柳川警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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柳川警察署で逮捕された人に接見・面会するには

柳川警察署で逮捕された人に接見・面会するには

柳川警察署へのアクセス

柳川警察署の所在地

〒832-0823 福岡県柳川市三橋町今古賀53-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

柳川警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

柳川警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

柳川警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

柳川警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

柳川警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

柳川警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

柳川警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

柳川警察署に息子が器物損壊事件を起こして逮捕されてしまいました

私には20歳になる一人息子がいます。息子には昔から他人に迷惑をかけないように、他人の物を壊したりしないようにという事は口を酸っぱくして言ってきたのですが、その息子が他人の物を壊してしまうという事件を犯してしまい、柳川警察署に逮捕される事態に陥ってしまいました。

息子がなぜ柳川警察署に逮捕されてしまったのかというと、他人の家の壁やガレージのシャッターなどにスプレーで絵を描くという行為を何件も犯してしまったからです。息子は現在、美術を学ぶ専門学校に通っていて絵の勉強をしています。絵の勉強をたくさんして、自分の絵画にも自信が出たようですが、その自分の腕を試すためにと、町中の一般家庭の壁や、店舗のシャッターやガレージのシャッターといったところにスプレーで絵を描くという行為を行ってしまいました。

息子は深夜に犯行に及んでいた為、住居主も就寝してしまっていて犯行に気づく事はなく、翌日の朝になって落書きに気づくということが繰り返されていたようですが、同様の被害が柳川警察署に多数届出されるために、警察が深夜に警戒を行っていたところ、壁に落書きをする息子の姿が目撃されて、息子は器物損壊の現行犯としてその場で逮捕されてしまいました。

息子は逮捕されて、柳川警察署に連行されて柳川警察署の留置場に留置されてしまいました。息子は警察に逮捕されて取り調べを受けているようですが、自身の行った行為についてまだ反省をしていない様で、親の私としても、息子に接見、面会して直接叱ってやりたいとも思っています。 息子と接見、面会したいとは思っているのですが、柳川警察署に接見、面会を求めるために訪れても、逮捕直後は接見禁止のため、息子とは接見、面会することが出来ずに困っています。どうにかして息子と接見、面会したいのですが、このような場合、息子と接見、面会するための良い方法はないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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