殺人・殺人未遂で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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殺人・殺人未遂

殺人・殺人未遂罪で逮捕された場合の刑罰

殺人罪

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法199条)

殺人未遂罪

死刑または無期懲役または5年以上20年以下(加重されると30年以下)

殺人・殺人未遂罪の概要説明

殺人罪とは、その名の通り人を殺した場合に成立します。殺人未遂罪とは、人を殺そうと思って暴行等の行為を行ったものの、結果として被害者が死亡しなかった場合に問われる罪となります。殺人罪や殺人未遂罪で逮捕がなされた場合は、テレビや新聞のニュースにも取り上げられて、社会からも大きな関心事となります。 殺人罪として罪責を問われる要件としては、行為を行った者に殺意があることが必要です。殺意とは、行為者が自己の行為によって人が死亡すること又はそのおそれがあることを認識していることを言います。殺意がなかった場合は、結果として、自己の行為により被害者が死亡したとしても、殺人罪は成立せず、傷害致死罪等が成立するのみとなります。

殺意の有無

殺人・殺人未遂で問題になるのは、殺意があったかどうかです。殺意がなければ、傷害致死になりますから、その量刑は、雲泥の差です。 殺人・殺人未遂で起訴された場合、殺意がないことを争うには高度な弁護人の立証活動が必要になります。殺意がないことを争う場合には、被告人の動機、凶器、犯行時の状況、犯行態様など、できるだけ多くの立証活動を行います。

死刑か無期懲役か

殺人について、その罪自体を争わない場合、大きな問題は、死刑になるか無期懲役になるかです。 これまで、3人以上を殺害した場合が死刑であるという判例が量刑の目安になっていました。しかし、裁判員裁判制度が採用された現在では、2名の殺害事案であっても、死刑判断が下される可能性があります。 従って、弁護人としては、死刑か無期かが微妙な事案について最大限の弁護活動と高度な立証活動をしていくべきです。 殺人は、遺族の処罰感情が強く、示談に至ることが極めて困難ですが、諦めずに、遺族を説得し、また、情状面での積極的な弁護活動を行います。 とりわけ被告人が未成年である場合は、その未熟さや更生の可能性を強く主張していくべきです。

殺人・殺人未遂で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

殺人・殺人未遂で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの殺人・殺人未遂における弁護活動方針

殺人罪で逮捕・起訴された場合の弁護活動の方法としては、そもそも犯人ではないと争うのか、「殺意」がないということを争うのか、正当防衛を主張して争っていくのか等複数の方法が考えられます。 殺人罪で起訴された場合については、殺人罪と傷害致死罪では、実刑となったとき量刑に大きな差があるので、殺意の有無について争いとなる場合も多いです。 殺意については、単に「殺す気がありませんでした」と述べただけで殺意がなかったものと認められるわけではありません。実際の裁判例においては、凶器の種類、凶器の用法、創傷の部位・程度、動機の有無、犯行後の行動等を総合的に考慮して、殺意の有無を判断します。 人を殺すというような極限状態に置かれた時に、人はその時どのような気持ちであったかについては冷静に思い返すのは困難なことがあります。このような状況であったにもかかわらず、警察官からの厳しい取り調べを受けた結果、殺意がなかったにもかかわらず「殺そうと思った。」等と自白してしまうということもあり得ます。このような場合には、そもそもこの自白は証拠として採用されるべきでないと主張して争っていきます。 また、逮捕起訴された殺人等の事件について、そもそも自身が犯人ではなく、冤罪であるという場合もあり得ます。 そのような場合は、アリバイについての証拠収集や捜査機関の捜査の問題点を弁護士が検討し、本事件が冤罪であるということを粘り強く裁判官や裁判員に訴え続けることが必要です。

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