赤穂警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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赤穂警察署で逮捕された人に接見・面会するには

赤穂警察署で逮捕された人に接見・面会するには

赤穂警察署へのアクセス

赤穂警察署の所在地

〒678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲1丁目17番地

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

赤穂警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

赤穂警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

赤穂警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

赤穂警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

赤穂警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所()または、神戸法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

赤穂警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

赤穂警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

赤穂警察署に車上荒らしで逮捕された父と接見、面会したい

父は50代で、数年前に長年勤めていた会社をリストラされ現在無職です。
実家の母からとつぜん連絡があり、その父が車上荒らしをして赤穂警察署に逮捕されてしまったと泣きながら電話がかかってきました。
仕事を早々に切り上げて母に事情を聞きに実家に戻ったのですが、母も逮捕された容疑の内容や状況については詳しく知らされていないようで、ただ赤穂警察署に逮捕されたという事実だけが重く圧し掛かっている状態でした。

とりあえず本当に車上荒らしをしたのか直接確かに赤穂警察署に向かい、赤穂警察署で父に接見、面会を求めたのですが逮捕直後は接見禁止という処分が下っているため家族であっても接見できないと署員の方に言われたしましました。
現在も車上荒らしの真相については私たち家族も分からぬままです。
私が知る限りでは、父は優しく正義感に溢れるタイプなので、何かの間違いではないかとしか思えないのですが、冤罪などあり得るのだろうかとも思いますし、疑心暗鬼になっています。

会えないということを知らされた母は余計のショックを受けてしまい、私がいくら励ましても上の空という感じで見ていられません。
もともと精神的に脆さを持つ母で、父がリストラされた時も父以上にショックを受けて一週間も寝込んでしまったほどですから、今回はその時以上の反動が出てしまうのではないかと心配で、母を家に置いて仕事に出掛ける気持ちになれません。
直接会えなくても父と連絡が取れる方法はないのでしょうか。父が本当に車上荒らしをやってしまったのか父の言葉として聞きたいです。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
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