習志野警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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習志野警察署で逮捕された人に接見・面会するには

習志野警察署で逮捕された人に接見・面会するには

習志野警察署へのアクセス

習志野警察署の所在地

〒275-0015 千葉県習志野市鷺沼台2-4-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

習志野警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

習志野警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

習志野警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

習志野警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

千葉県旭警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所()または、東京法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

習志野警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

習志野警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

覚せい剤所持で習志野警察署に逮捕された娘に接見、面会したい

娘が覚せい剤を所持していたということで習志野警察署に逮捕されてしまいました。
海外旅行で覚せい剤を使用し、やめられず帰国後も覚せい剤を所持、使用していたみたいです。
これまで一度も覚せい剤を持っていたという事で警察に逮捕されたことはありませんし、警察自体のお世話になるという事もありませんでしたから、警察に逮捕されたという事を知った時は、本当に信じることができませんでしたし、どうして覚せい剤などというものに手を染めてしまったのか不思議で仕方がありませんでした。

娘は、海外旅行が好きで旅行先の国で覚せい剤を手に入れ、使用してしまったという事でした。
現地で知り合った外国人の男性から覚せい剤をすすめられて、海外にいたという気のゆるみから覚せい剤を使用してしまい、一度使用してしまうともうやめることができなくなってしまったようです。
帰国した後も、覚せい剤を使用するために覚せい剤を購入して、定期的に使用していたみたいです。

夜の繁華街を娘は一人で歩いているところを巡回中の警察官に職務質問され、任意で持ち物検査を行われた際に覚せい剤がバックから見つかってしまったのです。
娘は覚せい剤を所持していたという事で現行犯逮捕されてしまい、習志野警察署の留置場に身柄拘束されてしまったのでした。

娘に事情を聴きたいと接見、面会を習志野警察署の署員へお願いしましたが、逮捕直後は接見禁止という事で接見、面会することができずにいます。
このような場合、娘とどのような形でもやり取りを行うにはどのようにすればよろしいでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
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