昭和警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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昭和警察署で逮捕された人に接見・面会するには

昭和警察署で逮捕された人に接見・面会するには

昭和警察署へのアクセス

昭和警察署の所在地

〒466-0854 愛知県名古屋市昭和区広路通5丁目11

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

昭和警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

昭和警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

昭和警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

昭和警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

昭和警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

昭和警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

昭和警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

昭和警察署に窃盗で逮捕された息子に接見、面会したい

息子が窃盗事件を犯して昭和警察署に逮捕されてしまいました。
路上に停車してあった高価な自転車を盗んでしまい、窃盗で逮捕されてしまったのです。

息子は自転車がとても好きで、休日などには自転車に乗るためにコスチュームを身にまとって、サイクリングに出かけていました。
自転車好きが高じて、何十万円もする自転車を購入していたのですが、次々に欲しい自転車が出てきてしまい、ついには購入するお金も底をついてしまったのです。
そして、お金がないにもかかわらずどうしても新しい自転車が欲しいために、路上に停められている自転車を盗むことを思いついたのでした。

町中を物色して、コンビニなどの前に停められているとても高価な自転車を見つけては、持ち主が自転車から離れているすきにその自転車に乗って、盗んでしまうという行為を犯してしまったのでした。盗んだ自転車は自宅に持ち帰って、部屋の中で保管していたのでした。

同様の手口で何件もの自転車の窃盗事件を犯してしまったのですが、ある時、自転車を盗もうとして、所有者がその場所を離れてしまった自転車に乗って、その場を立ち去ろうとしたときに、自転車の所有者に見つかってしまい、追いかけられて捕まってしまったのでした。
すぐに警察に通報されてしまい、駆けつけた警察官に窃盗の現行犯として逮捕されてしまい、昭和警察署の留置場に拘束されてしまったのでした。

息子は逮捕されてしまい、逮捕直後は接見禁止という事で接見、面会することもできずにいます。
直接息子と接見、面会して、息子を叱ってやりたいですし、これからどのように生きていくというのかといったことを話し合いたいと思っています。
そのためにも、どうにかして接見、面会したいのですが、このような場合どうすれば息子に接見、面会することができるのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
秘密厳守でプライバシーマークを取得している当法人が対応致しますので、安心してご相談ください。