藤沢警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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藤沢警察署で逮捕された人に接見・面会するには

藤沢警察署で逮捕された人に接見・面会するには

藤沢警察署へのアクセス

藤沢警察署の所在地

〒251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目1番8号

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

藤沢警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

藤沢警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

藤沢警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

藤沢警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

藤沢警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所()または、東京法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

藤沢警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

藤沢警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

藤沢警察署に下着泥棒で逮捕された夫と接見、面会したい

ある日突然我が家に警察官がやってきて、夫が藤沢警察署に連行されてしまうという事態に直面してしまいました。
警察官が自宅にやってくるなどということは初めてですし、警察のお世話になるということもこれまでなかったので、藤沢警察署の方がやってきたときは恐怖すら覚えました。

藤沢警察署が朝早く自宅を訪れ、捜査令状を差し出したと思いきや、そのまま夫の部屋を捜索しはじめました。私は突然のことで事態が把握できず、警察官と夫が夫の部屋で何をしているのか呆然と眺めていたのですが、警察官が捜査をしていると、夫の部屋から多数の女性用の下着が出てきたのでさらに驚きました。
夫の部屋のクローゼットの中からは、様々な女性用の下着が数百枚発見されてしまいました。

後から分かったことなのですが、夫は下着泥棒の常習犯だったのです。近隣の町で最近、下着泥棒が多発しているということは聞いていたのですが、まさか私の夫がその犯人だとは夢にも思いませんでした。

大量の下着が発見された後、夫は藤沢警察署に連行されてしまい、藤沢警察署で事情聴取を受けた結果、下着泥棒の事実を認めて、そのまま逮捕されてしまい、藤沢警察署の留置場に身柄拘束されることとなってしまいました。

私は夫が藤沢警察署に連行されてしまった後、これからどのようにして生きていけばいいのか途方に暮れてしまいましたが、とりあえず夫と一度接見、面会して、直接話してこれからのことなどについて話がしたいと思うようになりました。そのため、藤沢警察署を訪れて、夫に接見、面会して直接話がしたいということを伝えたのですが、警察官からは、逮捕直後は接見禁止なので接見、面会させることはできないといわれて、夫と接見、面会することはできませんでした。

私は夫から何も話が聞けていないので、夫との今後の関係をどのようにしていくのか、判断することもできない状況で困っています。このような場合に、夫と接見、面会して話をするという方法はないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
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