少年事件の流れ | 警察署への面会・接見、刑事弁護のことなら弁護士法人ALG刑事チームへお任せください。

刑事弁護逮捕解決 0120-773-405 お問合せ

少年事件の流れ

少年事件の流れと段階別の弁護活動

少年保護事件の対象となるのは、20歳に満たない「非行のある少年」であり、少年事件は一般的に、次のような流れで処理されます。

少年事件の段階別弁護活動

検察~勾留までの弁護活動

勾留請求が認められると最大20日間、身体拘束がされることになります。 身体拘束がされれば、外界とは情報が遮断され、学校や仕事に行けなくなってしまい、甚大な不利益を被ります。無断欠席が続くことによって仕事を解雇されてしまうおそれもありますし、また、学校であれば、欠席が続いて、高校であれば留年や退学等のデメリットもあり得ます。これらのデメリットがなくとも、周囲の噂になってしまい、学校や職場への復帰が困難になる可能性もあります。 弁護士としては、このような不利益を回避するために、検察官に対し、勾留請求をしないように働きかけます。 勾留請求がされてしまった場合は、裁判官に対し、勾留決定をしないように働きかけます。 検察官ないし裁判官を説得するためには、専門的な法律知識をもって行わなければ困難だと考えられます。 法律の専門家である弁護士がついていることにより、検察官ないし裁判官を有効に説得することができ、勾留を阻止できる可能性が高まります。弁護士は、どのような要件があれば勾留が認められるのか、その要件に該当しないと認められるのはどのような事実を主張すればいいのか、またそれをどう裏付けるのか、というところを専門知識及び経験から判断して対応致します。

勾留~勾留延長の弁護活動

結果として勾留決定がされてしまった場合であっても、勾留決定に対する不服申立てをすることが可能です。この不服申立てを準抗告といいます。 勾留が認められるには、逃亡のおそれがある、住所不定である等、勾留するだけの必要性・相当性が認められる必要があります。勾留は、前述のように重大な不利益を生じさせるものなので、その要件については、法律は厳格に規定しています。 そのため、準抗告においては、これらの要件をも満たしていないにもかかわらず勾留した、あるいはその後の事情変化により勾留の要件を満たさなくなった、等の主張をして、勾留からの釈放を求めていきます。
また、勾留延長が請求された場合にも、必要性や相当性がないものとして、意見書を提出する等して勾留延長の回避を求めていきます。勾留は、原則として最大10日間ですが、延長請求が認められるとさらに10日間、合計20日間の勾留が認められることになります。このように勾留機関が倍増することにより少年の負担はより大きくなります。そのため、弁護士としては、このような勾留延長請求についても回避すべく活動していきます。

勾留延長~家庭裁判所の弁護活動

勾留延長決定がされてしまった場合は、裁判所に対し、準抗告を申立て、原決定を取り消すように求めます。前述のように、勾留は少年に大きな不利益を生じさせうるものであり、それが延長されることは不利益が増すばかりです。弁護士としては、このような不利益を少しでも少なくするために、勾留延長決定の取り消しを求めていきます。 また、勾留延長については、すでに勾留の期間が長期化しており、証拠もある程度収集されていることも多いので、当初の勾留時と比較して、準抗告は認められやすくなっていることもあります。このような観点からも、諦めずに身柄の釈放を求めていくことが重要になります。 また、勾留延長がされてしまった場合は、少年が学校を休む期間が長くなってしまい、学業にも影響が出ますし、また、退学処分等の措置がとられることもあり得ます。他方で、このような退学処分等を避けるために、学校に対し、どの程度情報開示するかは難しいところではあります。弁護士とよく相談して、少年に不利益がないようにしなければなりません。
場合によっては、弁護士が学校に対し、退学処分等をしないように働きかけます。

