豊田警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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豊田警察署で逮捕された人に接見・面会するには

豊田警察署で逮捕された人に接見・面会するには

豊田警察署へのアクセス

豊田警察署の所在地

〒471-0877 愛知県豊田市錦町1丁目59-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

豊田警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

豊田警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

豊田警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

豊田警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

豊田警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

豊田警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

豊田警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

豊田警察署に窃盗事件を犯して逮捕された息子に接見、面会したい

息子が窃盗事件を犯して豊田警察署に逮捕されてしまいました。

私の息子は現在大学に通っていて、昔から勉強もできるほうで私としても自慢の息子だったのですが、まさか警察に逮捕されるような行為を犯してしまうとは夢にも思っていませんでした。
どうして豊田警察署に逮捕されてしまったのかというと、自動車についているエンブレムの部分を取り外して盗むという行為を犯してしまったのです。

息子は昔から車がとても好きで、車に関する雑誌なども多数所有していました。車の種類などを覚えたり、雑誌を見たりしている間はよかったのですが、その行為がエスカレートしてしまったのです。車自体はとても高いものなので購入することができないために、自分が大好きな車を見つけては、車のボンネット部分についているエンブレム部分を取り外して、それをコレクションとして集めることを思いついたのでした。駐車場などを物色して、自分好みの車を見つけてはエンブレムを盗んで、自宅に持ち帰ってコレクションにしてそれを眺めて楽しんでいたのです。

ですが、この行為も長くは続かず、駐車場で他人の車のエンブレムを盗んでいたところに車の所有者が来たために見つかってしまい、息子はその場で取り押さえられて警察に通報されてしまったのでした。息子は、駆けつけた警察官に窃盗の犯人として逮捕されてしまい、豊田警察署に連行されて取り調べを受けることとなったのでした。

私は息子が豊田警察署に逮捕されたと聞いて、とりあえず様子を確認しようと豊田警察署を訪れたのですが、逮捕直後は接見禁止という事で、接見、面会することができませんでした。私はどうにかして息子に接見、面会したいのですが、このような場合、なんとかして接見、面会することができないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
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