勝浦警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

刑事弁護逮捕解決 0120-519-116 お問合せ

勝浦警察署で逮捕された人に接見・面会するには

勝浦警察署で逮捕された人に接見・面会するには

勝浦警察署へのアクセス

勝浦警察署の所在地

〒299-5231 千葉県勝浦市沢倉515-6

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

勝浦警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

勝浦警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

勝浦警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

勝浦警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

千葉県旭警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所()または、東京法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

勝浦警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

勝浦警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

勝浦警察署に傷害で逮捕された妻に接見、面会したい

妻が交友関係のトラブルから他人に怪我を負わせてしまいました。普段パート勤めをしているのですが、そのパート先のある女性と相性が悪く、普段から口喧嘩をよくしていたそうなのです。

その女性は、パート勤めを始めた時に先に勤めていた先輩のようで、妻が勤め始めた際に厳しく指導されたようで、そのことをよく思っておらず、仕事が慣れてきてからは、その女性を嫌うようになり、お互いに相性が悪く、周囲の人たちも仲が悪いことには心配をしていたようです。

そして事件は起こってしまいました。妻は、その女性の存在自体が許すことができない状況になってしまい、その女性が歩いて自宅に帰るところを待ち構えて、自転車でその女性に体当たりをしてしまったのです。後ろから自転車に衝突された女性は前に勢いよく倒れこんでしまい、顔面を地面に打ち付けて顔の骨を折る重傷を負ってしまいました。

妻はその場から自転車で逃げてしまったのですが、その後、警察が捜査した結果、普段から仲が悪かった妻の存在が捜査線上に浮上して、勝浦警察署への出頭を求められて、事情聴取を受けた結果犯行を認めて、傷害事件の犯人として逮捕されてしまうこととなってしまいました。勝浦警察署の留置場に拘束され、引き続き取り調べを受けることとなったのですが、私は妻の事が心配で、勝浦警察署にすぐに駆けつけました。

勝浦警察署に行けば接見、面会ができると思ったのですが、警察官に接見、面会したい旨を伝えたところ、逮捕直後は接見禁止のために接見、面会をすることができないという事で、接見、面会することができませんでした。
私は何とかして接見、面会をしたいのですが、このような場合に接見、面会することはできないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
秘密厳守でプライバシーマークを取得している当法人が対応致しますので、安心してご相談ください。