強盗で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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強盗

強盗罪で逮捕された場合の刑罰

強盗罪

刑法第236条で5年以上の懲役 人を怪我させると刑法第240条前段で無期又は6年以上の懲役 人を死亡させると刑法第240条後段で死刑又は無期懲役

強盗で逮捕された概要説明

強盗とは、相手の反抗を抑圧する程度の暴行や脅迫を加えて、財物を奪い取る犯罪です。 この暴行が相手の反抗を抑圧するに足りない場合は、傷害罪または暴行罪と、窃盗罪が成立することになります。 また、窃盗をした後に、被害者に追いかけられて、追跡を逃れるために、相手の反抗を抑圧する程度の暴行または脅迫を加えた場合でも強盗罪が成立します(事後強盗罪といいます。)。 強盗の際に、被害者が傷害を負うと強盗致傷罪、被害者が死亡した場合は強盗致死罪に該当し、これらの罪は法定刑として無期懲役も規定されている重罪です。強盗は、暴行または脅迫を用いることから、これら強盗致死傷罪が成立するケースも少なくありません。 強盗罪は重罪であることから、その準備段階であっても刑事罰の対象となります(強盗予備罪といいます。)。ただし、ただ「強盗をしよう」と思い立っただけで刑事罰の対象になるものではなく、実際に具体的な準備、例えばナイフを購入するといった行動をとり始めると強盗予備罪成立の可能性が生じます。 いわゆるひったくりは窃盗罪だと思われがちですが、物を取る方法いかんによっては強盗罪に該当する可能性があります。具体的には、原付バイクや車を使用し、相手がかばん等を離さず、引きずったような場合は強盗に当たる可能性があります。

強盗で逮捕されたら早期弁護活動が重要

強盗は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することをいいますが、ここでいう暴行、脅迫は、被害者の犯行を抑圧するに足りるものでなくてはなりません。 強盗事件において問題になるのが、犯行の抑圧に足りる暴行、脅迫であったかどうかです。 仮にこれが問題になった場合は、弁護人としては、被疑者と接見。面会して、犯行時の状況や態様を詳しく聞き、犯行を抑圧するとまではいえないと考えた場合は、その点の立証活動を行います。強盗は、重い罪で、その量刑は、5年以上の有期懲役ですから、強盗にあたるかどうかは被告人にとって大変、重要です。強盗の認定が微妙な事案では、弁護人による弁護活動が重要になります。 まれに問題になるのは、被害者の自宅で強姦をした後、金品を持ち出したケースで、強盗罪も成立するかどうかです。強制性交等罪(旧:強姦罪)の暴行、脅迫は、強盗とは違い、犯行を著しく困難にする程度が必要とされており、犯行を抑圧する程度までは不要です。 しかしながら、実際、強姦時に犯行を抑圧する程度の暴行、脅迫があったとして、強制性交等罪(旧:強姦罪)と強盗罪で起訴されるケースも散見されます。 この場合、強盗罪も認定されると量刑が非常に重くなるので、弁護人としては、あくまで、犯行を抑圧するほどの暴行、脅迫はなかったと主張し、立証活動を行い、窃盗罪と認定されるようにするべきです。

強盗で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

強盗で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。 また、強盗で逮捕された場合、早い段階からの示談交渉を行うことにより不起訴になる可能性が高くなります。 強盗で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの強盗における弁護活動方針

強盗罪は、人の身体や財産に対する犯罪なので、早期段階で被害回復を図ることが重要です。 被害者がけがをしている場合は、治療費を支払ったり、奪い取った物については、現物を返還したり、物を処分してしまった場合には弁償したりすることによって被害回復を図っていきます。 また、強盗によって、被害者は大きな恐怖を抱いているので、慰謝料の支払いが必要になることがほとんどです。 このような被害者の恐怖感情やダメージは大きく、怒り心頭になって被疑者・被告人及びその親族と会うことを拒絶したりすることもあり、示談も難航することがあります。 このような点から、被疑者、被告人が示談交渉を一人で行うのは極めて困難であり、弁護士の力を借りることも示談成立に向けた重要な要素です。 最終的には、示談書のみならず、減刑の嘆願書を作成してもらうことも目指します。

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