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少年事件の処分

少年事件の処分

少年事件では、通常の刑事事件と異なり、有罪・無罪や量刑を決めるのではなく、次の処分のいずれにするかを決めることになります。

不処分

不処分とは、家庭裁判所の審判において、保護処分にすることができない又は保護処分に付する必要がないと認めるときになされる処分です。すなわち、少年は、どのような処分も受けることはないことになります。 不処分については、保護処分に付することができない場合と、保護処分に付する必要がないときの二種類が存在します。 前者については、そもそも少年に非行の事実が認められない場合や、少年が心神喪失状態であった場合がこれに該当します。 後者については、調査や審判の過程において、関係者による保護的措置がなされることにより、少年が十分に反省し再非行の危険性がないと判断された場合がこれに該当します。具体的な保護的措置としては、調査官や裁判官による指示指導や、付添人による少年に対する働きかけ、試験観察中の調査官の指導等があげられます。

保護観察

保護観察とは、少年を施設に収容しないで、家庭や職場等の社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督および補導援護という社会内処遇により、少年の改善更生を図ることを目的として行う処分をいいます。 具体的には、少年は、月1回から2回ほど、担当の保護観察官や保護司を訪問して、近況を報告し、保護司等は少年の更生を図るために、生活についてのアドバイスや就職先を探す手助けをしてくれます。 保護観察については、一般保護観察と一般短期保護観察等の種類があります。一般保護観察については、保護観察に付されてから約1年経過して、3月以上継続して成績良好であれば解除されます。他方、一般短期保護観察については、約6か月以上7カ月以内の期間に解除が検討されることとなります。

少年院送致

少年院送致とは、少年院に少年を収容して、少年に対して矯正教育を行うという内容の処分をいいます。裁判所が、少年について、再度非行に走る可能性が高く、保護観察等の社会内処遇により更生することは困難であると認めるときには少年院送致ということとなります。 少年院については、収容する少年の年齢、心身の状況、非行傾向を基準にして、初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の4種類に分けられています。 少年院に収容されている期間については、非行の内容等によって決定されますが、処遇の類型としては、以下のようなものがあります。

  1. 一般短期処遇:原則6ヶ月以内の収容
  2. 特修短期処遇:4か月以内の収容
  3. 長期処遇:原則2年以内の収容

少年院においては、少年は生活訓練や職業能力開発や教科教育を受けることにより、少年は社会復帰に向けて活動することになります。

児童自立支援施設等送致

児童自立支援施設とは、不良行為をし、またはするおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ生活指導等をする施設をいいます。 児童養護施設とは、保護者のいない児童、虐待されている児童等を入所させて、これを養護する等をする施設です。 児童自立支援施設等と少年院については、前者が開放されている施設なのに対して、後者は閉鎖施設であるという違いがあります。また、どちらの施設へ入所するかの基準につきましては、少年の年齢や家庭環境、非行の原因、非行の内容等によって決定されることとなります。 触法少年や、年齢の若いぐ犯少年については、このような児童自立支援施設等において更生が図られることもあります。なお、在所期間は、1年6ヶ月から2年程度が多いようです。

知事・児童相談所長送致

家庭裁判所は、調査等の結果、少年の犯罪傾向は深化していないが、家庭環境などの環境面において少年の要保護性が強く、継続的な保護指導を必要とする場合には、少年を知事又は児童相談所長に送致します。 そして、知事又は児童相談所長が、保護者にも何らかの問題がある等の理由がある場合に、少年を直ちに家庭に戻すのは適切でないと判断したときは、少年を一時保護して、児童福祉施設への入所や第三者へ預ける、委託措置等を行います。第三者への委託としては、里親に預けるケースがあります。 少年法の1番の目的は少年の更正・再犯防止にありますが、家庭において適切な指導・監督が期待できない場合は、この目的が実現できないこともあります。このような事態も考慮して、上述のような知事・児童相談所長送致や、委託措置が認められています。

検察官送致

家庭裁判所は、調査審判の結果として、本人が20歳以上であることが判明したときや、少年が死刑、懲役、禁固に当たる罪を犯した場合において、罪質、罪状等から刑事処分が妥当であると判断した場合には、検察官に対して事件を送致する決定をします。この決定は、検察官送致または逆送決定といいます。 現在においては、少年が16歳以上であり、被害者を死亡させた場合には、原則、検察官送致をしなければならないこととなっております。 そして、検察官送致がなされた後は、通常の刑事裁判と同様の刑事裁判手続きにより少年の処罰が決定されることになります。 検察官送致がされるのは重大事案に限られており、その数が多いわけではありませんが、通常の刑事裁判と同様の手続によって処遇が決定されるので、少年の肉体的・精神的な負担はより大きなものとなってしまいます。

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