岡崎警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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岡崎警察署で逮捕された人に接見・面会するには

岡崎警察署で逮捕された人に接見・面会するには

岡崎警察署へのアクセス

岡崎警察署の所在地

〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町銭堤4-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

岡崎警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

岡崎警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

岡崎警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

岡崎警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

岡崎警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

岡崎警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

岡崎警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

岡崎警察署に器物損壊で逮捕された夫に接見、面会したい

夫がお寺の門柱に傷をつけるという行為を犯してしまい、器物損壊の犯人として岡崎警察署に逮捕されてしまいました。
夫は神社仏閣の参拝を趣味として、休日になると一人で神社仏閣周りに行っていたのですが、その際に、器物損壊事件を犯していたと聞いて、私は信じられない気持ちでいっぱいでした。神社仏閣を訪れた際、その入り口の門柱に持参したドライバーで意味不明な文字を切り刻んでいたのです。
最近近くのお寺などで、柱に傷をつけられたという話を耳にしていたのですが、まさか自分の夫が犯人だとは夢にも思いませんでした。

なぜお寺の門柱に傷をつけたのかというと、自分がお寺にお参りをしたという痕跡を残したかったという事でした。お寺参りをしてお寺を一つ一つ回っていくうちに、自分の痕跡を残したいという気持ちが強くなったようなのですが、当然お寺の物に傷をつけるなどという事はしてはいけないことだとわかっていながらも、やめることができなかったようです。

岡崎警察署に捕まってしまった理由は、お寺に設置されていた防犯カメラの映像に、柱を傷つける夫の姿が映っていたからです。お寺の物が傷つけられる被害が続いていたことから、お寺の住職が防犯カメラを設置していたことから、犯行が明るみに出たのでした。

お寺からの被害届を受けた岡崎警察署が捜査に乗り出し、防犯カメラの映像から岡崎警察署に出頭を求められて岡崎警察署で事情聴取を受けたのでした。
夫は犯行を認めて岡崎警察署で逮捕されてしまい、岡崎警察署の留置場に拘束されてしまいました。
夫と接見、面会しようと思ったのですが、逮捕直後は接見禁止という事で夫に接見、面会することができません。このような状況で接見、面会することは出来ないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
秘密厳守でプライバシーマークを取得している当法人が対応致しますので、安心してご相談ください。