福岡市南警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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福岡市南警察署で逮捕された人に接見・面会するには

福岡市南警察署で逮捕された人に接見・面会するには

福岡市南警察署へのアクセス

福岡市南警察署の所在地

〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原2丁目3-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

福岡市南警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

福岡市南警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

福岡市南警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

福岡市南警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

福岡市南警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

福岡市南警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

福岡市南警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

福岡市南警察署に公然わいせつで現行犯逮捕された夫に接見、面会がしたい

20年間一緒に連れ添ってきた夫が福岡市南警察署に逮捕されてしまい、今後の人生をどのように過ごしていったらいいのかもわからず困惑しています。

夫は現在51歳で、鉄道関係の会社に勤務しています。夫とは結婚して20年以上になりますが、これまでに一度もこれといったトラブルといったものもなく、毎日平凡で幸せな生活を送っていて、本当にいい人と結婚したと思っていました。子供にも恵まれ、その子供も成人して親の元を離れ、これからは夫と夫婦水入らずでゆっくりと暮らしていこうと思っていたのですが、そんな矢先に夫が事件を起こしてしまいました。

夫が犯した犯罪というのは公然わいせつです。公然わいせつといえば特殊な犯罪だと思っていたので、まさか夫がそのような罪を犯すとは信じられませんでした。夫は自転車に乗って街中をぶらついては、若い女性の横を通り過ぎる際に下半身を露出するという行為を行ったという事でした。最近近隣で不審者が出没すると噂を聞いていたのですが、まさか夫がその犯人だとは思いませんでした。

自転車に乗っている不審者が出没するという情報から福岡市南警察署の警察官が私服で警備をしていたところ、不審な行動をする主人が目撃され、警察が夫の動向を監視していたところ、若い女性に対して犯行に及ぶところを目撃されてしまい、その場で公然わいせつの犯人として現行犯逮捕されてしまいました。

夫は逮捕された後、福岡市南警察署に連行されて、福岡市南警察署の留置場に拘束されてしまいました。逮捕の連絡を受けてすぐに福岡市南警察署にいったのですが、逮捕直後は接見禁止のために夫とは接見、面会できずにいます。とりあえず、言いたいことはたくさんあるのですが、夫とまず接見、面会したいと思っています。ですが、逮捕直後は接見、面会が出来ないという事で接見、面会できずにいるのですが、このような状況を打開するためにはどのような方法があるのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
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