家庭裁判所~監護処分の弁護活動

観護措置がとられると2週間から8週間の長期にわたり、少年は鑑別所に収容されてしまいます。 学生であれば、学校を欠席せざるを得なくなりますし、労働していれば、仕事を休まざるを得なくなってしまします。 このように、看護措置がとられると甚大な不利益を被ります。 そのため、弁護士としては、裁判官にかけあい、看護措置を取る必要がない旨の主張をしていきます。具体的な弁護活動としては、裁判所に意見書を提出し、実際に裁判官及び調査官と面談をする等して、看護措置を取る必要性がない旨の説得をします。主張する事情としては、少年がすでに反省している、示談も済ませていることもありますが、加えて、今回の犯行に至って原因・動機の分析ができていることが挙げられます。観護措置をとる理由は、少年の反省を促すというよりは、非行の原因・動機の分析ができておらず、家族でこのような分析をすることも期待できないため、鑑別所でこれを行う必要があるという理由が重要視されます。 そのため、看護措置を回避するには、弁護士のみならず、家族とともに非行の原因・動機を分析していくことが重要になります。もちろん、本人の内省も重要になります。

調査~審判の弁護活動

まず、事件の全体像を把握するため、弁護士が事件記録を謄写・閲覧し期日に向けて準備を勧めます。特に、少年が非行事実を否認している場合は、証拠の分析が重要になりますので、事前に証拠等を確認し、どのように防御するか対策をたてることが重要になります。

また、少年事件においては、調査官の意見が裁判官の判断に極めて大きな影響を与えます。この調査官の意見に基づいて、裁判官が処分をすると言っても過言ではありません。 少年は、当初よりかかわってきた弁護士には心の内をすべて話せたとしても、調査官を目の前にするとうまくしゃべることができない人もいます。 ですから、そのような少年だったとしても、弁護士が少年の代わりに、調査官に対し、有利なことや不利な事実についての酌むべき点等を、法的観点を踏まえ、主張していくことが重要になります。

さらに、審判においては、弁護士が付添人として審判に出席して意見を述べます。当該少年とって有利な審判結果が下されるよう、最善の弁護活動をします。

保護処分決定後の弁護活動

被害者がいる事件については、被害者への対応をどのようにするかが、処分に重大な影響を与えます。 少年が謝罪の気持ちを被害者に伝え、被害弁償をすることによって、処分が軽くなる可能性が大きくなります。もし相手方の怒りが大きく、示談が困難であっても、最低限被害弁償は実施すべきです。 また、被害者に宥恕の意思表示をもられると、なお、少年にとってよい処分を得ることができる可能性が高まります。
被害者と示談するためには、被害者と連絡を取る必要があり、弁護士が間に入らないと連絡にすら応じてもらえないこともあります。 逆に言えば、弁護士が間に入ることによって、被害者と示談することができる可能性が高まります。弁護士は、当事者に親身に寄り添いますが、当事者ではないので、客観的な観点からの意見もできますし、少年の両親等が示談を行おうとすると、双方感情的になってしまい話が進まないおそれもあります。このような事態を避けるには、当初から弁護士に依頼しておいた方が安心だといえます。

全ての段階での弁護活動

弁護士はどの段階からでも接見面談をすることができます。 少年と接見することにより、今後の手続の流れや弁護方針、精神的サポート、取調べに当たってのアドバイスを積極的に致します。 少年は、身体拘束されていることで、自暴自棄になってしまい、虚偽の自白をしてしまい自ら不利な状況に追い込まれることもあります。少年は成人と比較してよりデリケートであり、身体拘束を受けることで、この世の終わりのように思ってしまう少年も多いと思います。 他方で、外界から遮断された環境にいる少年を、味方である弁護士が話し相手になり、孤独感から解放されることにより安心する少年もたくさんいます。 また、少年の安心のみならず、弁護士が早期の段階から少年と向き合い話を聞くことで、弁護方針を立てるとともに少年の更生を促します。少年の中には、親への不満等、親にも話しにくいことが非行の原因となっていることもありますので、親ではなく、第三者的な立場である弁護士だからこそ更正に協力できることもあります。

0120-773-405

  • 刑事事件に強い弁護士へ相談する
  • 最適な事件解決プランをご説明いたします。
  • 刑事弁護サービスを受ける