幸警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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幸警察署で逮捕された人に接見・面会するには

幸警察署で逮捕された人に接見・面会するには

幸警察署へのアクセス

幸警察署の所在地

〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目154-4

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

幸警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

幸警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

幸警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

幸警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

幸警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所()または、東京法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

幸警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

幸警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

幸警察署に傷害事件を犯して娘が逮捕され接見、面会ができません

私には21歳になる娘がいるのですが、その娘が傷害事件を犯すなどとは全く考えもしなかったのですが、娘が他人にケガを負わせてしまい、幸警察署に逮捕されるという事態に直面してしまいました。
女の子である娘が他人に怪我をさせたと幸警察署から連絡を受けて、最初は耳を疑ってしまいました。

幸警察署から事情を聴いたところ、娘は、同じ会社で働く女性に怪我を負わせてしまったということでした。
どうして娘がそのような行為に及んでしまったのかというと、恋愛のトラブルからということでした。娘と怪我を負わせてしまった女性は、同じ男性の事が好きになってしまったようで、娘は、相手の女性が自分が好きな男性のところへ寄り添っていったり、声をかけたりする姿が許すことができなくなってしまい、女性が男性と親しくしている姿を見て腹が立ってしまい、その女性が自宅に帰るところを待ち伏せして、鉄パイプで女性の頭部を殴るという行為を犯してしまったということでした。
女性は娘に頭部を殴られて、その場に倒れてしまい、頭部から出血してしまうほどの重傷で、救急車で病院に運ばれたのですが、いまだに意識が戻らない状態だということでした。
娘は、女性を殴った後、逃げようとしたようなのですが、女性の悲鳴を聞いて駆けつけた通行人によって取り押さえられてしまい、幸警察署に通報されて駆けつけた警察官に傷害の現行犯人として逮捕されてしまいました。
娘は逮捕されて幸警察署の留置場に身柄を拘束されてしまい、急いで幸警察署に向かい娘と接見、面会をしたいと伝えたのですが、幸警察署の職員の方から逮捕直後は接見禁止のために、接見、面会が許されていませんと言われました。

他人を傷つけるという愚かなで軽率な行為を犯した娘ですが、やはり自分の娘であり、少しでも娘の事を助けてあげたいと思っています。
娘に接見、面会して娘の気持ちを聞きたいと思っています。このような状況でどうにかして娘に接見、面会することはできないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
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