愛知県中村警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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愛知県中村警察署で逮捕された人に接見・面会するには

愛知県中村警察署で逮捕された人に接見・面会するには

愛知県中村警察署へのアクセス

愛知県中村警察署の所在地

〒453-0015 愛知県名古屋市 中村区椿町17-9

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

愛知県中村警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

愛知県中村警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

愛知県中村警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

愛知県中村警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

愛知県中村警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

愛知県中村警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

愛知県中村警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

愛知県中村警察署に万引きで逮捕されてしまった妻に接見、面会したい

これまでの人生で警察と関わりあうことなど一度もなかったので、妻が愛知県中村警察署に逮捕されてしまうという事態に陥ってしまい、どうしたらいいのかわからず困っています。
私と妻は結婚して10年になります。子供も2人いて、家族4人仲良く暮らしていました。そんな生活を一変させる事件を妻が犯してしまったのです。

妻は専業主婦で毎日家にいます。私が会社に出て行った後に家事などをして、買い物などに行ってくれていました。その買い物先で妻は万引きをしてしまったのです。家の生活費を少しでも浮かせようと、食品コーナーで肉や牛乳などの食料品を万引きしたり、文具コーナーで文房具を万引きしてレジを通らずに盗んでしまうという事を繰り返し行っていたのでした。万引きを繰り返すうちに、だんだんと万引きをすることに快感を覚えるようになってしまい、やめられなくなってしまったのです。

妻はかなりの金額の商品を万引きしていたのですが、そのうちにいつも通うスーパーの防犯員に目を付けられるようになって、それに気づかずにいつもと同じように万引き行為を働いたところ、防犯員に見つかって捕まってしまい、警察に通報されてしまったのでした。駆けつけた警察官に窃盗の犯人として逮捕されてしまい、愛知県中村警察署に連行されて警察署の留置場に拘束されてしまいました。

私は妻が愛知県中村警察署に逮捕されたと聞いて愛知県中村警察署警察署に急いで駆け付けて妻に会わせてくれるように警察官にお願いしたのですが、逮捕直後は接見禁止という事で、接見、面会させることができないといわれてしまい、接見、面会することができませんでした。
私は妻の事がとても心配で、何とかして話をしたいと思っているのですが、接見、面会する方法はないものでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。
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