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弁護士をつけるメリット

刑事事件に弁護士をつけるメリット

精神的サポートと刑事事件の早期解決を目指す。

被疑者となった方々は、捜査機関から取調べ等の捜査を受けることになります。

検察官及び警察官をはじめとする捜査機関は、国家権力を武器に強力な捜査能力を有します。

そのような、捜査機関に、被疑者となった方々は真っ向から対立することとなります。

通常、被疑者となった方々は法的知識に乏しく、また、身柄拘束されている場合は、証拠等を収集することが困難です。そのような状況で、外界と情報が遮断され、これから自分自身がどのようになってゆくのか、とても精神的に不安になります。

弁護人は、捜査機関と戦うべく、法的知識を有し、証拠等を収集することができます。

これだけでなく、今後の展望を伝えることができ、また、一定の範囲内において、外界との連絡役になることもできるので、精神的な支えになることができます。

逮捕後、最大72時間以内の接見・面会は弁護士だけ

逮捕後、一刻も早く、弁護士に相談されることをお勧めします。

逮捕直後

勾留決定が出るまでの逮捕段階では、弁護士以外の者が被疑者と面会をすることはできません。そのため、逮捕段階では家族でも面会が困難となります。

法的な知識がないまま、捜査機関からの取調べがなされると、捜査機関によって、被疑者に不利な内容のみが調書として録取されることもあり得ます。いったん行ってしまった自白等不利な供述は公判段階になってひっくり返すのは極めて困難です。

弁護士であれば、逮捕段階でも、被疑者と接見をすることができ、法的なアドバイス及び精神的サポートをすることができるので、被疑者に不利な内容のみが調書として残る可能性は低くなります。

したがって、逮捕後、一刻も早く、弁護士に相談されることをお勧めします。

逮捕されたらすぐに接見・面会へ

職場や学校に知られたくない

勾留決定を阻止する活動が重要

職場や学校に知られたくない

検察官は被疑者が逮捕されてから72時間以内に裁判官に対し、勾留請求をします。

裁判官は勾留請求に理由と必要性を認めれば、勾留決定をすることになります。

勾留決定がなされれば、最長、10日間の身体拘束がされることになります。更に、その後10日間、勾留を延長請求することができるため、最長、20日間の勾留という身体拘束がなされることになります。

弁護士が弁護人としてつけば、検察に対し、面会を求める、意見書を提出する等して、勾留請求自体をしないように説得することができる場合があります。

また、勾留請求がされてしまった場合においても、裁判官に対し、面会を求める、意見書を提出する等して、勾留の理由ないし必要性が欠けるとして、勾留請求を却下するように働きかけます。

以上のように、弁護士が弁護人としてつけば、勾留阻止について積極的に刑事弁護活動を行うことができます。

犯罪を職場や学校に知られたくないというのであれば、長期間の欠勤や欠席を防ぐ必要があります。そのため、長期間の欠勤や欠席を招くことになってしまう勾留決定を阻止する活動が重要となります。

早期で示談したい方

被害者に示談交渉を積極的にもちかけ、示談をまとめるための刑事弁護活動

早期で示談したい方

起訴するか否かは検察官がすべての権限を握っています。

その判断にあたっては、被害回復ができているか、被害者の宥恕があるかといういわゆる示談の有無が重視される傾向にあります。

弁護士が弁護人としてついていれば、被害者に示談交渉を積極的にもちかけ、示談をまとめるための刑事弁護活動を行うことができます。

これにより、不起訴処分を獲得することができる可能性が高まります。

起訴後、身柄解放して欲しい方

保釈の獲得に向けて最善の刑事弁護活動を行います。

起訴後

起訴後、裁判が終了するまでの間、否認事件であれば、半年以上も身柄拘束される可能性があります。ただし、このような身体拘束については、保釈請求をすることができ、これが認められれば、裁判の間、一定の制約はあるものの、身柄解放されます。

保釈請求が認められるためには、法律の消極要件に当たらない必要がありますが、これにあたらないことを弁護人が主張し、保釈の獲得に向けて最善の刑事弁護活動を行います。

また、有罪判決が下れば、刑務所に収監されることになってしまいますが、執行猶予判決を取ることができれば、有罪判決であっても刑務所に収監されません。

弁護人としては、執行猶予判決をとれるように最善の刑事弁護活動を尽くします。