碧南警察署で逮捕された人に接見・面会するには | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

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碧南警察署で逮捕された人に接見・面会するには

碧南警察署で逮捕された人に接見・面会するには

碧南警察署へのアクセス

碧南警察署の所在地

〒447-0878 愛知県碧南市松本町26-1

逮捕され、逮捕時より72時間は通常一般面会、接見ができません

警察は48時間以内に、逮捕者を検察へ送検しないといけません。
この48時間の間はいかなる証拠の隠滅を防ぎ、実況見分や取り調べなどで証拠収集を行います。

接見・面会へ行き接見禁止と言われたら

碧南警察署で「接見禁止」と言われたら・・・

弁護人以外の面会が禁止されている場合があります(裁判所による「接見禁止」)。
その場合は、弁護人以外は、たとえご家族であっても面会ができません。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

碧南警察署へ接見・面会に向かう弁護士費用

碧南警察署へ弁護士を出張させるための接見・面会の弁護士費用は、1万円※交通費含む(税込1万1千円)~となっています。

※ 接見、出廷、示談や調査のための出張等、弁護士の外出が必要な場合、接見・出廷・出張日当が生じます。
※ 接見、出廷、示談や調査については1時間から2時間程度の活動を予定しています。
※ 新幹線料金、飛行機料金、タクシー料金以外の交通費を含みます。

警察署での接見・面会へ向かう弁護士費用の詳細はこちらから

碧南警察署への接見・面会に向かう弁護士情報

碧南警察署における留置施設面会は、弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所()の刑事弁護チームの刑事事件に強い弁護士が担当する予定です。

碧南警察署に逮捕され接見・面会を弁護士に依頼する重要性

碧南警察署に逮捕された逮捕者は法律の知識がないことが多々あり、拘束されて外部の社会との接点、連絡が遮断されているため、黙秘などの権利を有効に行使することが難しい状態です。
そこで、逮捕者の知識を補うことにより、防御権を十分に保障するために弁護人依頼権があります。
この弁護人依頼権を実現するためには、拘束中の逮捕者が弁護士と自由に接見・面会し、事件の内容や自分の言い分を主張することにより、弁護士による法的な適切なアドバイスを受ける機会を保障する意味があります。
この接見・面会が守られることで、拘束されて社会との接点が遮断されている逮捕者が弁護士を通じて社会との接点を持ち、精神的な安定を得られ、毎日に渡る取り調べによる疲労や重圧を回避し、弁護士が違法な取り調べがないかチェックすることで、逮捕者が不利な証言をしないように弁護士との話し合うことで不起訴に向けた弁護活動が可能になります。
また、弁護士以外との接見・面会には、立会人(警察官)が付き、接見時間も原則、20分以内に制限されます。
さらに、被疑者には接見禁止がつくことがあり、接見禁止が決定した場合は、弁護士以外は例え家族であっても接見・面会することができなくなります。

逮捕直後から刑事事件に弁護士をつけるメリット

盗撮で碧南警察署に逮捕されてしまった息子に接見、面会したい

私には19歳になる息子がいます。
一人息子で昔から大切に育ててきた自慢の息子だったのですが、その息子が碧南警察署に逮捕されるという事態に陥ってしまい、これからどうしたらいいのか途方に暮れています。
逮捕されただけでもショックだったのですが、その罪名が盗撮だという事を聞いて、さらにショックを受けました。

息子は現在大学に通っているのですが、その大学の構内の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けるという信じられない行為を犯してしまったのです。
大学が休みの日に大学に出かけて行って、誰にも見つからないように女性用のトイレにカメラを仕掛けて録画をしたビデオは1週間後に回収するという生活を繰り返していたのでした。

犯行は1年以上も続いていたようで、警察に捕まった後に、息子の部屋が家宅捜索されたのですが、部屋からは多数の盗撮ビデオが発見されたのでした。犯行がなぜ発覚したのかというと、息子が仕掛けたビデオカメラが生徒の女性に発見されたからでした。ビデオカメラが発見され警察に提出されて、そのビデオカメラの録画された映像の中にビデオカメラを仕掛ける息子の姿が録画されていたため、その映像を証拠に息子は碧南警察署に任意出頭を求められて、碧南警察署で事情聴取を受けた結果、盗撮の犯行を認め、盗撮の犯人として息子は逮捕されてしまったのでした。
息子はそのまま碧南警察署の留置場に身柄拘束されてしまい、接見、面会することができずにいます。

私は息子が逮捕されてしまったと警察から連絡を受けたので、急いで碧南警察署に向かって、息子と話をさせてほしいとお願いをしたのですが、警察官からは逮捕直後は接見禁止という事で接見、面会させることができないといわれてしまいました。
私は息子に直接接見、面会していろいろと話がしたいのですが、接見、面会することができずに話したいことも話せずに困っています。
いったいどうすれば息子と直接接見。面会をして話をすることができるのでしょうか。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務で負っています。
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