秦野警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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秦野警察署で逮捕された人に接見・面会するには

秦野警察署で逮捕された人に接見・面会するには

秦野警察署へのアクセス

秦野警察署の所在地

〒257-0056 神奈川県秦野市新町5-5

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

秦野警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

秦野警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

秦野警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

秦野警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

秦野警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所()または、東京法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

秦野警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

秦野警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

秦野警察署に痴漢で逮捕された夫と接見、面会したい

夫が犯罪者になってしまうなどということは一度も考えたことがありませんでした。夫とは結婚して10年以上になりますが、常にまじめで家族のために一生懸命働いてくれていて、私にとっては自慢の夫でした。でも、その夫が秦野警察署に逮捕されてしまう事態となってしまい、これからどう生きていけばいいのかもわかりません。

しかも夫が逮捕されてしまった罪名が、痴漢という破廉恥なもので、どうしてそんな犯罪に手を染めてしまったのか理解ができません。夫は、町の裏通りを一人で歩く女性をターゲットにして痴漢行為を繰り返していたようです。街灯が少なく、真っ暗で、道幅も狭いような場所にひっそりと身を隠して、若い女性が歩いて来るのを待っておいて、若い女性が歩いてくるとその女性に近寄って行って女性の胸やお尻を触って逃げるという痴漢行為を行っていたようです。

人通りが少ない場所のため、夫が犯行後に走って逃げても女性から追いつかれることはなく逃げ切っていたようです。ですが、今回逮捕された際には、痴漢行為を行って逃げようとした際に、偶然逃げていく方向から若い男性が歩いてきて、女性がその男性に助けを求めたために、夫はその男性に取り押さえられてしまい、警察に通報されて駆けつけた警察官に、痴漢の現行犯人として逮捕されてしまったということでした。

夫は警察に逮捕されてしまって、そのまま秦野警察署に連行されて、秦野警察署の留置場に身柄を拘束されてしまいました。私は秦野警察署から夫が逮捕されてしまったという連絡を受けたので慌てて秦野警察署を訪れて、夫に会わせてほしいといったのですが、逮捕直後は接見禁止になっているために、接見、面会させることができないといわれてしまいました。夫と直接会って話がしたいのですが、夫と接見、面会して直接話をすることができる方法というものはないのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
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