑しています。このような事態を解決する良い方法はないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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