鴨川警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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鴨川警察署で逮捕された人に接見・面会するには

鴨川警察署で逮捕された人に接見・面会するには

鴨川警察署へのアクセス

鴨川警察署の所在地

〒296-0001 千葉県鴨川市横渚1465

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

鴨川警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

鴨川警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

鴨川警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

鴨川警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

千葉県旭警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所()または、東京法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

鴨川警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

鴨川警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

詐欺で鴨川警察署に逮捕された息子に接見、面会したい

息子が詐欺事件を犯して鴨川警察署に逮捕されてしまい、どうしたらいいのかわからずに困っています。
犯した詐欺事件は、還付金詐欺と呼ばれるもので、徴収しすぎたお金を返すので、返すための銀行の口座を教えてほしいと嘘の電話をして、高齢者などをだますというものです。友人数名とグループを作って、この詐欺事件を繰り返していたのでした。

息子は高齢者の自宅の電話番号が書かれたリストを入手して、そのリストに書かれた電話番号に、税金を余分に徴収してしまったからお金を還付する、還付先の銀行口座と暗証番号を教えてほしいと嘘の電話をかけていたのです。
そうして入手した銀行口座と暗証番号を利用して現金を盗み出し多額の利益を得ていたのでした。

詐欺グループからの電話を受けて、銀行口座の情報を教えてしまい、現金を盗まれてしまった被害者が鴨川警察署に相談に訪れ、警察が捜査に乗り出した結果、息子のグループの存在が浮かび上がりました。
全員がそれぞれ鴨川警察署の事情聴取を受けることとなり、息子も鴨川警察署に呼ばれて事情聴取を受けた結果、詐欺の犯行を認めたために逮捕されてしまい、鴨川警察署の留置場に身柄拘束されてしまいました。

息子が犯した事件はとても悪質なもので、きちんと罪を償ってほしいと思っています。親の私としてはやはり、子供の事は心配で、何かできることがないかとも思っています。そのためにも一度、接見、面会して、直接話がしたいと思っています。

ですが、鴨川警察署の所員に接見、面会をお願いしても逮捕直後は接見禁止のために接見、面会させることができないといわれてしまい接見、面会することができない状況です。
私としてはどうしても接見、面会したいのですが、このような状況で接見、面会することはできないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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